税率は所得に基づいて決まる
所得税は国に納める『国税』です。一方、住民税は在住する市区町村に支払います。副業した場合、それぞれの税率はどうなるのでしょうか。
所得税の税率
所得税の税率は、『累進課税制度』を採用しています。
累進課税とは、課税対象となる金額(課税標準)が大きくなるほど、高い税率が適用される仕組みです。税率については、以下の所得税の速算表で確認してください。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超330万円以下 | 10% | 9万7500円 |
330万円超695万円以下 | 20% | 42万7500円 |
695万円超900万円以下 | 23% | 63万6000円 |
900万円超1800万円以下 | 33% | 153万6000円 |
1800万円超4000万円以下 | 40% | 279万6000円 |
4000万円超 | 45% | 479万6000円 |
単純に所得額に該当する税率を掛けただけでは、正しい税額は算出されません。正しい所得額を出す際は、所得額に税率を掛け、合計金額から『控除額』を差し引く必要があります。
また、上記の表はあくまでも税率を知るためのものですので、正確な税金額を知るには、正しく確定申告をして計算する必要があります。
住民税の税率
住民税は『所得割額』『均等割額』の2つの合計で構成される税金です。
このうち均等割額は、所得額に関係なく、同じ自治体に住む人に一律の金額が課せられます。金額は市町村ごとに異なりますが、『都道府県民税』として1000円前後、『市民県民税』として3000円前後を合わせて4000円ほどです。
一方の所得割額は、所得税の計算と同様、前年1~12月までの所得に規定の税率を掛けて算出されます。税率は市町村によって多少異なる場合もありますが、ほとんどの場合『都道府県民税率』の4%と『市町村民税』の6%を合わせた10%が一律に適用されます。所得額によって税率が変わることはありません。
榎本希
税金と所得は切っても切り離せないものです。
所得税の税率、住民税の所得割部分、国民健康保険の保険料などは所得の金額によって決まります。
所得とはそれぞれの所得から各種の控除を引いた金額です。
給与所得であれば、給与所得控除・基礎控除・社会保険料控除・医療費控除・生命保険料控除・地震保険料控除など各種の控除を引いた金額を1年間の所得として基準にされます。
納税のタイミング
所得税には定められた納税期間があります。一体、どのタイミングで納めればよいのでしょうか。
確定申告時に所得税を納税
所得税は自身で確定申告をして納めねばなりません。申告日時は年によってまちまちですが、大抵は、年度末の2~3月にかけて行われます。ちなみに2018年度分の確定申告は、2019年2月18日(月)~3月15日(金)に行われました。
納税方法として認められているのは、以下の方法です。
- e-Taxからのダイレクト納付
- クレジットカード
- コンビニ納付
- 預貯金口座からの振替納税(インターネットバンキング含む)
- 金融機関または税務署の窓口納付
ここで注意したいのが、確定申告期間内に納税も済ませねばならないという点です。確定申告を終えて安心すると、肝心な納税を忘れる場合があります。納税が遅れた場合、法定納付期限の翌日から納付の日までの延滞税を、併せて納付しなければなりません。
確定申告で税額を確定させたら、速やかに納税まで済ませましょう。
源泉徴収等により還付がある場合も
会社員の場合、副業による年間所得が20万円以下なら確定申告の必要ないとされています。しかし、副業の収入が源泉徴収されている場合や、1年間に高額医療費を支払った場合などは、確定申告をすると還付が受けられる可能性があります。
「所得20万円以下だから確定申告は関係ない」と安易に考えず、源泉徴収の有無や、控除の対象となるものは無いかどうか確認することをおすすめします。
住民税は特別徴収と普通徴収がある
住民税は、特別徴収か普通徴収のどちらかの方法で徴収されます。
会社員の場合は、給与から住民税が天引きされる、『特別徴収』です。一方、4期に分けて納税する普通徴収は、フリーランスや個人事業主などに適用されます。
副業している会社員はどうなるかというと、こちらもやはり普通の会社員と同じく特別徴収です。副業をしていても住民税は給与から天引きされるため、市区町村窓口で手続きをする必要はありません。
ただし、前述のとおり税額は『給与による所得 + 副業による所得』で算出されます。そのため同額をもらう同僚と比較すると、住民税額は高額になるはずです。
榎本希
所得税の納付のタイミングは会社員であれば会社で行ってもらうことができます。
会社で年末調整を行わない場合や、副業所得が20万円以上ある場合や医療費控除や寄付金控除がある場合などで自分で確定申告を行う場合には確定申告を行い納付する必要があります。
この際、源泉徴収されている金額のほうが実際の所得税より多い場合には払いすぎた分が還付されます。
住民税は「特別徴収」と「普通徴収」があり、特別徴収の場合には会社の給与から天引きされます。
普通徴収の場合には、市区町村から送られてくる納付書を利用して自分で納付します。
副業する会社員の所得税率計算方法
副業をしている会社員の場合、『給与による所得』と『副業による所得』があります。この場合、所得税の計算はどのように行えばよいのでしょうか。
給与所得と副業の所得を合算
副業している会社員は、給与所得と副業による所得を分けて計算します。パート・アルバイトなどの副業を行った場合は、同じ『給与所得』として、会社の給与所得と合算する必要があります。
副業の収入は、収入の内容によって『事業所得』や『雑所得』に該当する場合もあり、これらの所得は『1年間の副業収入 - 経費』で算出できます。
総所得から所得控除を引いた額で税率が決定
上記で算出した所得の合計から、各種の所得控除を引いた金額が、課税対象となる年間の所得(課税総所得)です。前述の『速算表』を確認し、該当する税率を探しましょう。
所得控除は、要件を満たした場合に所得の合計金額から一定額を差し引く制度です。『生命保険料控除』など、さまざまな種類があります
『給与所得』については、会社からもらった源泉徴収票がある場合は『給与所得控除後の金額』が控除後の金額に該当するため、この金額を利用しましょう。
副業による所得を『事業所得』として青色申告をする場合は、『青色申告特別控除』の65万円または10万円を差し引くことが可能です。
榎本希
副業をしている場合の所得は本業で得た所得と副業で得た所得を合算して所得税を計算します。
給与を2か所からもらっている場合には2か所分の給与を合算し、そこから給与所得控除55万円を引き、その他控除と基礎控除48万円を引いた金額が所得となり、金額に応じた税率をかけ、控除額を引いた金額が所得税となります。
事業所得の場合には実際に得た報酬から事業に使用した経費を引き、さらに青色申告で要件を満たした場合には65万円の青色申告特別控除を引いた金額が事業所得となり、これに本業の給与所得から給与所得控除55万円を引いた金額を合算し、そこからその他の控除や基礎控除48万円を引いた金額が所得金額となります。この金額に税率を掛けて控除額を引いた金額が所得税となります。
まとめ
所得税の税率は、総所得額で決まります。給与収入のほかに副業収入がある会社員の場合は、両方の合計を基準として、税率が決定されることになるのです。
税率を知ることは、副業をするうえで重要な要素です。きちんと把握して間違いのない申告を行いましょう。