扶養内で働くための収入目安
まずは、扶養内で働くためには、どのぐらいの収入がベストなのか、考えます。
配偶者控除で所得税を抑えたい場合
配偶者控除は、2017年までは、『妻の収入が103万円以下ならば、夫の所得税が38万円控除される』というものでした。そして妻の年収を103万円に抑えることで、配偶者控除が受けられる、という決まりでした。
しかし2018年に法改正がありました。この改正によって、配偶者控除は以下のようになりました。
- 妻の年収が103万円を超えても、150万円以下なら、配偶者控除を受けることが出来る
- 夫の年収が1120万円以下ならば、所得税が38万円控除され、1120万円超1170万円以下ならば
- 、26万円の控除、夫の年収が、1220万円を超えると、控除は受けられない
つまり、妻の年収が150万円までなら、配偶者控除を受けられるようになったのですが、夫の年収制限も同時にかかるようになったということです。
そのため、配偶者控除で所得税を抑えるなら、夫の年収をよく確認する必要があります。もし収入が1220万円を超えるなら、年収が150万円以下であっても、控除を受けることは出来ません。
家族の社会保険の扶養に入りたい場合
妻の年収が増えてくれば、夫と一緒に入っている社会保険を外れて、自分で社会保険に入る必要が出てきます。稼ぎが増えることは良いことですが、あくまでも夫の扶養内を希望している方も多いでしょう。
夫の社会保険の扶養内で働くなら、年収を130万円に抑える必要があります。ただし以下の方は、年収106万円で、社会保険に加入する必要があります。
- 従業員の規模が501人以上である
- 学生ではない
- 一週間の勤務時間が20時間以上である
- 月収が88,000円以上
- 雇用期間が1年以上になると思われる場合
扶養を外れるとどうなる?
ここからは、扶養を外れると、税金の負担はどうなるか、解説します。
住民税や所得税を負担
副業であっても、稼ぎが増えてくれば、住民税や所得税を支払う義務が発生します。その義務が発生する年収は『150万円』です。ただし夫の年収が、1220万円以下の場合は、年収103万円以上で支払い義務が発生します。
また夫の年収が1220万円以下で、年収150万円に達すると、配偶者控除も無くなるので、夫の所得税が38万円上がることになります。
そうなると、自分でも税金を支払う上に、夫の税金まで上がってしまうので、150万円をおおきく超えないと、マイナスになってしまいます。
ですので、150万円を超えるなら、少なくとも年収を160万円以上に上げないと、家計にプラスになりませんので、注意しましょう。
職場の社会保険に加入
年収が130万円を超えると、会社の健康保険・厚生年金に加入するか、自分で国民年金・国民健康保険に加入する義務が生じます。
企業の健康保険の保険料は、地域によって若干の違いがありますが、だいたい年収の11%ほどになっています。
出典:>平成30年度保険料額表(平成30年4月分から) | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会
例えば年収130万円だった場合の保険料は、
- 130万円×0.11=14万円
ほどかかることになります。つまり、130万円稼いでも実際の手取りは、116万円ということになり、120万円の時よりも収入が下がってしまうということです。ですので、もし収入をプラスにしたいなら、最低でも年収150万円にする必要があります。
また厚生年金の保険料は、厚生年金保険料率が18.3%で固定となりましたので、年収130万円だとすると、年間約23万円となります。ですが、厚生年金の場合、保険料を企業が半分負担することになるので、実際支払う金額は約12万円です。
健康保険・厚生年金に加入すると、かなりの負担になることがわかるでしょう。ここまで働く気がないなら、やはり、年収は扶養内に抑えるほうが賢明と言えます。
国民年金と国民健康保険に加入
では、国民年金と国民健康保険に加入した場合は、どうなるでしょうか?
現在の国民年金の保険料は月16,340円です。ですので、年間保険料は、196,080円です。
では国民健康保険はいくらでしょうか?国民健康保険は地域により異なりますが、基本的には、所得金額から33万円を差し引いた金額で計算します。自動計算サイトがあるので、ここで計算してみるとおよその金額がわかります。
出典:国民健康保険料と任意継続保険料を計算シミュレーション!退職時の保険を比較しよう
確定申告は所得20万円以上で必須に
副業をする場合、避けて通れないのが確定申告です。ここからは、副業を始めるために必要な確定申告に関する知識をまとめました。
「20万円ルール」とは
副業を始めたら、年収がどのぐらいになると、確定申告が必要なのでしょうか?それは『20万円』です。つまり、年収が20万円以下ならば、確定申告をする必要はないということになります。
パート・アルバイトの場合
パート・アルバイトで副業をしている場合も、やはり年収20万円以下ならば、確定申告の必要はありません。
フリーランスの場合
どこに所属するでもなく、フリーで収入を得て居る場合は、年間の所得が20万円以下ならば、申告をする必要がありません。
ちなみにフリーランスの場合は、収入ではなく、所得です。つまり、必要経費を差し引いた収入ということになります。
両方の所得がある場合
両方を所得がある場合は、両方の所得を合算した金額が20万円以下ならば、確定申告の必要はありません。
扶養控除申告書を正しく提出しよう
次は、税金を多く払わないようにするために必要な書類である『扶養控除申告書』について解説します。
扶養控除申告とは
扶養控除申告書とは、年末調整で配布される用紙で、これを提出することで、扶養控除を受けることが可能です。
もし提出をしなかった場合は、所得税が高くなってしまうので、注意が必要です。
2か所から提出を求められたら?
正社員として働いている企業と、パートなどで働いている企業の両方から、用紙が来た場合は、正社員として勤めている企業にしか提出できませんので注意しましょう。
この場合、扶養控除等(異動)申告書にある甲欄に正社員として勤めている企業の年収を書き、乙欄にそれ以外の企業での年収を書くことになっています。
両方に提出してしまった時は
両方に提出してしまうと、2つの勤務先の収入を合算して計算していないため、本来支払うべき金額と、違う金額になっている可能性があります。
そのため、年末調整後に配布される、源泉徴収票を使って確定申告を行うようにしましょう。
このようにならないためにも、副業として勤めている企業には、前もってメインの企業ではないことを伝え、年末調整の必要がないことを伝えましょう。
まとめ
税制の手続きというのは、何かとわかりづらいところがあるため、尻込みしてしまうこともありますが、税金の負担のせいで、収入が減るという事態だけは、避けたいものですね。
副業を始めるには、欠かすことが出来ない知識ですので、少しづつでも、理解して、上手に働くことをおすすめします。