業務委託の収入に年末調整は関係ある?年末調整の目的を理解しよう

会社員やアルバイト経験のある人は、『年末調整』という言葉に聞き覚えがあるのではないでしょうか?業務委託で報酬を得た場合、年末調整が必要なのかどうかについて解説します。年末調整の目的や意味を正しく理解し、今後の活動に役立てましょう。

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年末調整とは

まずは『年末調整』について、目的や対象者という観点から解説します。

年末調整の目的

会社員やお店の従業員は、毎月の給与から源泉所得税が天引きされています。後々になって一気に支払うことがないように、先に所得税を天引きしている形です。

この天引きした分と、年末の時点での実際の差額を調整することを『年末調整』と言います。払いすぎていればお金が戻って来ますし、逆に足りなければさらに徴収されることになるのです。

年末調整の対象者

その年の12月31日時点で雇用されている人は年末調整の対象者となりますが、以下の条件に当てはまる場合は除外されます。

  • 1年間の給与が2000万円を超える人
  • 災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人

また、その年の途中で退職し、12月31日時点では雇用されていない場合でも、『年の途中で行う年末調整』の対象となる場合があります。

出典:年末調整の対象となる人|国税庁

榎本希

会社員などの場合、給料明細を見ると「源泉徴収」という形で毎月一定額が天引きされているかと思います。

源泉徴収は企業が従業員に代わって納める所得税のことです。

年末調整ではこの天引きした源泉徴収額と実際の所得税の差額を調整することをいいます。

大抵の場合は多めに源泉徴収がなされているため、払いすぎた分については返ってくることが多いですが、不足している場合には追加で支払うことになります。

年末調整の流れ

年末調整を行う手順について知っておきましょう。必要な書類や作業について解説します。

扶養控除等(異動)申告書を提出

まずは、年末調整の対象者が、会社に申告書を提出します。使用する申告書は以下の3点です。

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 給与所得者の配偶者控除等申告書
  • 給与所得者の保険料控除申告書
  • 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』は配偶者や扶養者が控除を受けるための申告書で、必ず提出が必要です。

『給与所得者の保険料控除申告書』は、生命保険や地震保険などの保険の控除を行うためのもので、『給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書』は住宅ローンを控除する場合に提出します。

必要にあわせて申告書を提出しましょう。

申告書をもとに会社が計算

受け取った申告書をもとに、会社が実際に払うべき所得税を計算します。この金額に復興特別所得税の金額を合わせたものが、実際に支払わなければならない金額です。これを『年調年税額』と言います。

計算方法については金額や控除によって異なるため、国税庁のHPに記載されているその年の『年末調整のしかた』という資料を参照しましょう。

出典:年末調整のしかた|国税庁

過不足分の精算と源泉徴収票の受け取り

『年調年税額』が算出できたら、実際に納めた所得税額と比較し、差額を精算します。

精算後は『所得税徴収高計算書』を記載し、それが終われば源泉徴収票を作成して、対象者に渡すという流れです。

市区町村には『給与支払報告書総括表』を、税務署には『給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表』をそれぞれ添付して、1月末までに源泉徴収票を送付します。

榎本希

会社で年末調整を行ってもらう流れをまとめると下記のようになります。

・各種控除に関する書類の提出(扶養控除や生命保険料や住宅ローン控除など)

・提出した書類を見ながら会社の方で年調年税額の計算を行う。

・実際に納めた所得税と年調年税額の差額を計算し、差額の精算を行う。

・源泉徴収票が交付される。

このように12月31日時点で会社等に在籍している場合には確定申告を会社で行ってもらえるため、医療費控除がある場合や副業で20万円以上の収入がある場合や、控除書類の提出が間に合わなかった場合など以外は自分で確定申告はしなくてもよいのです。

会社員が業務委託などで副業した場合の手続き

会社員で副業をしている人も少なくはないでしょう。会社員が副業をして報酬を得た場合にも、法的な手続きが必要です。どのような手続きを行えばよいのかを解説します。

副業の収入は確定申告が必要

会社が行ってくれる年末調整では、あくまで会社で働いた分しか計算されていません。したがって副業によって収入を得た場合、会社が行ってくれるものとは別に、個人で確定申告をする必要があります。

副業の報酬が源泉徴収されていない場合、申告をしていないと追徴税などが発生することがあるため、確定申告を行わなければなりません。

なお、副業の確定申告は行わなくても良い場合があります。具体的には次のようなケースです。

所得金額が20万円以下の場合は不要

副業の所得金額が20万円以下の場合、確定申告は不要です。

所得と収入は同じではないという点には注意しましょう。収入は純粋に稼いだ報酬で、所得はそこから必要経費などを差し引いた金額になります。この点は把握しておきましょう。

副業の合計所得の金額が20万円以下という点にも注意が必要です。副業を2カ所で行っている場合、1カ所で20万円ではなく2カ所の合計が20万円以下というのが目安となります。

つまり『年末調整を行っていない所得が20万円を超えた場合に、確定申告が必要になる』と心得ておきましょう。

榎本希

会社員は基本的には自分で確定申告を行う必要はありませんが、副業を行っている場合には確定申告を行う必要がある場合があります。

・副業の所得が20万円以上ある場合

ここでの所得は給与所得以外の場合には雑所得・不動産所得・事業所得の場合には「収入-経費」となります。給与所得の場合には給与額です。

・副業所得が20万円以下であっても報酬から源泉徴収がされるものである場合(原稿料や講演料など)

・医療費控除を受ける場合

まとめ

アルバイトや会社員など、会社が源泉徴収を行っている場合は、年末調整を行います。年末調整によって、源泉徴収税額と実際の所得税額に差額がある場合は、その差額分を精算することになり、場合によってはお金が返ってきます。

年末調整は、業務委託契約を締結して働いている人は行う必要はありませんが、代わりに『確定申告』を行わなければならない可能性があります。

副業の金額が20万円を超えている場合、会社員であっても確定申告は必要です。自分の所得をきちんと把握し、必要な手続きを行いましょう。

榎本希 [監修]

医療機関・医大の研究室にて長年勤務をした後、行政書士試験を受験。医療系許認可をメインに扱う行政書士として、行政書士のぞみ事務所を開業。再生医療関係の許認可・診療所開設・医療広告ガイドラインに基づく医療広告のチェック等の他、任意後見・契約書作成・起業支援を扱う。

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