業務委託の報酬と給与は違う?雇用や賃金の形態を理解しよう

副業をする場合、クライアントと業務委託契約を締結することもあるでしょう。正社員やアルバイトの雇用契約とは違いがあります。業務委託契約と雇用契約の見極めや業務委託する前に知っておきたいポイントを紹介します。

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雇用形態と賃金の違いについて知ろう

近年、働き方は多様化し、雇用形態は複雑になってきましたが、主な雇用形態として雇用契約と業務委託契約が挙げられます。それぞれ違った性質を持つので、詳しく紹介します。

雇用契約と給与

雇用契約とは、主に正社員やアルバイトの働き方のことをいい、労働者が労働力を提供することにより雇用者から給与を受け取るという契約です。雇用契約については、民法や労働法によって最低限のルールが定められています。

可能な限り文面で雇用契約を締結する旨を記したほうがよいですが、必ずしもその義務はなく、口頭でも雇用者と労働者の双方の同意が得られれば雇用契約は成立します。

雇用契約で支払われるお金は『給与』と呼び、確定申告を行う際の所得区分は給与所得です。

業務委託契約と報酬

業務委託契約には『請負契約』『委任契約』『準委任契約』という三つの契約形態があります。

請負契約とは、仕事を完成する契約のことをいい、業務を遂行するだけでなく、クライアントが求める仕事を完成した状態で納品する義務があります。一方、委任契約と準委任は、専門家としての能力を十分に発揮して仕事を遂行することをいい、必ずしも仕事を完成した状態で納品する義務はありません。

委託契約は弁護士といった法的業務を委任するときの契約形態で、準委任契約は法的業務以外の業務を委任するときの契約形態です。業務委託契約で支払われるお金は報酬と呼び、確定申告を行う際の所得区分は『事業所得』や『雑所得』となります。

出典:雇用契約と業務委託契約の区分について | リンクパートナーズ法律事務所

榎本希

正社員や派遣社員、アルバイトなどで働いている場合には雇用契約という契約で労働に対しての賃金が支払われます。これが給与所得となります。

対してフリーランスの場合には雇用関係ではなく契約により仕事を行った対価や成果物に対して報酬が支払われることになります。雇用契約での給与とは異なり、雑所得又は事業所得となります。

雑所得と事業所得の違いは、事業性の有無により異なります。

事業性が認められる報酬については事業所得として扱い、単発での依頼など事業性のないものについては雑所得となります。

業務委託と雇用契約の見極め

続いて業務委託契約と雇用契約の見極めを紹介します。

契約書はしっかりと交わす

業務委託契約であっても雇用契約であっても、働く前に契約書をしっかり取り交わしておくことをおすすめします。とりわけ、業務委託契約の場合は報酬未払いというケースも起こりかねません。

例えば、仕事の受発注も口頭で行ってしまい、契約書やメールなど一切の記録が残っていなかったとします。

その場合、よくないケースですが、「弊社からは発注していません。そもそも契約していないです」と押し切られる形になったときに反論できない状況になってしまいます。

少し手間に感じるかもしれませんが、業務に着手する前には契約書を取り交わすようにしましょう。

業務委託と雇用契約の判断ポイント

業務委託契約なのか雇用契約なのか判断するポイントとしては以下が挙げられます。

  • 代替性があるか
  • 出勤時間の拘束があるか
  • 管理者の指示や命令に従っているか
  • 報酬が支払われる基準はどこか
  • 業務関連物品の提供はあるか

雇用契約であれば、会社の従業員という位置付けになり、拘束されることがいくつかありますが、安定した給与や業務に関連した物品の支給といった恩恵を享受することができます。

業務委託契約であれば、時間や働き場所などに関して比較的自由に選択できる柔軟さがありますが、たしかなクオリティを担保できなければ契約を切られてしまうという不安定さがあるでしょう。

実態をもとに判断される

業務委託契約であるか雇用契約であるかは、実態で総合的に判断します。雇用契約には労働法が適用されるかというポイントは大きな意味を持つといえるでしょう。

労働法は労働者を守るための法律ですので、その適用が受けられないと不具合が生じるケースがあります。

業務委託契約は労働法が適用されませんので、業務委託契約のメリットを十分に感じられない場合は雇用契約を結ぶことをおすすめします。

出典:雇用契約と業務委託契約(労働者性)|労働相談に強い弁護士|ベリーベスト法律事務所

榎本希

最近ではメールや電話などの口頭での契約も増えてきていますが、可能な限り契約書を交わすようにしましょう。

雇用契約であるのか業務委託であるのかは契約書のタイトルだけでなく業務の内容や指揮命令の有無や時間や場所に対する拘束などの実態で判断することになります。

常駐案件などは特に偽装請負が起こりやすいため、業務委託契約でありながら実態は雇用契約とほとんど変わらないような場合にはクライエントに確認をし、話し合いをするようにしましょう。

知っておきたいポイント

会社員であれば、そこまで強くは意識しないかもしれませんが、副業で業務委託をする場合は、いくつか知っておきたいポイントがあります。

給与明細の発行義務

雇用契約であれば給与明細が発行され、月々いくら給与があるのかわかるようになっています。

一方業務委託契約だと、給与明細の発行義務はありません。そもそも給与ではなく報酬であり、どれだけの報酬が発生したのか自己管理する必要があります。

源泉徴収票の発行義務

また、業務委託契約において受託者に対して源泉徴収票の発行をする義務はありません。そのため、報酬額から源泉徴収額を算出して、正しく処理されているか、自分で確認する必要があるわけです。

なお、源泉徴収義務者は支払調書を税務署に提出する義務はあります。

確定申告の必要性

業務委託をするのならば、考慮しなければいけないのが『確定申告』です。一定の条件を満たすと確定申告しないといけないことが定められています。

会社員が副業をする場合、所得が20万円超になると確定申告しないといけません。一方、『業務委託』のみで生活している場合は、所得が38万円超になると確定申告が必要になります。

令和2年度分より基礎控除額が48万円に引き上げられました。そのため確定申告が必要な所得の目安は48万円となります。

その他、『控除』といった観点もあるので、自分が確定申告する必要があるのか、きちんと把握するようにしましょう。

榎本希

フリーランスの場合、給与としてではなく契約に基づいた報酬として代金を受け取るため、給与明細の発行はありません。

請求書を発行し、相手から領収書を発行してもらう形となります。

請求書や領収書といった報酬のやり取りの証明となる書類は個人事業主の場合には原則として5年(赤字繰越を行う場合には7年、消費税の納税義務のある事業所では7年)の保存義務があります。

源泉徴収については自身の報酬が源泉徴収の対象になるものであるかを確認した上で、報酬から源泉徴収額が引かれているのかを確認します。

また、フリーランスの場合は確定申告を行う必要があります。

会社員が副業として行う場合には副業所得が20万円以上になった場合が確定申告の目安となります。

副業ではない場合には基礎控除額である48万円以上になった場合には確定申告の必要があります。

まとめ

業務委託契約と雇用契約は異なるポイントがいくつかあるので、それぞれの特性を知ったうえで、自分にとってベストな働き方ができるとよいでしょう。

本業は会社員で副業を始めるという人も増えてきています。契約書や確定申告のことはきちんと理解して対応するとトラブルを回避することができます。

榎本希 [監修]

医療機関・医大の研究室にて長年勤務をした後、行政書士試験を受験。医療系許認可をメインに扱う行政書士として、行政書士のぞみ事務所を開業。再生医療関係の許認可・診療所開設・医療広告ガイドラインに基づく医療広告のチェック等の他、任意後見・契約書作成・起業支援を扱う。

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