業務委託の基本について知ろう
業務委託という言葉は聞いたことがあるけど、契約の種類や報酬を受け取る際のルールが分からない人も少なくないのではないでしょうか。
重要な契約となっている業務委託の基本的な知識を頭に入れておきましょう。
請負契約と委任契約
業務委託は、2種類の契約に分けられています。一つ目が『請負契約』です。民法632条では以下のように定められています。
業務を受注した者が委託された業務の完成を約束し、業務を発注した者は成果物に対して報酬を支払う契約。
つまり、受託者である業務を請け負う側は、きちんと仕事を完成させ、成果物に対しての責任も負う必要があります。
万が一、完成させた成果物に欠陥やミスが発覚した場合、委託者から修正を依頼されるだけでなく、損害賠償を求められることもあるのです。
対してもう一つは『委任契約』というもので、民法643条では以下のように定められています。
受注した業務に関して「行為の遂行」を目指した契約。
弁護士に事件の弁護を依頼する場合が、典型的な委任契約となります。法律行為でない事務の依頼についても委任契約の規定が準用されますが、その場合は民法656条で定める準委任となります。
請負契約とは異なり、委託された業務の完成を約束するものではありません。ここが請負契約と委託契約の違いです。あくまでも委託契約には、受託者への成果物に対する責任はありません。
WEBサイトの制作を外部の業者に委託した場合を例にすると、万が一、納品物にミスがあった場合、成果物への完成責任がある請負契約であれば、無償での修正を依頼できますが、準委任契約の場合は有償での対応となる場合がほとんどです。発注者側の立場では「完成品」が定義できるものについては、請負契約を選択するのが望ましいと言えます。
しかし、完成品が定義できないWEBサイトの運用保守のようなサービスに対しては、準委任契約を選択することになります。
とはいえ、新規のWEB制作となる場合、依頼時に仕様が固まっていないことも多くあります。そのような場合には、契約のフェーズを分け、完成品を定義する仕様書の作成を準委任契約で依頼後、仕様書に沿ったWEBの制作を請負契約で依頼することで、契約に伴うトラブルを未然に防ぐことができます。
出典:電子政府の総合窓口
契約書に報酬金額が明記しているか確認
契約をした場合でも、業務委託契約書の取り交わしを行うことが重要となってきます。その中でも、注意して確認すべき項目が報酬についてです。
業務委託契約書を作成する際、報酬に関しての取り決めも重要となります。納品する成果物をまとめて報酬として決める場合は、その報酬に含まれる内訳が記載されているか確認しましょう。
また、報酬の支払い方法や支払日もきちんと記載されているかの確認も必要です。業務の契約が締結された時点で、報酬も確定するため、きちんと明記されているかチェックしましょう。
業務委託は、決められた業務を最後まで成し遂げてこその契約となります。
業務委託料の税務について
業務委託料については税金が明記されていることがあります。そのため、支払うべき税金もきちんとかかってくるのです。ここでは税務上、定められている規定をご紹介します。
使用される勘定科目
業務委託料は、支払い手数料や支払い報酬、業務委託料に分けられる場合があります。この支払い手数料の中には振込手数料や、振替手数料が含まれているため、支払い報酬に関しては勘定科目に該当するのです。
報酬と消費税は別々に明記
報酬や料金、委託料を記載する場合、税抜き価格と消費税は別々に分けて明記しましょう。一般的には請求書や契約書には『外税』を記載する必要があります。
業務委託間では特に記載方法は決められていませんが、消費者向けの価格を記載する場合は『総額表示』が義務とされているので、注意をしましょう。
源泉徴収も明記
受注側が個人事業主の場合、所得税の源泉徴収の対象となる可能性があります。
そのため、報酬や料金、委託料が確定した時点で、業務委託契約書に源泉徴収の金額も明記しなければなりません。
後々、個人間で源泉徴収のトラブルに巻き込まれないためにも、委託者として、所得税法に基づき、 報酬や料金、委託料からきちんと源泉徴収されるものということを、説明を兼ねて、源泉徴収の金額を明記することが大切です。
業務委託料と給与を判断するには
業務委託料である報酬と、給与の違いを判断するには契約書の有無以外にも、次の項目によって決められます。
指揮命令があるか
労働者に対して業務の指示を行い、同時に労働者の就労状況の管理を行う義務のことを『指揮命令』と言います。
この指揮命令は、請負人である受託者と受託側の労働者の間で発生するものと、派遣会社と派遣労働者に発生するものがあります。
業務委託の場合は依頼主から直接指揮命令をされることほとんどありません。それは、あくまで業務委託は企業と雇用契約を結んでいるわけではないからです。
材料、用具の支給有無を確認
通常、従業員として働く場合は業務で必要なパソコンやスマートフォン、文房具、コピーなどは用意されています。
しかし、業務委託として働く場合、業務に必要な材料や用具は自分で用意しなければいけない可能性があるので注意しましょう。
契約を結ぶ際に、業務を行う上で必要となるものがないか、または契約書に明記されているかどうか、きちんと確認することが大切です。
時間的拘束があるか
会社に雇用されている従業員の場合、契約書の中にも記載されており、きちんと勤務時間が決められている中で業務を行わなければなりません。時には業務時間外に仕事をすることもあります。
しかし、業務委託の場合はあくまで成果物を完成させ、納品完了後に報酬を得ることができます。そのため、細かい勤務時間の拘束は少ないです。
例えば、朝早くから業務を行ってもいいですし、夜遅くにしか業務ができない人もいるかもしれません。時には、時間が取れれば、1日12時間以上の仕事をする必要こともできます。
会社に雇用されている従業員に比べて、自分の裁量で業務を行える点はメリットでもあります。
トラブルを避けるために
業務委託契約をきちんとしていなければトラブルに巻き込まれることもあります。
きちんと業務委託契約をしていなければ何かとトラブルもあるでしょう。ここでは業務委託をする際にトラブルを避けるためにも事前に予防できることを見ていきましょう。
業務委託契約書を締結する
業務を担う際は、必ず業務委託契約書を締結するようにしましょう。
万が一、トラブルが起きた場合でも業務委託契約書に沿って対処することができます。契約書を交わす際には、必ず内容を細かく確認することが大切です。
業務の内容だけでなく、成果物に対する責任の範囲、納品日や報酬額、支払い方法、材料費、交通費など。あらゆる項目まで確認して、疑問が少しでも残るようであれば、あらかじめ確認しておきましょう。
後々、損害賠償や大きなトラブルに巻き込まれないためにも、契約時の入念なチェックが重要となります。
成果物で報酬請求する
契約後は、スケジュールに余裕を持って成果物を納品するようにしましょう。成果物の納品がきちんと完了した時点で、契約時に交わした報酬を得ることができます。
業務委託の場合、委託側と受託側の関係性が成り立っているため、きちんと成果物に対する報酬は遠慮することなく、請求するようにしましょう。
万が一、報酬が支払われない場合は、契約内容が請負契約なのか、委任契約かで請求できるかどうかが異なります。
請負契約の場合は、成果物を納品しても、クライアントが完成だと認めなければ報酬が支払われないこともあるのです。
一方、委任契約の場合は業務さえきちんと遂行していれば、こちら側に報酬請求権が発生します。
まとめ
業務委託は在宅や自分の好きな場所で働けるというメリットがあります。しかしその反面、企業と雇用契約を結んでいるわけではないため、トラブルもあるかもしれません。
大きなトラブルに巻き込まれないためにも、最初の契約時にきちんと確認することが大切です。業務委託とはいえ、契約書を交わした以上、成果物に責任を持つことも重要な役割を持ちます。
そのため、スケジュールに余裕を持って、納品することでクライアントへの信頼を得ることもできます。信頼の積み重ねが、次の業務につながることもあるので、計画的に業務を遂行していきましょう。