業務委託の種類
『業務委託契約』とは、発注者が業務を外部の企業や個人に委託し、受注者がそれを承諾して、業務を遂行あるいは完了させる契約のことを言います。
『業務委託契約』は『請負』と『委任(準委任)』の二つを総称するものです。
請負契約とは
『請負契約』とは、受注者が業務を完了し、発注者がその成果に対して報酬を支払うという内容の契約のことを言い、民法632条で定められています。
WEB制作を主な業務としている場合、主な『(業務)請負契約書』としては以下のような名称で契約書が作成される場合があります。
- システム構築契約書
- ホームページ制作契約書
- デザイン制作契約書
『請負契約』の場合、受注者か業務が完了するまでの責任を持つため、作業が完了したとしても完成したものに瑕疵(かし)があれば修正対応をしなければいけませんし、最悪の場合、損害賠償を請求されるかもしれません。
発注者のニーズに沿った成果物を納品しないといけないというわけです。そのため、受注者にかかる負担は比較的大きいと言えます。
委任契約とは
『委任契約』とは、発注者が受注者に法律行為をすることを委託し、業務を行うという内容の契約のことを言い、民法643条で定められています。なお、法律行為以外のことを委託する場合は民法656条で定める『準委任』と呼びます。
主な『委任契約書』の例としては以下のようなものがあります。
- 臨床検査契約書
- 利用契約書
- マッサージ契約書
- WEBサイト運用・保守契約書
『委任契約』は、委任されたことを専門家として期待される能力を発揮して遂行すればよいので、業務が完了したかどうかは問いません。
例えば、弁護士による訴訟委任契約の場合、法律の専門家として最善を尽くしますが、仮に敗訴しても契約違反とはならないというわけです。
納品物を完成させる義務はありませんが、自分の職業に応じた注意を仕事に対してしなければならない「善管注意義務」があります。
もし注意を怠った場合は、当然、発注側から契約を途中解除される場合がありますし、最悪の場合は損害賠償を請求されることもあるため、注意が必要です。
契約書締結時に明確にしておこう
『業務委託』の大まかな流れは、以下通りです。
- 案件の提案をする
- 条件を交渉する
- 『業務委託契約書』を締結する
- 受注者が作業をする
- 発注者が成果物を確認する
- 発注者が報酬を支払う
『業務委託契約』には『請負契約』と『委任契約』の二つがあるため、契約書を締結するときにはどちらなのかきちんと把握する必要があります。
『請負契約』と『委任契約』は区別が難しいことが多く、発注者側も受注者側も慣れていないと判断に困ることがあるのです。
とはいえ、受注者の責任の範囲は業務の遂行なのか完了なのか、解約や報酬が支払われる条件などを正確に把握しなければいけません。
そのため、契約を結ぶときに確認して明確にしておくとよいでしょう。『業務委託契約』においては発注者と受注者は同等の立場にあるとされています。トラブルを招かないために必要なことだと認識しましょう。
業務委託にかかる消費税の課税対象
続いて、『業務委託』にかかる消費税の課税対象を見ていきます。消費税に関する理解は難しいところがありますが、重要なポイントです。代表的な『事業』『資産譲渡』『対価』について理解しましょう。
事業
『事業』とは、対価を得る目的で継続的に資産譲渡などを繰り返す行為のことを言い、『事業取引』は消費税の課税対象です。
例えば、継続的に行う中古販売会社の活動は事業取引になりますが、自分が乗っていた車を一度売却することは事業取引にはあたりません。
資産譲渡
『資産譲渡』とは、有償にて行われる商品およびサービスの販売、資産の貸付のことを言い、消費税の課税対象です。
一般的な事業活動の多くは、『資産譲渡』にあたります。
対価
『対価』とは、商品を販売して得る報酬のことを言い、『対価』を得る取引は消費税の課税対象です。
何かしらの提供に対して金銭を得る取引のことを指すので、一方的な支援である寄付や補助金あるいは宝くじの当選などは『対価』として行う取引に含まれません。
業務委託の源泉徴収
『業務委託』に関連する『源泉徴収』について理解しましょう。『源泉徴収』は『年末調整』と混同されがちですが、それぞれ違った意味を持つので正しく理解する必要があります。
とりわけ個人事業主にとって『源泉徴収』は大切なポイントです。
そもそも源泉徴収とは
『源泉徴収』とは、給与や報酬から差し引かれる所得税のことを言います。発注者が受注者に報酬を渡すときに定められた税額分を差し引かなければいけないケースがあります。
その行為を『源泉徴収』と呼び、源泉徴収されたお金はそのまま税務署に納税されることになります。
発注者が『源泉徴収』を払ったかどうか確認するためには、『支払い調書』を発行してもらうとよいでしょう。
ただし、受注者に対して必ず発行しなければいけない義務があるわけではないので、発注者に事前の確認が必要です。
仮に『支払い調書』が発行されなかったとしても自分で源泉徴収額を算出して、正しく処理されているか確認することをおすすめします。
とりわけ『業務委託』を受ける個人事業主は自分のお金の動きを正確に把握する意識が必要です。
源泉徴収が必要な場面
正社員やアルバイトといった雇用形態の場合は、原則として『源泉徴収』が必要で、給与から差し引かれる形になります。
一方、個人事業主の場合は『源泉徴収』が必要な範囲が定められているのです。例えば、以下が挙げられます。
- デザイン料
- 原稿料
- 講演料
上記などに該当する場合は発注者に『源泉徴収』をする義務が発生するというわけです。具体的にいうと、「ウェブデザイナー」や「ライター」などの職種の人が当てはまります。
源泉徴収の計算方法
『源泉徴収』の計算方法は、100万円以下の場合と100万円を超える場合とで異なる点に注意しましょう。
100万円以下の場合だと報酬額に10.21%をかけると求められます。100万円超の場合だと、100万円を超える部分に対する税率のみ20.42%になります。
もし、源泉徴収票が発行されているのならば、一度確認してみるとよいでしょう。
確定申告を行う
最後に『業務委託』に関連する『確定申告』について理解しましょう。『確定申告』も『年末調整』と混同されがちですが、明確な違いがあるので正しく理解する必要があります。
一定の条件を満たす人は適切に『確定申告』しないと、ペナルティが与えられますので、注意しましょう。
確定申告とは
『確定申告』とは、所得にかかる税金の額を計算して、税金を支払うための手続きのことを言います。毎年2月から3月にかけて『確定申告』が実施され、対象者が税務署に申請します。
主な対象者は以下の通りです。
- 所得が20万円超の副業をしている人
- 所得が38万円超の業務委託のみで生活している人
- 所得が400万円超の公的年金を受け取っている人
- 株取引で一定額の利益を得た人
- 不動産の譲渡などそのほかの所得があった人
例えば、会社員が副業として20万円超の副業をしている場合は『確定申告』の対象になります。また、『確定申告』には『扶養控除』や『配偶者控除』といったことも関係してきます。
自分が扶養者で、業務委託の所得が38万円超でなければ『確定申告』をする必要はありません。なお、扶養とは、給与所得が38万円以上103万円以下の家族を養うことを言います。
そして、夫婦のうちどちらかが会社員の場合、もう片方は所得が38万円を超えるまでは所得税が免除されます。そのため、『確定申告』の必要はありません。仮に、所得が38万円を超えても『配偶者特別控除』を受けることが可能です。
確定申告する理由
『確定申告』は所得税を正確に計算するために必要な手続きです。
会社員やアルバイトなど給与収入を得ている場合は会社が事前に『源泉徴収』という形で定められた額を差し引いています。このときに、『所得税』を納めているというわけです。
ただし、『業務委託』や『株収益』などでは源泉徴収がされていない場合があります。『源泉徴収』がされていなければ、自分で『確定申告』をしなければなりません。
まとめ
契約書を締結するときは『請負契約』なのか『委任契約』なのか、区別するようにしましょう。責任の範囲や報酬が支払われる基準などが変わってきます。
『業務委託』を受けるのならば『消費税の課税対象』や『源泉徴収』『確定申告』についても理解するようにしましょう。会社員ではなく独立して業務を受注する場合は、マネジメント管理をしっかり行い、事業の状況について正しく把握することが求められます。