そもそも50万円は所得なのか
まず最初に確認したいのは、副業で稼いだ50万円は『所得』なのか『収入』なのかです。では一体『所得』とはなんなのでしょうか。所得と収入は間違いやすい言葉なので、しっかりと把握することが大切です。まずはその違いから解説します。
収入と所得の違い
収入と所得は一見すると同じ意味の言葉のように思うかもしれませんが、法律上ではまったく別のものなのです。『収入』というのは税金などを考えない給料やボーナスそのままの金額になります。一方で『所得』は収入から必要経費を引いた金額になるのです。
会社員であれば収入から『給与所得控除』を引いた額が所得になります。自営業やフリーランスなど会社に属していない場合は、収入から『必要経費』を引いた金額が所得です。
副業の経費にできるもの
経費と言ってもすべてのものが該当するとは限りません。職種によっても変わります。当然、プライベートなものまですべてが経費として認められるわけではありません。
例えばフリーランスであれば10万円未満のパソコンやカメラ、インターネット代などは経費として認められるのです。不動産業であれば、賃貸物件の水道代、ローンの金利、管理会社への手数料などが経費として該当します。
榎本希
収入という言葉は日常的に使用されていますが、税法上では収入と所得は別であり、税法上重要になるのは所得です。
50万円という金額だけを見た場合に、その金額を得るために20万円の費用がかかっていた場合には、所得金額は30万円ということになります。
課税は所得金額を基準にされるので、収入がいくら高くてもそのために経費も多くかかっているような場合には、報酬として受け取った金額よりも所得は少なくなり、所得税も変わってきます。
いくら稼ぐと確定申告は必要になるか
副業を行っていても確定申告をしなくていいケースもあります。自分自身が確定申告を行うべきかなのかどうかを判断できるようにしましょう。
副業の年間所得20万円で必須に
副業で20万円以上の所得がある場合は確定申告が必要になります。ここで気をつけていただきたいのが、20万円以上というのは『所得』です。先ほど説明したように収入から必要経費を引いた金額が所得になります。
副業の税金で気をつけなければならないのが、本業の給料も合わせた確定申告が必要になるということです。本業と副業を合わせた所得の金額で、税金の計算をしなくてはなりません。この計算方法については後ほど詳しく説明します。
20万円未満でも必要なケース
副業が20万円以下でも確定申告が必要なケースがいくつかあります。ここではその中で特に気をつけてほしい3つを紹介します。
1つ目は年末調整をしていない人の場合です。20万円以下で確定申告をしなくていいのは、年末調整をしている会社員のみとなります。
2つ目は不動産貸付、株式譲渡、一時所得を得ている場合です。これらの所得は確定申告が必要となるケースがあります。
3つ目は医療費控除や1年目の住宅ローンなどがあるときです。これらは年末調整で計算ができないため、確定申告が必要になってきます。
今挙げた例のような場合は20万円以下でも確定申告が必要になるので、ご自身の所得の状況を調べておくことは非常に大切です。
榎本希
副業をしている場合に、副業の所得が20万円を超えた場合には確定申告が必要となります。
その他、2社以上から給与をもらっているような場合や、医療費控除を受ける場合、寄付金などを行っている場合、株などの配当所得や一時所得などがある場合にも確定申告が必要です。
副業所得が20万円以下は確定申告の必要がないですが、20万円以下であっても「原稿料」や「講演料」など源泉徴収がされている報酬を受け取った場合には確定申告をすることにより払いすぎた税金が還付される場合もあります。
50万円稼ぐと税金はどうなる?
給与と合算して計算される
副業の税金の計算をするときに気をつけなければならないのは、所得税は本業と副業を合算した数値から計算されるということです。もし本業で300万円の所得があり、副業で50万円の所得があった場合は、350万円が総所得として所得税を計算します。
では、副業で50万円を稼いだ場合は、どのくらいの税金がかかるのでしょうか。住民税と所得税にわけてそれぞれ説明していきます。
住民税の計算方法
住民税の計算は単純で所得の10%の金額になります。住民税は所得の額に関係がなく、一律で誰でも10%と決まっています。所得が10万円であれば1万円が住民税になります。
住民税の計算式は(課税所得×10%+均等割+調整控除額)となります。
所得税の計算方法
所得税 = ( 合計所得 - 所得控除 ) × 税率
所得控除とは、所得から引くことができる金額のことです。基礎控除(38万円)や扶養している者がいれば人数に応じて扶養控除などがあります。
令和2年度分より基礎控除額は48万円にひきあげられました。
所得税は所得によって税率が変わります。所得税には『累進課税制度』という制度があり、所得が高ければ高いほど税率も高くなります。以下のように所得によって支払う税率が変わってくるのです。
- 195万以下:税率0%
- 195万〜330万以下:税率10%(控除額9万7500円)
- 330万〜695万以下:税率20%(控除額42万7500円)
- 695万〜900万以下:税率23%(控除額63万6000円)
- 900万〜1800万以下:税率33%(控除額279万6000円)
榎本希
住民税は所得割と均等割から成り立っています。
住民税控除は、令和2年度分より43万円に引き上げられます。
副業を行っている場合には、本業所得と副業所得を合わせた総所得の10%に均等割の金額を足した金額から43万円を引いた金額が住民税の金額になります。なお、均等割額は都道府県・市区町村によって異なります。
所得税について、令和2年度分より基礎控除額が48万円に引き上げられました。一方で給与所得控除は55万円に引き下げられました。
例えば本業が給与所得で副業が事業所得である場合で、給与が355万円、副業の収入が180万円、経費が15万円、青色申告かつe-Taxにて確定申告を行った場合
(355万円-55万円)+(180万円-15万円-65万円)=400万円
が総所得となります。
ここから更に医療費控除や生命保険控除などの控除が引かれます。
仮に控除額の総額が20万円とした場合には総所得金額は380万円となります。
380万円の場合の税率は20%となるため76万円から控除額の42万7500円を引いた33万2500円が所得税額となります。
また、医療費控除等はなく副業分だけの所得税を計算すると180万円-15万円-65万円=100万円となるため、非課税になります。
副業分の税金の納税方法
所得税や住民税にはそれぞれ支払う方法がいくつかあります。期限や期間が決まっているため、それぞれの納税方法についてはしっかりと把握しておきましょう。
住民税の納税方法
住民税には『普通徴収』と『特別徴収』という2種類があります。
普通徴収と特別徴収
普通徴収は自営業やフリーランスで働いている方が、自分で住民税を納税する徴収方法です。市町村区から納税通知書が送られてきて、6月・8月・10月・1月の年4回に分けて徴収されます。
特別徴収は給料をもらっている基本的には会社員に関わる税収方法です。会社が給料から所得税を払ってくれる制度を源泉徴収と言います。この源泉徴収の制度とともに、毎月の給料から住民税も引かれているのです。自分で払う代わりに、会社が住民税を払っておいてくれるのが特別徴収になります。
普通徴収だと会社からは確認できない
副業を会社に隠して行っている方もいるかと思います。その場合は住民税の特別徴収額に注意する必要があります。副業の収入が増えれば特別徴収額も上がってしまうからです。
つまり、会社の収入に対して特別徴収額が多くなってしまうため、経理担当者などがそれに気づく可能性があるためです。もしも特別徴収で税金が支払われたくない方は、確定申告の際に『自分で納付(普通徴収)』を選択するようにしましょう。
所得税の納税方法
本業の給料からは源泉徴収によって所得税が払われますが、副業の場合は自分で納付する必要があります。確定申告で所得税を支払うには主に『現金納付』と『振替納税』の2種類があります。
現金納付の場合は納付書が自宅に送られてきます。納付書に自分で支払う金額を記入し、税務署や銀行、郵便局などで支払いを行います。振替納税は指定した口座から自動引き落としされる方法です。この他にもクレジットで納付する方法などもあります。
榎本希
住民税については、確定申告の際に特別徴収を選択している場合には会社の給与から天引きされます。
普通徴収を選択した場合には自治体から送付される納付書により自分で納付することになります。
所得税は現金納付と振替納付があり、現金納付の場合には納付書が自宅に送付されます。振替納付の場合には指定口座引き落とされます。
まとめ
副業をしていると、税金などの知識を把握しておかなければならないため大変に感じるかもしれません。しかし、きちんと確定申告を行わなければ、税務署からの調査を受けることになり、罰金を支払わなくてはならないケースになってしまう場合もあります。
所得税や住民税それぞれの計算方法や納税方法をしっかりと頭に入れておくことは、あなた自身が損をしないために大事になってくるのです。