青色申告のメリット
『白色申告』は簡易簿記による収支内訳書の提出のみで済み、『青色申告』は複式簿記による帳簿づけをする必要があります。青色申告は、「手間がかかる」「複式簿記の知識がないといけない」というマイナスのイメージがありました。
しかし、近年は複式簿記に対応した「freee」(フリー)や「マネーフォワード」などのクラウド会計ソフトが続々とリリースされ、青色申告のハードルは低くなってきているといえます。
白色申告よりも青色申告のほうがさまざまなメリットがあるので、それぞれ詳しく見ていきましょう。
青色申告特別控除とは
『青色申告特別控除』とは、青色申告者のみに適用される所得控除のことです。簡易簿記あるいは現金式簡易簿記による帳簿づけの場合は10万円控除、複式簿記による帳簿づけの場合は65万円の控除が受けられます。
なお、青色申告特別控除を受けるためには以下の三つの条件を満たす必要があることが国税庁のサイトに掲載されています。
65万円の青色申告特別控除この65万円の控除を受けるための要件は、次のようになっています。
(1) 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
(2) これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
(3) (2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。
65万円の『青色申告特別控除』を受けられると、所得から65万円を引いた金額が課税対象となるので、節税対策ができます。
令和2年度分より青色申告特別控除額は原則55万円となります。65万円の控除を受けるためにはこのほかにe-Tax利用などの要件を満たす必要があります。
場合によっては納税額が数十万円変わってくることになるので、青色申告は積極的に行った方が良いでしょう。
赤字の繰越し控除とは
『赤字の繰越し控除』とは、赤字が生じた場合、その赤字が発生した翌年以降3年間の黒字(所得額)と相殺できるという制度です。
つまり、赤字が発生した年以降にも赤字を計上できるので、所得額を小さくすることができ、納税額を減らせるというわけです。なお、『赤字の繰越し控除』を受けるためには以下の三つのポイントを押さえないといけません。
- 赤字額は損益通算しても控除しきれない金額のことをいう
- 古い年に発生した赤字から順に控除されていく
- 控除順序は山林所得かその他の所得かによって順番が変わる
さらに、赤字の繰越し控除を受けるためには以下の二つの条件を満たさないといけません。
- 期限までに確定申告を済ませている
- 赤字が生じた翌年以降も連続して確定申告している
確定申告のときに『申告書第四表(損失申告用)』を提出すると問題なく手続きできるでしょう。
青色事業専従者とは
『青色申告専従者』とは税務署に『青色事業専従者給与に関する届出書』を提出することで認められる同じ家で生計を一緒にして生活している家族のことをいいます。
通常、個人事業主の場合、家族に業務を手伝ってもらったときに支払う給与は必要経費として認められません。しかし、青色申告なら青色事業専従者として届け出ると、その給与を経費とすることができます。
ただし、不動産所得のみの場合は認められないので注意が必要です。
榎本希
青色申告を行う事でのメリットはなんと言っても最大65万円の特別控除です。令和2年度分より、原則55万円に引き下げられましたが、e-Tax利用などの要件を満たせば65万円の特別控除を受けられます。
基礎控除が48万円に引き上げられたため、最大65万円の控除を受けられた場合には113万円までは所得税がかからないこととなります。
加えて、赤字を繰り越すことができる事も魅力の1つです。
個人事業主などは収入が安定しない・開業してすぐはなかなか収益が上がりにくいというデメリットがあるため、赤字を繰り越すことで収益が上がった年度に赤字を繰り越すことで所得税の節税ができます。
また、家族に専従者となってもらう場合には青色申告では専従者給与として経費とすることができます。
青色申告と副業の所得について
青色申告のメリットを挙げましたが、青色申告できる所得とそうでない所得があるので紹介します。
事業所得など青色申告できる所得
青色申告できる所得は以下の通りです。
- 事業所得
- 不動産所得
- 山林所得
会社員やアルバイトといった給与所得者で、上記の所得がある場合も青色申告できます。
給与所得など青色申告できない所得
青色申告できない所得は以下の通りです。
- 給与所得
- 退職所得
- 譲渡所得
- 利子所得
- 配当所得
- 一時所得
- 雑所得
雑所得は「公的年金」や「事業的規模ではない株式の譲渡」「先物取引による所得」などを含みます。
榎本希
青色申告ができる所得は事業所得・不動産所得・山林所得となっていますが、副業で自分で事業を行っている場合には雑所得となるか事業所得となるかで大きく分かれます。
事業性が認められる場合(反復・継続しているなど)には事業所得となるため、青色申告を行う事ができます。
雑所得の場合、特別控除はないため事業所得とすることができるようであれば事業所得にし、青色申告を行った方が節税になります。
届出書と書き方
続いて、青色申告するために提出しなければいけない各種届出書の書き方を紹介します。
青色申告承認申請書の書き方
青色申告承認申請書は、青色申告を行うために事前に提出する書類です。以下の項目を記入します。
- 納税地
- 納税地管轄の税務署
- 納税地以外の住所地・事業所など(ある場合)
- 職業
- 屋号
- 年度
- 事業所または所得の基因となる資産の名称およびその所在地
- 所得の種類
- いままでに青色申告承認の取消しを受けたことまたは取りやめをしたことの有無
- 本年1月16日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日
- 相続による事業承継の有無
- 簿記方式
- 備付帳簿名
税務署への提出方法は「持参」「郵送」「電子申告」から選べます。なお、期限内に提出できなかった場合は、その年は『青色申告』が適用されませんので、気をつけましょう。期限については国税庁のサイトが参考になります。
開業届の書き方
『開業届』(正式名称:個人事業の開廃業届出書)は、個人事業を開業したことを税務署に申告するための書類です。以下の項目を記入します。
- 「個人事業の開業・廃業等届出書」の「開業」に丸を付ける
- 自宅、もしくは事務所の住所
- マイナンバー
- 所轄の税務署名
- 電話番号
- 「届け出の区分」の「開業」に丸を付ける
- 開業・廃業等日
- 事業の概要
- 給与等の支払いの状況(青色事業専従者の人や従業員に給与を支払っている人のみ)
開業届は自分が事業を行う場所を所管している税務署に提出します。提出期限は、原則として開業日から1カ月以内です。
青色事業専従者給与に関する届出書の書き方
『青色事業専従者給与に関する届出書』は、青色事業専従者として認定してもらうために必要な書類です。以下の項目を記入します。
- 専従者の氏名
- 続柄
- 年齢
- 経験年数
- 仕事の内容・従事の程度
- 資格など
- 給与
- 賞与
- 昇給の基準
青色事業専従者給与に関する届出書は、その年の3月15日が提出期限ですが、新たに事業を始めたときや新たに青色専業専従者になった人がいる場合は、2カ月以内に提出します。
榎本希
青色申告をするためには青色申告承認申請書が、青色事業専従者給与を支払うためには青色申告専従者給与に関する届出を提出する必要があります。
提出先は開業届同様管轄の税務署となります。
提出期限は3月15日まで、年度途中の開業である場合は開業日より2ヶ月以内となっています。
書類は国税庁のHPからダウンロードすることができます。
また、税務署の窓口でももらうことができます。
記載事項は特段難しい部分はありませんが、書き方などがよく分からない場合には税務署の窓口で用紙をもらい、その場で質問をしながら記載を行い提出することも可能です。
確定申告の方法
最後に『確定申告』の方法を理解しましょう。
収入や経費から税額を算出
『確定申告』では収入や経費から税額を算出しなければいけません。収入については把握しやすいかと思いますが、経費は判断が難しいケースもあるでしょう。そこで、経費扱いとなるものの具体例を紹介します。
- 事業税
- 委託先への宅急便代
- 仕事先への交通費
- スマホ料金
- プロバイダとの契約料金
- クラウドのサーバ利用料金
- ホームページ作成料金
- 名刺作成料金
- 取引先や同業者との食事代
- コアスペース代
原則、仕事に関係することに使ったお金は経費になることが多いです。プライベートとの区別を徹底しましょう。
申告書の作成と提出
確定申告の流れは以下の通りです。
- 売上から経費を引いた所得を算出する
- 税額を算出する
- 申告する
決算書と確定申告書を税務署へ提出し、領収書や請求書は7年間自分で保管します。提出方法は、税務署へ「持参」「郵送」「電子申告」から選べます。
申告したら納税することを忘れないようにしましょう。期限は、申告期間と同じです。確定申告はやや難解な印象を持っている人も多いですが、会計ソフトを利用すると比較的楽に完了させることができます。
榎本希
確定申告を行う上で、経費の計算やお金の流れや損益についての書類の作成が必要となります。
青色申告の場合には提出する書類も確定申告書以外に計算表、貸借対照表の提出が必要になります。
確定申告の時期になり慌ててこれらの計算を行うとミスなども発生しやすくなるため、日頃からこまめな記帳を行うようにしましょう。
会計ソフトを利用することでスマートフォンから収入や支出の入力をできる物もあるため、利用してみるのも良いでしょう。
まとめ
青色申告は条件を満たすと65万円の控除が受けられるのでおすすめです。
会計について詳しくない人は確定申告に対する不安感があるとは思いますが、最近では会計ソフトが複数社からリリースされているので、ぜひ活用してみましょう。