事業所得の定義
収入には様々な種類があり、それぞれ税金の仕組みや概要が異なります。事業所得は、自分で事業を営むときに得る収入が対象です。
ただし、一定の基準を満たさないものは事業とは認められません。まずは税務署に相談しましょう。
事業所得とは
事業所得は、主に会社員以外が得るものです。個人事業主やフリーランスなど、独自にビジネスをしている人は、対象となるケースが多いでしょう。
基本的には、開業届の提出や青色申告申請を行い、税務署から認められるかがポイントです。単発の収入の場合は、継続的な事業とは認められないため青色申告による税金の優遇が得られません。
ただし、仕事として行っていても、不動産や山林関係の場合は他に分類される所得があります。多くの場合、事業とは会社や店舗の経営、サービスの提供などが該当します。
給与所得、雑所得との違い
基本的に、事業所得と他の所得では、加入する保険や控除の金額、仕事に使った費用の申告可否などが違いとしてあげられます。
給与所得は、会社に勤務している従業員の所得です。給与所得を受けている人は、厚生年金保険や雇用保険、労災保険の加入が義務付けられます。対して、個人で仕事を得ている人は、国民年金や国民保険に加入が必要です。
雑所得は、どの所得でもない所得が分類されます。たとえば、作家ではない人が書いた文章で得た利益や、偶然手に入った貴重品を売却した利益など、趣味やちょっとした小銭稼ぎは雑所得です。
事業所得との主な違いは、控除の金額です。給与所得は、所得ごとに決められた一定の金額が控除されます。雑所得は基礎控除38万円のみが対象です。事業所得では、青色申告の場合に限り最大65万円の控除が受けられます。
令和2年度分より基礎控除額は48万円に引き上げられます。
経費に関しては、商品の仕入れや事務所費、他の人への給与など様々です。
事業所得と説明できる根拠が必要
事業所得は、なんでも申請できるわけではありません。たとえ、仕事だと言い張っても、単なる趣味や遊びであると判断されることがあります。また、1回きりや短期の収入などは、別の所得に分類されます。
事業として何かを営み、収入を得ている根拠が必要です。事業所得として申告するには、まず開業届を出し、仕事を事業として請け負っていることを明確にしましょう。
榎本希
事業所得とは簡単にいうと事業性のある所得となります。
事業性があると認められる場合は、継続・反復して行われる取引がある、不動産賃貸などの場合には規模が事業規模である場合となります。
給与所得とは会社員やアルバイトなど雇用先から給与として得た所得を指します。
雑所得は所得の区分のうちどの区分にも属さない所得です。
副業の場合であれば、単発で受けた仕事に対する報酬などが雑所得にあたります。
事業所得と判断するためのポイント
税務署に認められる判断基準は、主に収益性と継続性の2種類です。両方の基準を満たしているなら、開業届や青色申告手続きを行いましょう。
なお、判断基準に明確な金額や期間は設けられていません。
明らかに事業所得と考えられるものを、申請せず放置するのはやめましょう。継続して多くの売上を得ているような場合、申告方法を変えるよう求められることも考えられます。
収益性
まず、仕事を自分で営むには一定の利益が必要です。毎年赤字にもかかわらず、仕事であると言っても、説得力がありません。
場合によっては、他の所得と損益通算するためにわざと申告していると捉えられます。事業所得として申告するなら、一定の売上を上げましょう。
基本的には、その仕事で生活しているかが判断基準です。自営業だけ行っている場合、生計を立てていると判断されやすいでしょう。反対に、副業では認められるまでに努力が必要です。
継続性
収入が途切れずに続いているかは、申告時に重要視されます。継続しない所得の場合は、他の所得に分類されるためです。
たとえば自分が使っていた高額な宝飾品をフリマアプリで販売したなど、定期的に発生しない利益は事業所得と呼びません。
事業として始めようとしたものの、短期間で収入が途絶えてしまった場合も、事業とは判断されないでしょう。判断に迷う場合は、税務署への相談してみましょう。自分の所得が一時所得、雑所得、事業所得のどれに当たるか、主なケースと比較してもらえます。
榎本希
事業所得と判断される基準は継続・反復して仕事を行い、収益性があるという点です。
例えば毎月数万円であっても継続して仕事の依頼を受けて行っているような場合には事業性があると認められます。
個人事業主などで、開業届を提出している場合には、例えば赤字の月の方が多かったとしても必ずしも事業性がないとはなりません。
自分の所得がどの所得の区分に該当するのかが分からない場合には税務署や税理士などに相談すると良いでしょう。
事業所得として確定申告するメリット
事業所得として申告した場合、いくつかメリットがあります。他の所得として申告している人も、税務署に相談すれば、事業所得と認められる可能性があります。
損益通算や青色申告など、事業所得ならではのメリットを活かしましょう。
損益通算ができる
事業所得は、給与所得合算して損益通算が可能です。損益通算は、給与と自営の仕事で得た利益をトータルで考え、赤字の場合は差し引ける制度です。
もしも事業で赤字が出ている場合、給与所得から引かれた税金が戻ってきます。どちらも利益が出ているならあまり関係がありませんが、経費が多くて利益を上回っているときなどにも役立ちます。
雑所得は損益通算できないため、収入にばらつきがある場合は事業所得のほうが有利です。いくつか仕事をしている場合は、青色申告を検討してみましょう。
雑所得の赤字は他の所得で相殺できない
もし給与所得があり、副業を雑所得として申告していると、損益通算はできません。雑所得は他の所得と通算できない特徴があります。
給与で赤字が出ることはありませんが、自分で営んでいる仕事には経費が発生します。仕入れや機器の購入など、事業拡大のための投資も必要でしょう。
ある程度副業の規模が大きくなっている場合は、事業であると申告してしてみてはいかがでしょうか。
青色申告が可能など税金面で有利
雑所得の場合、青色申告ができません。開業届を出し、事業として申告している場合に限り、青色申告の申請ができます。
開業は誰でもできますが、青色申告は収入の状況で可否が判断されます。特に副業でフリーランスをしているなど、事業ほどの規模ではないと判断されると青色申告が認められません。副業の場合は。単体で生計が成り立つ程度の収入が必要でしょう。
もし、青色申告による最大65万円の控除を受けたいなら、一度税務署に相談してみましょう。
榎本希
事業所得として確定申告をするメリットとしては、まずは青色申告であれば最大で65万円の特別控除を受けられる事が挙げられます。
例えば副業がアルバイトの場合には給与所得控除は55万円ですが、副業が事業所得の場合には会社の給与については給与所得控除55万円、副業分については青色申告特別控除の55万円(要件を満たす場合には65万円)の控除が受けられます。
また、副業が赤字の場合には給与所得と損益通算することが可能です。
まとめ
事業所得は、収益性と継続性を備えた収入が該当します。雑所得や一時所得にはない、特別控除も受けられます。青色申告の申請が認められれば、最大65万円の控除対象です。
事業所得として認められると、給与所得との損益通算も可能です。副業や個人事業主としての収入が安定している場合は、青色申告も考えてみましょう。