フリーランスの確定申告は青色ですべき?節税効果が最大メリット

フリーランスで確定申告が必要になったとき、青色申告と白色申告の2つから選び、申告します。青色申告の節税効果や赤字を繰り越せる制度と、白色申告の手間の少なさ、それぞれを比較し、自分にとってベストの方法で確定申告できるようにしましょう。

そもそも確定申告とは?

フリーランスになると、所得に応じて確定申告が必要です。確定申告は、どのような目的のある手続きなのでしょうか。

確定申告の基本を知ろう

確定申告は簡単に説明すると、納税額を決定する手続きです。納税額は1年間の所得によって決まります。そのため、確定申告書で、収入と支出と利益がこれだけだったので〇〇円納税します、という申告をするのです。

サラリーマンなら、所得税は毎月会社が源泉徴収し、年末調整で過不足を調整します。しかし、フリーランスの場合にはこれを全て自分で行うのです。

フリーランスの報酬は源泉徴収されて支払われていることが多いです。そのため、何もせずにいると、所得税の払い過ぎや、確定申告の二重支払いが起こります。なので、確定申告で正しい納税額を申告しなければいけないのです。

確定申告が必要なフリーランスはこんな人

確定申告をすべきフリーランスの基準は、主に3つあります。

  • 所得38万円以上
  • 事業が赤字
  • 1年の途中で退職してフリーランスになった

確定申告をするときには、基礎控除38万円を所得から差し引くことができます。そのため、所得38万円までは確定申告をしなくても良いのですが、38万円以上になった場合には確定申告が必要です。

事業で赤字になった場合にも確定申告すべきです。所得は38万円未満ですが、課税される所得が0円以下になりますので、還付が受けられたり、住民税の税額が低くなったりします。

1年の途中で会社を辞めてフリーランスになった場合には、会社で行われる年末調整がされていない状態です。そのため、確定申告をして、生命保険料や社会保険料の控除を受けたり、正しい税額を申告したりします。

フリーランスは青色申告か白色申告か?

フリーランスが確定申告をする方法は、青色申告か白色申告です。それぞれの申告方法の特徴と、青色申告を選ぶべきフリーランスについて解説します。

青色申告と白色申告の違い

確定申告のやり方には、青色申告と白色申告がありますが、2つの違いはどこにあるのでしょうか。解説します。

青色申告は手間がかかるが節税効果高い

青色申告の特徴は、節税効果が高いことです。簡易帳簿による青色申告なら10万円の、複式簿記による青色申告なら65万円の、特別控除が受けられます。収入から無条件で10万円か65万円を引けるので、その分税金が安くなるのです。

ただし、手間はかかります。複式簿記は何も知識がないままに始めようと思っても難しいからです。会計ソフトを使って処理すると、いくらか手間ははぶけます。それでも『貸方』『借方』『勘定科目』など専門用語を知らないと、難しく感じるでしょう。

平成26年からは白色申告も帳簿付けが必要に

白色申告は青色申告と比較して、手間がかからない申告方法です。ただし、その分、特別控除は受けられません。青色申告の申請をしていない事業者は、自動的に白色申告を行うことになります。

白色申告の魅力は手間の少なさです。しかし、2014年からは『帳簿づけ』『帳簿や領収書などの保存』が義務化されました。そのため、白色申告の手間がないというメリットが薄れてきています。

こんな人は青色申告をしたほうがいい

青色申告のメリットは節税効果が高いこと以外にもあります。それは赤字を繰り越せるということです。そのため、赤字になっているフリーランスは、青色申告を利用すると将来的な節税につながりお得になります。

開業したてで赤字になっているケースでは、特にこの制度が役立ちます。開業した年が赤字になりやすいのは、開業までにかかる様々な費用を開業費として処理するからです。

その後順調に仕事が進めば、翌年以降は利益が出ることがみこまれます。このときに、開業費の赤字分を繰り越して処理できるのです。青色申告でできる赤字の繰り越しは、最長3年間です。例えば、2018年の赤字50万円を2019年に出た利益から差し引くことができます。開業したてで利益が少ない・赤字になっている、というときこそ、青色申告の良さがいきてくるのです。

フリーランスの確定申告のやり方

フリーランスが確定申告をする場合、どういった手順で取り組めば良いのでしょうか。確定申告のやり方について解説します。

青色申告用の決算書に取り組もう

青色申告をするときには、まず決算書を作ります。青色申告用の決算書の書類は、12~1月頃に税務署から届くことが多いので、それを使用しましょう。届かない場合には税務署に取りにいくこともできますし、インターネットでダウンロードも可能です。決算書へ記入する前に『収入』『必要経費』『所得』『保険料など各種控除』について、それぞれまとめておくとスムーズに作成できます。

青色申告決算書は、順番に記入していけば完成します。『1.青色申告決算書(損益計算書)→2.青色申告決算書(貸借対照表)→3.確定申告書B(第二表)→4.確定申告書B(第一表)』の順に書きいれて完成です。

会計ソフトを活用しよう

決算書作成の手間を少なくするのに使えるのが、会計ソフトです。会計ソフトを使えば、自動で決算書が作れます。会計ソフトにはインストール型とクラウド型があります。クラウド型は初心者でも比較的使いやすく便利です。

会計ソフトで決算書を作るときの注意点は、日ごろからマメに会計処理をすることです。できれば毎日、少なくとも1ヵ月に1回は日にちを決めて処理します。

領収書をたくさんためてしまったり、銀行口座から入出金しているのにそのままにしてしまったり、処理をためてしまうのは間違いのもとにもなります。慣れればルーティンの仕事ですので、まずは定期的に会計ソフトで処理する習慣をつけましょう。

青色申告が難しすぎる!という人は

会計ソフトを使っても青色申告は難しすぎる、と感じる人は、同じ青色申告でも簡易帳簿の青色申告をめざしましょう。

10万円控除の青色申告は簡単!

青色申告には複式簿記と簡易帳簿の2種類があります。複式簿記はある程度の会計知識がいりますので、まったくの初心者が取り組むのには難しいものです。一方、簡易帳簿はその名の通り、複式簿記よりも簡単に扱えます。

簡易帳簿は分かりやすく表現すると、家計簿のようなものです。何にいくら使ったかを順番に記録していき、今いくらの現金が手元にあるかが分かるようになっています。支払いも全て現金として考えれば良いので簡単です。

簡易帳簿の青色申告は白色申告と同じくらいの手間でできます。特に2014年からは白色申告も書類の保管が義務化されたので、ますます難易度の差は縮まっています。そのため、白色申告をするのであれば、簡易帳簿の青色申告をめざすのがおすすめです。

意外な盲点!青色申告するなら事前申請が必須

確定申告を青色申告で行うなら、事前に申請しておかなければいけません。この申請を忘れてしまうと、自動的に白色申告をしなければいけなくなってしまいます。青色申告をするためには、申請用紙を記入して税務署へ提出してください。申請書提出で気をつけなければいけないのは、提出の時期です。

  • 新規開業:開業から2ヵ月以内
  • 開業済み:青色申告したい年の3月15日まで

申請書を提出する期間が決まっていますので、青色申告をしたいなら忘れずに提出しましょう。また、今はまだ青色申告か白色申告か迷っているという場合にも、申請しておくと安心です。申請していない場合には白色申告でしか確定申告できません。しかし、青色申告の申請をしておけば、後から青色申告にするか白色申告にするか決めることができるからです。

まとめ

フリーランスは所得38万円以上になると確定申告しなければいけません。確定申告には、節税効果の高い青色申告と、手間の少ない白色申告があるので、まずはどちらで手続きをするか決めます。納税額を決定する確定申告で損をしてしまわないように、正しく確定申告できるようにしましょう。

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