フリーランスと個人事業主の違い
『フリーランス』と『個人事業主』は、働き方としては大きな違いはありません。この二つの言葉をどのように使い分けたら良いのか、違いを見ていきましょう。
フリーランスとは
フリーランスとは『働き方』の1つのカテゴリーです。企業や団体と雇用契約を結ばずに、請負契約・準委任契約などの業務委託によって働く人たちのことをフリーランスと呼びます。
フリーランスの場合、プロジェクトや案件ごとに契約を結ぶのが一般的です。フリーランスの解釈は広義に及び、雇用契約を結んでいない個人事業主を指して、フリーランスと呼ぶこともあります。つまりフリーランスという言葉には、個人事業主も含まれているということです。
個人事業主とは
一方で、個人事業主とは『税制上の区分の一つ』です。飲食店の経営やフリーのエンジニアなど、働き方はさまざまですが、基本的には個人で事業を営んでいる人のことを個人事業主といいます。
フリーランスと個人事業主に明確な違いはありません。強いて言えば、フリーランスの中の一つに個人事業主があります。
法律的には、開業届を提出した事業者が個人事業主と定義されます。個人事業主になるとさまざまなメリットがありますので、フリーランスとして独立して働く場合、開業届を提出して個人事業主となることをおすすめします。
個人事業主になるメリット
開業届を提出して個人事業主になると、いくつかのメリットがあります。
大きなメリットは『青色申告ができる』という点です。個人事業主ではないフリーランスの場合、確定申告は『白色申告』で行わなければなりません。青色申告の場合は最大65万円の控除、白色申告は控除なしと、青色申告の方が節税効果は大きいのです。
また『屋号』を付けられるので、営業の面で便利になるというメリットもあります。
個人事業主になる方法
個人事業主になるために、どのような手続きを踏む必要があるのかを解説します。
開業届を提出
まずは、個人事業主になると決めたなら、最寄りの税務署に『開業届』(正式名称:個人事業の開業・廃業届出書)を提出します。なお、開業届には、名前や住所などの基本的な情報の他に、必要に応じて以下の項目を記入する必要があります。
- 職業
- 屋号
- 開業日
- 事業内容
- 従業員に払う給与
- マイナンバー
開業届は税務署のホームーページからダウンロードできるほか、最寄りの税務署に足を運べばもらうこともできます。税務署で直接記入する際には、上記の情報はすぐに書けるようにしておきましょう。
青色申告承認申請書も提出しよう
『青色申告』を行うためには、『青色申告承認申請書』を提出しなければなりません。
青色申告は前述のように、控除額をはじめ、減価償却の特例や貸倒引当金の設定など多くのメリットがありますので、本格的に活動するのであれば提出することをおすすめします。
『青色申告承認申請書』は青色申告書による申告をしようとする年度の3月15日までが提出期限です。期限に間に合えば、次の年の確定申告から青色申告ができるようになります。
開業届を提出した年度については、開業日から2カ月以内に青色申告承認申請書を提出しなければならず、それを過ぎると、その年は青色申告を行うことができません。
基本的には開業届と同じ日に、青色申告承認申請書も提出するとよいでしょう。
提出期限
個人事業主として開業届を出す場合は、原則として『事業開始から1カ月以内』というルールがありますが、提出しなくても特にペナルティはありません。開業届を出さずに仕事をすることもできます。
ただし、開業した証明書をもらえない、青色申告ができないといったデメリットがあるため、早めに提出しておいた方が、その後の手続きや仕事の受注なども行いやすくなるでしょう。
個人事業主の税金
会社に勤めているサラリーマンであれば、税金については会社が処理を行ってくれます。しかし、個人事業主の場合は自分で税金を納めなければなりません。
税額がどのように決まるかという点と、支払い方法についても解説します。
所得税
個人事業主が1年間に事業で稼いだ所得に対してかかるのが『所得税』です。所得税は、個人事業主に課せられる税金の中でも比率の大きいもので、所得に応じて税率が5~45%かかります。
この所得税がいくらになるかを決めるのが『確定申告』です。確定申告によって、事業主は所得と経費、控除額などを計算し、最終的に納める税額が決まります。
確定申告の内容が間違っていると税金の額が変わってしまい、最悪の場合は追徴税を支払うことになる可能性もあります。確定申告は必ず行うようにしましょう。
赤字でも確定申告をしよう
事業が赤字であった場合は確定申告をする必要がなさそうに思えますが、特に青色申告では、事業が赤字でも確定申告を行うメリットがあります。
青色申告の特典の一つとして『負債を3年間繰り越せる』というメリットがあるからです。
例えば、前年がマイナス100万円の赤字で、今年80万の利益があった場合、確定申告をしておけば、今年の利益もマイナス20万円として計算され、さらに翌年も20万円の赤字を持ち越すことができます。
この場合に確定申告をしていないと、80万円の利益に対して税金がそのままかかることになりますので、かなりの節税になるのです。
住民税と消費税
ほかにも、個人事業主が納めるべき税金はいくつかあります。代表的なものが『住民税』と『消費税』です。
住民税は都道府県と市区町村にそれぞれ払う税金で、『道府県民税』と『市町村民税』の2種類があり、それぞれ所得に応じて金額が決まります。
消費税は、一定以上の売り上げがある場合に、納付義務が発生するものです。詳しくは、後の項目で解説します。
個人事業主が法人化を判断するタイミングは?
個人事業主が、事業を法人化することを『法人成り』と言い、社会からの信用が高まるなどの大きなメリットがあります。
しかし、小規模の事業では法人化しても損になる場合があるので、タイミングは考えなければいけません。法人化する適切なタイミングとはいつでしょうか?
利益額が一定を超えた時
事業で利益が大きくなってきたら、法人化した方が得だと言われています。
なぜかというと、法人の利益にかかる『法人税』と、個人事業主の利益にかかる所得税や住民税の納付額を比較していった場合に、利益が一定額を超えると法人税の方が安くなるからです。そのラインはだいたい800万円と言われています。
安定的に800万円以上の利益が確保できるほどに事業が大きくなったら、法人化を検討してみましょう。
消費税の課税事業者になった時
利益ではなく『売上高』によっても、法人化のタイミングを判断する必要があります。
個人事業主は、2年前の消費税課税売上高が1000万円を超える、もしくは前年の前半6カ月の消費税課税売上高が1000万を超える場合、課税事業者と判断されて消費税を納めなければならなくなります。
法人化をすると、別の事業者として認識されるため、そこからさらに2年度分は、消費税の納付を免除されるのです。消費税課税売上高が1000万円を超えて課税事業者となるタイミングが、法人化に適していると言えるでしょう。
まとめ
雇用契約を結ばずに働く人をフリーランス、さらにフリーランスの中でも開業届を出した人のことを個人事業主と呼びます。
個人事業主になると、青色申告ができる、屋号を持てるなどのメリットがあるので、本格的に事業を始める場合は、個人事業主として届け出をした方が良いでしょう。
個人事業主として活動していく中で、一定以上の売り上げや利益が出るようになったら、法人化した方が税金や社会的信用などにおいて恩恵を得られます。
フリーランスとして長く活動していくためには、税金との付き合い方についても考えていく必要があるでしょう。