会社を辞めたら社会保険の変更を
会社を辞めてフリーランスになると厚生年金から脱退し、国民年金に加入することになります。そのため、社会保険の変更手続きが必要です。
厚生年金の脱退については会社が代行してくれますが、国民年金への加入手続きについては、役所へ行って自分で手続きをしましょう。
厚生年金と国民年金には、どのような違いがあるのでしょうか。
厚生年金と国民年金の違い
そもそも厚生年金と国民年金は、支払い方法が異なります。厚生年金は、保険料の半分は雇用者が支払い、残りの半分を加入者が支払うという形式です。一方で、国民年金は加入者自身が保険料を全額支払います。
国民年金は20歳以上60歳未満の国民全員が加入する必要があるものなので、厚生年金の保険料の中にも、国民年金の保険料分が含まれています。
そのため、国民年金の保険料は、厚生年金よりも少なくなるのです。とはいえ、その分、将来受け取る年金額も少なくなります。
国民年金だけでは不安?対処法を紹介
退職後、フリーランスは国民年金のみの加入となることから、将来的な不安があるのも事実です。
将来的な不安は普段の仕事にも影響します。安心できる環境の中で質の高い仕事を行うためにも、フリーランスが将来の不安を解消するための対処法を紹介します。
パートナーの扶養に入る
自分が会社員で、結婚相手が会社員である夫婦の場合、フリーランスの方が会社員のパートナーの扶養に入ることで、健康保険や厚生年金に加入することが可能です。
この際、フリーランスの収入が年間130万円未満である必要があるので注意しましょう。
また、パートナーが会社員の場合、会社の扶養手当がもらえます。会社の規定によって支給額や条件が変わってくるので、事前に確認するとよいでしょう。
付加年金
フリーランスは、基礎年金に『付加年金』を上乗せして、老後の年金支給額を増やすことが可能です。付加年金とは、国民年金の保険料に毎月400円を追加で支払うことで、支給される金額を増やす制度です。
支給される金額は、付加保険料の納付月数 × 200円です。毎月400円の支払いで支給金額が上乗せされるので、フリーランスにとっては使いやすく将来的に有利となる制度です。
国民年金基金
国民年金基金は、フリーランスや自営業者のために作られた公的な年金制度です。加入は口数制となっており、自分が何口加入するかを自由に選択できます。支給される年金の額は、加入した口数によって決定するということです。
加入自体は任意ですが、一度加入すると、60歳になったときなど特定の理由以外では脱退できないので注意が必要です。
しかし、支払能力に応じて掛け金を細かく設定できることや、保証付きの制度が選択できるなど、安心して利用できる側面もあります。
確定拠出年金
公的年金や企業年金といった、給付が国や企業によって約束されている確定給付年金とは異なり、自らが資産を運用することで支給額が変わってくる『確定拠出年金』制度があります。
こちらはフリーランスだけでなく会社員も利用できる制度ですが、掛け金が全額所得控除の対象となる税制措置があり、運用益が非課税対象になるなど税務上のメリットが多数用意されています。
法人化をして厚生年金に加入
フリーランスとして活動し収入が増えてきたら、事業を法人化して厚生年金に加入できるようになります。経営者自身も会社の厚生年金に加入することになるので将来の年金支給額を増やすことが可能です。
会社経営者が結婚している場合は、配偶者が経営者の扶養家族になることで納付金額の負担を減らすこともできます。
フリーランスでも退職金はもらえる?
フリーランスは会社に所属していないので、会社員であれば退社時に会社から支給される退職金がもらえません。しかし公的な制度を上手に利用すれば、退職金に相当するお金を受け取り、老後の生活資金に充てることも可能となるのです。
小規模企業共済を活用
個人事業主が利用できる制度として、『小規模企業共済』があります。廃業した場合に、それまでの掛け金に応じて給付金を受け取ることができるというものです。
この制度は独立行政法人である中小企業整備基盤機構が運営しています。会社員の退職金制度に該当するものとして、2019年現在で130万人以上の人が加入している制度です。
まとめ
フリーランスは自由なスタイルで仕事ができる一方で、会社員が享受できる公的年金や退職金などの老後資金の保障がなく、将来に対して不安な面があるのも事実です。
しかしフリーランスの老後を保証する制度も多数あります。今回紹介した対処法を参考にして、早い時期から準備しておきましょう。