フリーランスは源泉徴収票や支払調書を確認しよう。源泉徴収の解説

フリーランスになると自己管理しないといけないお金のことが増えます。源泉徴収もその一つです。会社員とは違い、フリーランスは仕事内容によって源泉徴収されるケースとされないケースがあります。源泉徴収について理解しましょう。

源泉徴収とは

源泉徴収とは給与や報酬を支払っている会社が事前に税金を差し引いて納税する制度のことをいいます。源泉徴収について詳しく見ていきましょう。

源泉徴収制度について

日本では『申告納税方式』を採用しています。一人ひとりが自分の所得から税金額を算出して納税するというシステムです。しかし、全ての国民がそれを実践するのは大変な労力が必要で現実的ではありません。

そこで、給与や報酬を支払っている会社が予め(あらかじめ)所得税を差し引き、国に納める制度が導入されました。それが、『源泉徴収制度』です。

源泉徴収義務者について

『源泉徴収義務者』とは法人や個人事業主など源泉徴収しなければいけない人のことをいいます。

仕事の依頼主が法人か個人かによっても『源泉徴収』されるかどうかが変わってくるのがポイントです。多くの場合、依頼主が法人のときは『源泉徴収』され、個人のときは『源泉徴収』されません。国税庁のサイトに以下のような記述があります。

源泉徴収義務者になる者は、会社や個人だけではありません。給与などの支払をする学校や官公庁、人格のない社団・財団なども源泉徴収義務者になります。しかし、個人のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はありません。

(1) 常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人

(2) 給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人(例えば、給与所得者が確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)

出典:No.2502 源泉徴収義務者とは|源泉所得税|国税庁

自分が源泉徴収義務者に該当するのか確認しておくと安心でしょう。

源泉徴収と請求について

フリーランスにとって源泉徴収は深く関係のある事柄です。源泉徴収の発生する仕事や計算の仕方、請求書の書き方を紹介します。

源泉徴収の発生する仕事

源泉徴収が発生する対象は定められていて、給与所得がそれに値します。その他、フリーランスが源泉徴収される報酬としては以下などがあります。

  • 原稿料
  • 講演料
  • デザイン料
  • 弁護士・公認会計士・司法書士などに支払う報酬
  • 社会保険診療報酬支払基金が支払う報酬
  • プロ野球選手やモデルに支払う報酬
  • 広告宣伝用に利用した賞金など
  • ホテルや旅館などで接待として利用し、コンパニオンやホステスに支払う報酬
  • 芸能人や芸能プロダクションを経営する個人に支払う報酬

報酬を受け取るフリーランスにとってみると、「原稿料」や「デザイン料」あたりが深く関係があるでしょう。

源泉徴収の計算と請求書の仕方

源泉徴収額の計算方法はシンプルです。

  • 報酬額が100万円以下の場合:報酬額 × 10.21%
  • 報酬額が100万円超の場合:(報酬額 ー 100万円)× 20.42% + 102,100円

なお、源泉徴収税の納付方法は以下の二つです。

  • 所得税徴収高計算書を書いて税務署や金融機関などを通して直接納付する
  • e-Tax・電子納税でネット納付する

源泉徴収税額は、源泉徴収義務者が、原則的に報酬を支払った月の翌月10日までに納付する必要があります。納付期限が過ぎると、その期限の翌日から納付する日までの日数に応じて『延滞税』が課さられることになります。

ただし、従業員が10名未満の場合は、税務署に申請すると年2回にまとめて納付することが許されていることは覚えておきましょう。

また、報酬の額の中に消費税及び地方消費税の額が含まれている場合は、原則として、消費税等の額を含めた金額が源泉徴収の対象となります。ただし、請求書等において、報酬の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬の額のみを源泉徴収の対象となります。やや複雑なところですので、できれば『源泉徴収額』がわかるように請求書に明記しておいたほうがよいでしょう。

源泉徴収票と確定申告

多くのフリーランスが行うことになる『確定申告』にも源泉徴収は関わってきます。源泉徴収票と確定申告について理解しましょう。

源泉徴収票や支払調書で源泉徴収の確認

フリーランスは事前に源泉徴収されて所得税を払っている場合、確定申告のときに忘れず記載して源泉徴収票を添付するという手続きをしないと払い過ぎた税金が還付されません。

そのため、報酬を受け取るごとに源泉徴収の確認をして、毎年の確定申告でしっかり手続きを行う必要があるというわけです。

発行義務はない

『支払調書』とは、報酬を支払うときに発行する「報酬額」と「源泉徴収額」が記載された書類のことをいうのですが、報酬支払い相手に発行する義務はありません。

あくまでも、税務署へ報告するための書類ですので、報酬を支払う相手に発行されないこともしばしばあります。

届かない場合に備えて記帳しておこう

支払調書の発行義務はないので、手元に届かなかったときは自分で源泉徴収額を算出して記録しておく必要があります。支払調書がなくとも正しく確定申告できるように日頃からこまめに記帳しておくと良いでしょう。

まとめ

フリーランスはお金の管理をする責任が増えます。ほとんどのフリーランスは毎年『確定申告』をすることになるでしょう。

『源泉徴収』されたお金を還付してもらうためにきちんと申告しないといけません。『支払調書』が手元に届かないこともしばしばあるので、こまめに記帳していく習慣を身につけるとよいでしょう。

下中 英恵 [監修]

1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)、第一種証券外務員、内部管理責任者。2008年慶應義塾大学商学部卒業後、三菱UFJメリルリンチPB証券株式会社に入社。富裕層向け資産運用業務に従事した後退社し、米国ボストンにおいて、ファイナンシャルプランナーとして活動。現在は日本において、書籍の執筆、およびダイヤモンド・オンライン、News Picks、ITMedia、マイナビニュース等で記事の執筆を行っている。

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