確定申告の必要なラインとは
『副業』を始めるときに気をつけてほしいのが『確定申告』のことです。副業がある場合は「会社からの給与」と「副業での収入」を合わせた金額に対して税金を算出しなければいけません。
20万円がまずは基準
確定申告をする基準は所得が20万円を越えているかどうかです。収入から経費を差し引いた所得が20万円以下であれば確定申告しなくても問題ありません。しばしば所得ではなく収入で考える人がいますが、それは誤りですので気をつけましょう。
20万円以下でも必要なケース
所得が20万円以下だと確定申告しなくてよいといいましたが、以下のケースでは確定申告の手続きが必要になります。
- 年末調整をしていない
- 不動産貸付や株式譲渡、一時所得などの収入がある
- 医療費控除や寄附金控除、住宅ローンなどで還付を受ける
副業による所得が20万円以下なら確定申告しなくてよいというのは年末調整した会社員だけにいえることです。理由があって年末調整していない場合は所得が20万円以下であっても確定申告しないといけません。
また、『不動産貸付』や『株式譲渡』『一時所得』などの収入があるときは確定申告しないといけないようになっています。その他、『医療費控除』や『寄付金控除』『住宅ローン控除』は年末調整できないので確定申告の対応が必要です。
収入と所得について
よく使う言葉ではありますが、副業を始めようと思ったら収入と所得について改めて確認するとよいでしょう。また、納税義務がある所得税の計算方法を紹介します。
収入とは
収入とは1年間に得たお金のことをいいます。会社員の場合は源泉徴収票に書いてある支払金額が収入に当たります。一方、個人事業主の場合は、売上だと考えて問題ないでしょう。
収入は金銭で受け取る以外でも該当する場合があるので注意が必要です。例えば、以下のようなケースは収入に含まれる可能性があります。
- 商品を無償あるいは低価格で受け取った
- 土地や建物を無償あるいは低価格で借りた
- 金銭を無利息あるいは低い金利で借りた
この後、詳しく説明しますが、収入を基にして所得および所得税額を算出するので、きちんと収入を把握することは重要です。
所得とは
会社員でいうところの所得とは、収入から給与所得控除を差し引いたものです。給与所得控除は、以下のように収入に応じて決定されます。
収入金額 | 給与所得控除額 |
180万円以下 | 収入金額 × 40%
65万円に満たない場合は65万円 |
180万円超 360万円以下 | 収入金額 × 30% + 18万円 |
360万円超 660万円以下 | 収入金額 × 20% + 54万円 |
660万円超 1000万円以下 | 収入金額 × 10% + 120万円 |
1000万円超 1500万円以下 | 収入金額 × 5% + 170万円 |
1500万円超 | 245万円(上限) |
一方、個人事業主でいうところの所得とは、収入から必要経費を差し引いたものです。必要経費としては以下などが挙げられます。
- 営業するための交通費
- 打ち合わせの飲食代
- スマホ代
- 家賃
- パソコンなどの消耗品
個人事業主の場合は業務に関する費用は必要経費として計上することができる可能性が高いです。判断に迷ったら、税務署の担当者に相談してみるとよいでしょう。
所得税の計算方法
会社員の所得税を計算するときは、所得から所得控除を差し引いて課税所得を算出します。なお、所得控除とは、各納税者の個人的な事情を反映して一定の条件に当てはまる場合に差し引かれるものです。
課税所得に応じた税率をかけて、そこから課税控除を差し引いた金額が、所得税です。日本では累進課税制度を適用しているので、所得が高ければ高いほど、所得税は高くなります。
個人事業主の所得税を計算するときは、以下の式を利用します。
- 「収入」 − 「必要経費」 − 「各種控除」 = 「課税所得」
- 「課税所得」 × 「税率」 − 「課税控除」 − 「税額控除」 = 「所得税」
『各種控除』とは、「所得控除」や「青色申告特別控除」「事業専従者控除」が当てはまります。課税所得に応じて、税率と課税控除が自動的に決まるのがポイントです。
確定申告で知っておくこと
会社員が副業をしたとき確定申告は必要なのかどうか、判断することはなかなか難しいです。確定申告をするケースとしないケースについて紹介します。
確定申告はするかしないか
会社員が副業で20万円超の所得があった場合は確定申告をしないといけません。つまり、所得が20万円以下の場合は確定申告しなくてもよいということです。ポイントは収入ではなく所得だというところで、必要経費を差し引いて考えましょう。
しかし、先述した通り、副業で得た所得が20万円以下であっても確定申告が必要なケースがあります。基本的な考え方として、確定申告するときはすべて記載しなくてはいけなく、一部のみの申告はできないと知っておきましょう。
納める税金がない場合は不要
所得20万円が基準となるといいましたが、そもそも納める税金はない場合は確定申告をする必要がないと考えてよいです。
シンプルにいうと所得あるいは『課税される所得』がゼロの場合は納める税金がないわけですが、副業の種類によっても少し考え方が異なるので説明します。
アルバイトやパートの場合は、所得より『所得控除』が多い場合は確定申告は不要です。『所得控除』とは「医療費控除」や「社会保険料控除」「雑損控除」などさまざまあります。
少なくとも『基礎控除』が38万円あるので、アルバイトやパートなどでの所得が38万円以下なら確定申告する必要はありません。
クラウドソーシングや内職の場合は、売上よりも『必要経費』と『青色申告特別控除』を合わせた金額のほうが多い場合は所得がゼロ以下となり、確定申告は不要です。
税金が還ってくることも
確定申告するのは手間だから不要だと聞いて安心したという人もいるでしょう。しかし、確定申告するとよいこともあります。
個人事業主の場合は売上から源泉所得税が先に差し引かれていることがあります。税金の前払いという考え方ですが、仮に課税所得がゼロ以下であれば、本来払わなくてよい税金を支払っていたことになります。
この場合、確定申告をすると、払いすぎた税金が還付金として戻ってきます。いずれの場合も、課税所得を算出したほうがよいというわけです。
住民税について
確定申告と関連して伝えたいことに『住民税』があります。会社員のときはあまり意識しないことが、副業するとなると知っておきたいポイントがあるので紹介します。
所得税と住民税は別
所得税の話をしてきましたが、所得税と住民税の考え方は違います。所得が20万円以下であって、確定申告しない場合でも住民税』についての申告が必要になります。
『住民税』の申告は、市区町村の市民税課といった担当窓口へ『住民税申告書』を提出するという流れです。
期限は確定申告と同じで、市区町村によっては『収支内訳書』や『帳簿書類』の添付が必要なケースがあるので、不明点があれば予め(あらかじめ)担当者に問い合わせておくことをおすすめします。
普通徴収と特別徴収
『住民税』の納付方法は『普通徴収』と『特別徴収』の二つがあります。
『普通徴収』とは年4回に分けて区市町村から送付される納税通知書に従って自分で納付するという方法で、『特別徴収とは事業者が従業員に支払う給与から毎月住民税を差し引き、従業員の代わりに納付する方法のことをいいます。
会社員は『特別徴収』で、個人事業主は『普通徴収』で住民税を納めています。
まとめ
副業をするときに知っておきたい確定申告や税金のことを解説しましたが、一度では理解しにくいところもあるでしょう。そのため必要なときに確認する習慣を身につけておく必要があります。
意図せずとも税金を払い忘れているとペナルティーがあるので、疑問点があれば税務署や区市町村の窓口で相談することをおすすめします。