副業で100万円稼ぐとどうなる?確定申告と納税の必要性を知ろう

通常は勤務先が納税の手続きをしてくれる会社員も、副業で給与以外の収入を得たときは自分で確定申告をしなければなりません。ここでは副業で100万円稼いだときの税金はどうなるのか、税額計算や支払方法を中心に解説します。

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100万円は収入か、所得か

副業で稼いだ100万円が『収入』か『所得』かによって、かかる税金の額は変わります。それぞれの違いと、計算方法をみていきましょう。

確定申告や納税の必要性は所得で決まる

収入とは会社員なら会社から支払われる給与、個人事業主なら事業の売上のことで、ここから必要経費を差し引いて残った金額が所得です。したがって、収入は所得よりも金額が大きくなります。所得税や住民税は、所得に対して課税されますので、副業の稼ぎについて確定申告が必要かどうかということや、納税額も所得で決まります。

所得額の計算方法

実際に課税対象となる所得額は、収入から必要経費を差し引いた所得からさらに『所得控除』を差し引いて計算します。所得控除とは、国民の税負担を公平化するために設けられている制度です。すべての人が38万円の控除を受けられる『基礎控除』のほか、家族を養っている人のための『扶養控除』や『配偶者控除』、各種保険に加入している人の『保険料控除』などがあります。

どんなものを経費にできる?

また個人事業主の場合、事業を行うためにかかった費用は必要経費として収入から差し引くことができます。事務所の家賃や光熱費、通信費、移動にかかる交通費、機材の購入費などが該当します。

会社員の場合は、年末調整のときに必要経費に相当するものとして『給与所得控除』が差し引かれます。給与所得控除の金額は、年収の区分によってあらかじめ決められているので、自分で申請する必要はありません。

確定申告はいくら稼ぐと必要なのか

会社員と個人事業主では、確定申告が必要になる所得金額のボーダーラインが違います。しかし副業で100万円以上の所得がある場合は、どちらにしても確定申告が必要になります。

会社員は所得20万円以上

会社員が副業で得た所得は基本的に『雑所得』となります。雑所得が20万円以上になると確定申告が必要です。基礎控除などはすでに本業の給与に対して適用されているため、雑所得からさらに控除されることはありません。副業の収入から必要経費を差し引いた金額を申告します。

フリーランス、個人事業主は所得38万円以上

フリーランス(自営業)の方や個人事業主の所得は、給与所得や雑所得ではなく事業所得となります。このため所得額が基礎控除額の38万円を超える場合は、確定申告が必要です。

確定申告は青色と白色どちらでする?

確定申告には『青色申告』と『白色申告』の2種類があります。青色申告は個人事業主向けのものですが、会社員でも副業の中身や所得額によっては青色申告にしたほうがメリットが大きいこともあります。両者の違いについて確認しておきましょう。

青色申告、白色申告とは

青色申告とは、しっかりとした帳簿をつけることで所得からさらに10万円もしくは65万円の特別控除を受けることができる申告方法です。事前に『所得税の青色申告承認申請書』を提出する必要がありますが、承認されると納税額を減らすことができます。青色申告の承認を受けていない場合は、すべて白色申告となります。

事業所得なら青色申告をしよう

青色申告には、特別控除のほかに事業で損失が出た場合に優遇される制度もあります。もし副業を事業所得にできるようなレベルであれば、帳簿をつける手間を考えてもこうした有利な制度を使える青色申告をするほうがお得になります。

副収入には事業所得と雑所得がある

では事業所得にできるレベルの副業とは、どの程度のものを指すのでしょうか。副業の収入には事業所得と雑所得がありますが、この2種類を区別する基準は明確に決まっていないのが現状です。しかしどんな副業でも事業所得として申告できるわけではありません。継続期間の長さやかける時間と労力、安定した収入になっているかどうかなどを総合的に判断して決められます。たとえ副業で100万円の所得があっても、それが継続的なものやそれなりの労力をかけたものであると認められないと、事業所得にすることは難しいでしょう。

青色申告は事業所得しかできない

青色申告ができるのは、事業所得、不動産所得、山林所得がある人だけです。雑所得の場合は青色申告はできません。青色申告を目指すなら、まずは副業のレベルを事業所得に該当する程度にまで持っていく必要があります。

副業分の納税額と納税方法を知ろう

副業で稼いだ分の税金は、確定申告をして自分で計算し、自分で支払うことになります。所得税と住民税ではそれぞれ計算や納税方法が違いますので、あらかじめ調べておくと確定申告もスムーズにできるでしょう。

所得税の場合

所得税も住民税も、基準となるのは本業と副業を合わせた年間の課税所得です。まずこの額を把握してから、それぞれの税額を計算していきます。所得税の計算式は、以下の通りです。

課税額 =( 給与所得 + 副業による所得 - 各種所得控除 )× 所得税率 - 控除額

所得税率と控除額は、課税所得額によって下表のように決まっています。

課税所得 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円超~330万円以下 10% 9万7500円
330万円超~695万円以下 20% 42万7500円
695万円超~900万円以下 23% 63万6000円
900万円超~1800万円以下 33% 153万6000円
1800万円超 40% 279万6000円

副業の所得が100万円の場合、給与所得に100万円を足した金額に当てはまる所得税率をかけ、控除額を差し引くと全体の税額がわかります。そこから、給与から天引きされている源泉徴収税額と医療費控除などがあればその控除額を差し引いた分が、追加で納税する金額となります。控除の額によっては逆に納め過ぎていた税金が戻ってくる場合もあります。

所得税を納付する方法には現金、口座振替、クレジットカード、e-Taxがあります。いずれの場合も事前に金額を把握し、期限までに遅れずに支払えるように準備しておきましょう。

住民税の場合

一方、住民税の計算式は以下のようになっています。

課税額 = 課税所得 × 10% + 均等割額 + 調整控除額

均等割額は自治体によって違いがあり、大体4000~5000円です。また、調整控除額とは所得税と住民税の課税所得の差を調整するためのものです。これも自治体によって変わるので、窓口やホームページ等で確認しておきましょう。

副業の所得が20万円以上の場合、確定申告することで税務署が住んでいる自治体に住民税額を通知してくれますので、自分で別途申告する必要はありません。納税方法は会社で天引きする『特別徴収』と自分で自治体に支払う『普通徴収』の2つから選ぶことができます。会社員は基本的には特別徴収となりますが、副業の分だけを普通徴収にしてもらうこともできます。普通徴収を選ぶと自治体から納税通知書と納付書が送られてきますので、コンビニエンスストアなどで支払います。

まとめ

会社員の場合、副業による所得が20万円を超えると確定申告をする必要があります。100万円も稼いでいれば、なおさらですね。申告を怠ると脱税とみなされ、追徴課税をされてしまいます。せっかく副業で稼いでも、こうなると水の泡です。きちんと申告して、遅れずに納税することを心がけてください。

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