副業をしているとかかる税金の種類
副業をすると、本業の給与とは別に収入が発生するため、追加的に住民税や所得税を納める場合があります。そのため、最終的にどれだけの収入があるのか、あるいは損失があるのかを税務署に申告しなければなりません。
所得税の確定申告が必要なライン
所得税の確定申告が必要なラインは年間所得20万円です。これは本業先で得た給与以外の収入の合計です。本業以外で20万円以上の収入があった場合は、確定申告で正しく申告して納税する必要があります。
所得税を納付するためには、まず確定申告をする必要があります。確定申告は2月16日から3月15日の間に、税務署へ対しておこなうものです。確定申告を行うことで、所得税の金額が決定します。決定した納付額は、現金や銀行振込、ネットバンクなどを利用して、滞りなく支払わなければなりません。
住民税の申告は金額に関わらず必要
所得税の申告が必要なラインは、年間収入20万円です。しかし住民税の場合、副業で得た収入の金額にかかわらず、申告をしなければなりません。たとえ数万円の収入だとしても申告の義務が生じます。
住民税の申告は、住んでいる地域の市町村役場に対しておこないます。ただし確定申告をしている場合は、あらためて住民税の申告を行う必要はありません。つまり確定申告をすることで住民税と所得税のどちらに対しても申告をしたことになるのです。
榎本希
副業を行っている場合、2カ所以上から給料をもらっている場合と給与以外の副業所得がある場合があるかと思います。
どちらの場合も20万円以下の場合には確定申告の必要はありません。
しかし、住民税については申告が必要となります。
住民税の申告は確定申告を行っている場合には不要です。
所得税の申告
会社員であれば、所得税の申告を個人的に行うことはあまりありません。なぜなら企業に勤めている場合、毎月の給与から天引きしているケースが多いからです。これを源泉徴収といいます。
源泉徴収された所得税は、あくまでおおよその金額であるため、多く取られすぎる場合があります。しかし年末に帳尻をあわせるため、過不足分の金額は調整されるので安心してください。これを年末調整といいます。副業をして得た収入に関しては、企業による給与からの天引きは行われません。そのため、個人的に確定申告を行って所得税を申告し、確定した金額を納付しなければならないのです。
基本は20万円以下の時は申告は不要
副業による収入が年間20万円に達しない場合、所得税の申告は不要です。このルールは、年末調整をした会社員だけが適用できるということを覚えておきましょう。つまり、フリーランスで働く人などは使えないルールであるため注意が必要ということです。
20万円以下の時の申告は
「20万円以下の時の申告は不要」というルールがありますが、この金額は課税所得のことを指します。単純に得た収入を指しているわけではないので注意が必要です。課税所得とは、副業で得た収入から経費などを差し引いたあとに残る金額のこと。この差し引いた金額である課税所得が20万円以下となった場合に所得税の申告は不要になります。たとえばブログ運営による広告収入が25万円ある人の場合、パソコンの購入費用10万円を経費として差し引けば、課税所得は15万円となり、所得税の申告をしなくてもよいということになるのです。
20万円以下でも申告が必要なケース
課税所得が20万円以下の場合でも、申告が必要なケースはあります。基本的に年末調整をしている会社員であれば、課税所得20万円以下の場合、申告は不要です。つまりそれ以外のケースでは申告が必要になる場合があります。
年末調整をしていない
「副業で得た課税所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要」というルールは、年末調整をした会社員だけに適用されます。そのため、年末調整をしていない場合は、副業による収入が20万円以下だとしても確定申告が必要となるのです。ちなみに年収2000万円以上の場合、年末調整を行いません。そのため副業による収入があった場合には副業所得に関わらず確定申告をする必要があります。
税金の控除を受ける
例えばマイホームを購入して住宅ローンを組んでいる場合には、住宅ローン控除を適用しているケースがあるでしょう。または医療費控除を申請する場合も同様です。これら税金の控除を受ける時には、年末調整ができません。すなわち確定申告が必要となるのです。確定申告をする場合は、たとえ副業による収入が20万円に届かなくても、同時に申告しなければなりません。
榎本希
複数の会社から給与をもらっており、かつ年末調整をされなかった給与収入が20万円を超える場合には確定申告が必要です。
また、副業所得が給与所得以外であって、収入から経費を引いた金額が20万円を超える場合にも確定申告が必要となります。
その他、株式や投資信託などで利益が出た場合にも証券会社で源泉徴収をされていない場合には確定申告が必要となります。
また、医療費控除を受ける場合やふるさと納税などの寄付金を行った場合にも確定申告が必要となります。
住民税の申告
住民税の申告は、収入が20万円以下でも行わなくてはいけません。「20万円以下は申告しなくて良い」というルールは所得税に関してだけなので勘違いしないようにしましょう。住民税に対する認識を正しく持たなければ、知らないうちに脱税していることにもなりかねません。
確定申告をする場合は、提出先の税務署から住んでいる地域の役場へ通達がまわります。そのため住民税だけの申告は必要ありません。
副業は住民税の変動から認識できる
会社のなかには、副業禁止を就業規則に含めているところもあるでしょう。そのような環境の中で副業をしている場合、その事実を秘密にしておきたいと思うものです。しかし副業の事実を秘密にしていても、住民税から発覚してしまうことがあります。
確定申告などで住民税を申告したあとは、税務署から会社へ通知がいきます。この時、住民税は副業の所得と本業の所得を合算して計算されます。そのため、本業だけで計算した場合の住民税よりも、課税額が増えることになりますが、この点に経理担当者が疑問を持てば、会社が確認することもありえます。このようにして、副業していることが発覚するケースが多いといわれています。
普通徴収に切り替え
住民税を徴収する方法は、普通徴収と特別徴収という2つのパターンがあります。普通徴収とは、確定申告を行う個人から徴収する方法です。個人経営者やフリーで働いている人がおこなっている形式であり、納税者が直接お金を納めることになります。
対して特別徴収とは、会社員の給与から天引きした金額を、会社単位で支払うタイプの徴収方法です。自動的に天引きされるので、税金を徴収する立場からすると理想的な方法だと言えるでしょう。しかし、この特別徴収だと、会社に副業をしていることが発覚してしまいます。
本業と副業の住民税が合算されてしまうことが、副業の事実が知られるキッカケとなります。会社にばれないようにするためには、住民税を合算しないように手続きしなければなりません。
そのためにも、確定申告をするときに住民税の納付方法を会社経由ではなく、個人として納付するように普通聴取を指定する必要があるのです。指定方法は、確定申告のときに提出する書類にて、普通徴収を選択するだけです。
普通徴収できないケース
普通徴収を選択しても認められないケースもあります。例えば、本業から給与をもらっていて、副業が給与所得であった場合などがあります。副業としてアルバイトを行っていた場合、その給与所得は普通徴収の対象にはなりません。アルバイトの場合は、住民税は変動するものとして認識しておく必要があります。
榎本希
1社のみの所得であれば住民税の申告は会社から天引きされているため行う必要はありませんが、副業を行っている場合でかつ年末調整を行っていない場合には確定申告は不要でも住民税の申告が必要となります。
住民税の申告は自治体の役所にて行う事になります。
副業を行っている事を会社に知られたくない場合にはこの住民税徴収方法を「特別徴収」から「普通徴収」にすることで住民税の増加から副業を知られる可能性は低くなりますが、自治体によっては特別徴収を推奨している自治体もあります。
かならずしも普通徴収になるとは限らないため心配な場合には自治体の窓口に問い合わせてみると良いでしょう。
まとめ
本文中でも言及がありましたが、基本的に副業所得が20万円以下の時は、確定申告は必要ありません。しかし、確定申告をしない場合、住民税の申告は別途必要になります。細かな点ですが、脱税をしないためにも注意して対応しましょう。