事業所得と雑所得
まずは、『事業所得』と『雑所得』について説明します。
所得の種類
所得の種類は全部で10種類あります。
- 事業所得
- 雑所得
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 給与所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
上記の中でも副業に深く関わる事業所得と雑所得について理解しましょう。詳しくは後述します。
事業所得と雑所得の判断
事業所得とは、農業や漁業、製造業など営んでいる事業から生ずる所得のことをいいます。ただし、不動産の貸付けは『不動産所得』に、山林の譲渡による所得は『山林所得』になります。
なお、ここでいう事業とは独立・継続・反復して行われる仕事のことを指します。会社員であっても事業により所得を得ていれば個人事業主として扱われます。
一方、雑所得とは先ほど述べた他の9種類の所得に当てはまらない所得のことをいいます。例えば、以下などが挙げられます。
- 著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税
- 講演料
- 公的年金
しかし、実際のところ事業所得と雑所得の基準は曖昧(あいまい)で、明確な基準は設けられていません。そのため、確定申告の際に事業所得と認められず、修正する対応することもしばしばあります。
税金の計算について
国民には納税の義務があるので、税金の計算方法について理解しましょう。
収入から経費を引いて課税所得を出す
まず、『収入』と『所得』の違いを明確にしましょう。
収入とは売上そのものの金額のことをいいます。なお、給与の場合は所得税や住民税、社会保険料などが差し引かれる前の金額のことを指します。
一方、所得とは収入から経費を引いた金額のことをいいます。
なお、事業所得では『青色申告』している場合、『青色申告特別控除』(10万円または65万円)を差し引くことができます。つまり、『収入-経費-青色申告特別控除』という式で『所得金額』が算出されるというわけです。
所得金額から『所得控除』を差し引くと『課税所得』が求められます。所得控除がいくらになるかは、人によって違うのですが、少なくとも基礎控除(38万円)があることを考慮しましょう。
課税所得に税率を掛けて税額を出す
課税所得に一定の税率をかけて『所得税』を算出します。日本では『累進課税制度』を採用しており、所得が高くなればなるほど税率が高くなるようになっています。税率はたびたび変更されるので注意が必要です。
平成27年分以降は、所得税の税率は以下の通りになっています。
課税所得 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 9万7500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 42万7500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 63万6000円 |
900万円を超え 1800万円以下 | 33% | 153万6000円 |
1800万円を超え 4000万円以下 | 40% | 279万6000円 |
4000万円超 | 45% | 479万6000円 |
例えば、課税所得が700万円だと「700万円×0.23-63万6000円=97万4000円」という式で『所得税』を求められます。
副業の確定申告書の書き方
会社員であっても副業での所得が20万円超になると確定申告しないといけなくなります。働き方は多様化しているので、自分は確定申告の対象ではないかどうか、確認するようにしましょう。
ここでは、副業の確定申告書の書き方を説明します。
収支内訳書や青色申告決算書などの必要書類
確定申告には『白色申告』と『青色申告』があります。共通して『確定申告書B第一表・第二表』が必要になるのですが、区分によって他に必要な書類が変わってきます。
- 白色申告で事業所得・不動産所得がある:収支内訳書
- 青色申告で事業所・不動産所得がある:青色申告決算書
- 株式投資がある:確定申告書B第三表・株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書など
- FX取引がある:確定申告書B第三表・先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書など
帳簿や領収書などは自分で保管しておいて、税務調査で必要なときに提示すればよいです。
申告書の書き方
白色申告でも青色申告でも共通して必要になる『確定申告書B第一表・第二表』の書き方を説明します。
まず、『確定申告書B第一表』は以下の八つを記入します。
- 住所・氏名
- 収入金額等
- 所得金額
- 所得から差し引かれる金額
- 税金の計算
- その他
- 延納の届出
- 還付される税金の受取場所
次に、『確定申告書B第二表』は以下の六つを記入します。
- 住所と氏名
- 所得の内訳
- 雑所得(公的年金等以外)、総合課税の配当所得・譲渡所得、一時所得に関する事項
- 所得から差し引かれる金額に関する事項
- 事業専従者に関する事項
- 住民税・事業税に関する事項
書き方がわからないことがあれば税務署の相談窓口で確認してもらうとよいでしょう。毎年、確定申告の時期は混雑するので、早めに対応しておくことをおすすめします。
源泉徴収がある場合は漏れなく記載
確定申告して源泉徴収された所得税の還付を受けることができます。『確定申告B書第一表』に、『所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額』という欄があります。
そこに源泉徴収額の合計を記入すると源泉徴収された所得税が清算され、徴収不足の場合は『納付』、徴収過多の場合は『還付』という流れになります。
なお、『確定申告B書第一表』には還付するために必要な銀行名や口座番号などを記載する欄があるので、忘れず記入しましょう。
確定申告不要でも住民税申告が必要な場合
確定申告が不要であっても『住民税申告』が必要なケースがあります。1月1日時点で当該区市町村へ居住している人のうち、以下のケースに当てはまる場合は気をつけましょう。
- 年末調整を受けているが、勤務先から給与支払報告書の提出がなかった場合
- 年末調整を受けているが、給与以外にも所得があった場合
- 地代・家賃・配当・農業・年金などの所得があった場合
- 公的年金以外の所得がある場合
会社員であっても、副業をしている人は確定申告しなければいけないケースがあるというわけです。
なお、1月1日時点で居住していなくても、その区市町村に所属する固定資産を所有している場合は『住民税申告』が必要になります。
まとめ
副業をするときはさまざまなルールを把握しておく必要があります。確定申告や住民税申告もその一つです。自分は当てはまるのか、条件を照らし合わせて考えてみてください。
確定申告や住民税に関しては何か不明点があれば税務署の窓口で相談することをおすすめします。確定申告の時期は混雑するので、避けたほうがよいのでしょう。不安があるときは前もって準備しておくことをおすすめします。