今注目されている副業とは?
厚生労働省が公開している「モデル就業規則」の副業・兼業についての規定が、積極的に副業を推進する内容に変更されました。副業市場も拡大しています。これらの市場動向を受けて、今後さらに多くの会社で、副業についての理解が高まる方向に変わっていくことが考えられます。
副業ってそもそも何?
法律上、副業の明確な定義はありません。そのため、『本業とは別に副収入を得る』ことであれば、どんな内容だとしても副業と言えます。
会社が就業規則にて副業を禁止している場合や、副業に制限を設けている場合がありますが、法律上では、基本的には『就業以外の時間は自由に使ってよい』と認められています。
また、属する会社にきちんと申告を行なった上で副業を始めることになっても、下記のことには注意する必要があります。
- 体への負担も重くなく、会社の就業に影響がでないこと
- 会社の信用を落とすことにつながらないこと
- 本業の会社と競合している職種には就かないこと
- 本業の守秘義務は厳守すること
副業の目的は人それぞれ
副業の目的は、副収入を得るということばかりではなりません。例えば、やりたい仕事ではなく『ただ稼ぐ』という目的だけのために本業に従事しているという人は、副業で『自分の興味がある分野』の仕事に挑戦することもできるでしょう。
さらに、人脈作りやスキルアップという目的で副業に携わる人もいるでしょう。
月の収入が5万円の副業でも確定申告は必要?
副業で収入を得るようになると、確定申告が必要となってきます。とはいえ、あくまでも本業がある場合は、副業での収入がそこまで多くない場合もあります。例えば、1ヶ月の収入が5万円程度でも、確定申告は必要なのでしょうか。
収入と所得の違い
収入と所得は同義のようで、税法上では実は別ものです。
会社員の場合の「収入」とは、給与や賞与などを指します。一方、「所得」とは、年収から「給与所得控除」を差し引いた後の金額を指します。経費の計上がない給与所得の場合に認められているのが、給与所得控除額です。
フリーランスの場合の「収入」とは、売上の金額です。一方、「所得」とは、収入から必要経費を差し引いたものを指します。
申告が必要なラインは年間20万円以上
会社員をしながら副業をする場合、所得の合計額が『1年間で20万円を超えた場合』は確定申告をする必要があります。ただし、副業で得た雑所得や事業所得の場合は、かかった経費を差し引くことができます。
例えば、年間100万円の売上があったとしても、経費で85万円かかっていたとすると、所得は『100-85=15』で『15万円』ということになります。その場合、確定申告の必要はないということになります。
副業でも青色申告を選べる?
確定申告には、「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。青色申告は、事前に税務署に申請することが必要です。さらに、詳細な帳簿をつけることを義務付けられていますが、白色申告に比べて節税効果が高いのがメリットです。
安定した収入のない副業の場合も、青色申告を選ぶことは可能なのでしょうか。
65万円の特別控除を受けれる青色申告
記帳に基づいて作成した「貸借対照表」及び「損益計算書」を確定申告書に添付し、提出期限を過ぎることなく「確定申告書」を税務署に提出した場合、「青色申告特別控除」として、『最高65万円』を差し引くことができます。
会社員が青色申告を申請する際のポイント
会社員が副業としての収入を青色申告する場合、申請を受理されるために知っておくべきポイントを見ていきましょう。
事前申請が必要
青色申告するためには、ある期間内に下記の2つの申請を行う必要があります。
- 個人事業の開廃業等届出書
継続的に事業を行う場合に、提出が必要となります。副業の場合でも、同様です。税務署に直接持参するか、郵送にて提出します。基本的に開業してから1ヶ月以内の提出が義務付けられています。ただ注意したいのは、会社員の場合、この届けを出していると退職した際の失業手当を受け取れない可能性もあります。
- 所得税の青色申告承認申請手続
基本的に青色申告したい年の『3月15日』までに提出が必要です。
仕事内容によっては対象外のことも
副業として、パートやアルバイトのようなスタイルで給与所得が発生している場合は、青色申告をすることができません。また、フリーランスの副業として収入が発生していても、その収入が「事業所得」と認められず「雑所得」と分類される場合は、青色申告対象外となります。
複式簿記で帳簿をつける
簿記には「単式簿記」と「複式簿記」があります。青色申告では、通常複式簿記のスタイルでの提出が求められます。複式簿記とは、お金が増えたことを示す「借方」と、お金が減ったことを示す「貸方」、両方の側面のお金の動きを示すことにより、帳簿をつけます。
毎年のように行うことで帳簿をつけることにも慣れてきますが、慣れるまでが大変な作業で、時間も取られます。ただし、青色申告に対応した会計ソフトも数多く出ています。事業に関係したお金の動きがあるたびにこまめに入力しておくことで、楽に帳簿をつけることができます。
確定申告する時の注意点
会社員の場合は、確定申告をしたことがないという人も多いはずです。そこで、確定申告をするときに注意したい申告方法や期限について見ていきましょう。
期間中にきちんと提出しよう
申告期限及び納期限は、3月15日までとされています。確定申告の申告書の受付は2月16日からです。この期間内に、前述した帳簿を税務署に提出することが必要となります。
今はパソコンやスマホから申告できる
確定申告書の提出は、一般的には税務署窓口となりますが、期間中は長蛇の列を作っているということも稀ではありません。郵送するという方法もありますが、便利なのが、パソコンやスマホなどネット上から申請できる「e-Tax」という方法です。
e-Taxは期間中であれば24時間受付されています。日中は本業が忙しいという会社員の人でも、自宅のパソコンからいつでも手続きできるという、手軽さが魅力です。
利用する場合は、それに対応した申告書を作成するための市販のソフトが多く出ていますので、活用することをオススメします。申告する際に必要となる金額を入力するだけで自動計算してくれ、計算ミスを防ぐことにもつながります。さらに必要事項の入力抜けがあった場合にエラー表示で知らせてくれるので、漏れにもすぐ気付くことができるという利点もあります。
また、e-Taxで申告すると、還付もスピーディーに行われます。例年、1~2月に申告すると2~3週間、3月に申告すると3~4週間で処理されます。
マイナンバーを忘れずに
税務署へ提出する際に、「マイナンバー」の記載と「本人確認書類の定時または写し」が必要となります。
マイナンバーとは、国民一人ひとりに与えられた12桁の番号で、本人を特定できる番号となっています。特に、e-Taxで確定申告をする場合は、マイナンバーカードが必ず必要となります。
確定申告をし忘れた時どうすればいいのか
確定申告は、申告できる期間が決まっています。うっかり申告し忘れていたという場合は、どのように対応すればよいでのでしょうか。
実は5年前までなら申告可能
還付申告は、その年に申告し忘れたとしても、過去5年までならさかのぼって申請することが可能です。申告の義務がないと思い込んでいた所得なども思い当たりがある人は、還付金が戻ってくる可能性もあるので、洗い直して申告をしましょう。
確定申告を忘れると延滞税がかかることも
期限を過ぎてしまった申告には、ペナルティがあります。
期限後の申告の場合は、「無申告加算税」もしくは「重加算税」が賦課される可能性があります。
無申告加算税の場合は、納付するべきだった所得税に5~20%、重加算税の場合は40%の加算となります。とはいえ、税務署からの通告がくる前であれば、加算は5%のみとなります。提出を忘れていた場合は、1日も早く申告するようにしましょう。
災害等により、期限までに申告や納付ができない場合は、納税を一定期間猶予したり、申告や納付などの期限を延長できるという規約があります。
まとめ
会社員をしながら副業をする場合、所得の合計額が『1年間で20万円を超えた場合』は確定申告をする必要があります。ただし、副業で得た雑所得や事業所得の場合は、かかった経費を差し引くことができます。
確定申告をする場合、青色申告のほうが節税効果は高いですが、青色申告をできるには諸条件があります。また、青色申告の場合は、複式簿記などの複雑な帳簿をつけて税務署に提出する必要がありますが、いまは便利なソフトなども出ています。
また、会社員の副業ではその収入を「事業所得」と認められず「雑所得」のくくりとされる場合も多く、この場合は青色申告の対象外となります。
基本的には申告したい年の3月15日までに申告を済ませる必要がありますが、万が一申告をし忘れたという場合でも、5年前までならさかのぼることができます。ただし、申告し忘れた場合は、延滞税がかかりますので毎年期限を守って申告をしたいところです。