青色申告するには事前の申請が必要。早めの準備できっちり節税

青色申告は、白色申告にはない大きなメリットがあります。これから切り替えを考えているのなら、事前にデメリットもあわせて知識を得ておく必要があるでしょう。申請の手続き方法や期限、注意点など青色申告をするための準備について順を追って解説します。

今さら人に聞けない確定申告の基本

確定申告は、国民の義務の一つです。給与所得のみならず、その年に得たあらゆる所得に関する申告をして、適正に税金を納めることを目的に据えています。

脱税などの悪意をもって確定申告をおこたった場合、厳しい処分が下される可能性もあるのです。

そもそも確定申告とは何か

毎年2月16日(土・日・祝日にあたる場合は翌月曜より)から3月15日の期間に、前年1月から12月までの所得合計額に対する税額を申告して納税する手続きを『確定申告』と言います。

また、納税だけではなく、医療費控除など『年末調整』で控除できなかったぶんの税金の還付を申請する期間でもあります。

確定申告と年末調整はどう違うのか

年末調整とは、『給与を支払っている会社が個人に代わって納税や還付の手続きをすること』です。

会社は毎月の給与から所得税を天引きしますが、これは概算にすぎないため、年末に税額を調整します。

さらに、生命保険料や住宅ローンの控除を考慮に入れて税額が見直されるのもこの年末調整の時期です。給与を1カ所からしかもらっていない場合は、年末調整のみで『所得税額』が確定できます。

確定申告とは、給与所得者が、年末調整にできなかった『複数からの所得があった』もしくは『なんらかの一時的な所得があった』場合に、個人で納税・還付の手続きを申請することです。

個人事業主は、給与所得がない場合、年末調整をせずに、自分で確定申告をする必要があります。

確定申告が必要なのはどんな人?

『年末調整が済んでいる人』および『年間給与の合計が103万以下の人』は確定申告の必要はありません。『源泉徴収票』の『給与所得控除後』の欄に記載があれば、年末調整が終わっています。

しかし、年末調整を受けているサラリーマンであっても、下記の条件に当てはまる場合は、確定申告をする必要があります。

  • 収入が2000万円を超える
  • 給与が複数の会社から支払われている
  • 20万以上の副業による所得がある
  • 医療費控除等を受ける必要がある
  • 初年度の住宅ローン控除
  • 年度途中で退職したため年末調整を受けれらない
  • 6カ所以上の自治体へふるさと納税をしている
  • 年金などの雑所得があった
  • 源泉徴収のない退職金があった
  • 譲渡による所得があった
  • そのほか、配当や不動産所得、山林所得などの一時所得があった

榎本希

確定申告とは1月1日から12月31日までの間にどれだけの収入があり、どれだけの税金を納めるかを申告することです。

毎年2月中旬から3月中旬の1ヶ月間が確定申告の期間となります。

会社勤務で会社で年末調整を行っている場合には特に控除等がない場合には自分で確定申告を行う必要はありません。

医療費控除や寄付金控除がある場合、給与所得以外の所得がある場合、20万円以上の所得の副業を行った場合や収入が2000万円以上の場合などには確定申告が必要となります。

その他、本業が個人事業主などの場合にも確定申告が必要となります。

個人事業主は白色より青色申告がおすすめ

個人事業主が確定申告をする場合『青色申告』か『白色申告』の二通りが考えられます。

青色申告は、白色申告に比べると若干複雑ではあるものの、白色にはない特典があるため、個人事業主におすすめの方法です。青色申告のメリットとデメリットについて詳しく見ていきましょう。

青色申告のメリット

青色申告には、下記のようなメリットがあります。

  • 65万円の青色申告特別控除
  • 赤字のぶんの繰越しや繰戻しができる
  • 親族に払う給与、家賃などの一部を経費にできる
  • 貸倒引当金を必要経費に計上できる
  • 純損失の繰り越し・繰り戻しができる
  • 30万円未満の減価償却資産は一括で経費にできる

正規の簿記、つまり『複式簿記』で帳簿を付けていれば『貸借対照表』と『損益計算書』を添付して確定申告することで、65万円の特別控除を受けられます。

なお『簡易簿記』で記帳している場合の控除額は、10万円です。

赤字額は損失申告することで、翌年から3年以内にでる課税所得から赤字額を差し引けます。また、従業員である家族へ支払った給与・貸倒引当金も経費に計上することが可能です。

ざっと説明しただけでも、個人事業主にとって大きなメリットがあることがわかります。特典のない白色申告に比べて節税効果が高いと言えるでしょう。

青色申告のデメリット

青色申告のデメリットは、以下のような項目があげられます。

  • 白色申告より複雑で面倒
  • 複式簿記の知識がある程度必要
  • 青色申告申請書の提出が必要

青色申告のメリット最大限に生かそうとすると、白色申告に比べて帳簿付けが複雑で面倒に感じるでしょう。

複式簿記の知識がないと、税理士など会計のプロに依頼することになるので、費用がかかってしまいます。

また、青色申告をする場合は、税務署にあらかじめ申請書を提出する必要がありますが、白色申告では事前の申請が要りません。

これらのデメリットが面倒で、今まで白色申告を選んできた個人事業主も多いのではないでしょうか。

しかし、2014年に『白色申告者にも記帳が義務化』されたことによって、もはや大きな差はなくなりました。これらをふまえると、節税効果の高い青色申告がおすすめと言えるでしょう。

デメリットは会計アプリやソフトを活用してカバー

『複式簿記の知識がないと専門家に依頼する必要がある』と先に述べましたが、パソコンで入力できるなら『会計ソフト』や『会計アプリ』を使う選択肢もあります。

収入と支出を入力するだけで、仕訳をする必要もありません。なかには、銀行の明細・領収書をスキャンするか、スマホで撮影したデータを利用して自動入力してくれるソフトもあります。

帳簿がきちんと入力されていれば『青色申告決算書』も画面の案内通りに操作するだけで簡単に作成できるでしょう。

こうしたソフトやアプリを利用すると、複式簿記での記入に不安がある人でも、自分で帳簿を付けたり決算書を作成したりする作業が可能です。

榎本希

令和2年分より青色申告特別控除は65万円から55万円に引き下げられました。しかし、e-Tax利用などの要件を満たす場合には65万円の控除が受けられます。

基礎控除については38万円から48万円に引き上げられました。

そのため、青色申告でなおかつ要件を満たし65万円の控除を受けられる場合には113万円までは所得税がかからないということになります。

給与所得控除も55万円に引き下げられましたので、個人事業主かつ65万円の特別控除が受けられる個人事業主の方が10万円分の差があります。

白色申告の場合の控除額は変更はありません。

青色申告は提出書類が多い経理が複雑なイメージがありますが、白色申告であっても全く書類を作成しなくて良いというわけではないので、少し手間がかかっても節税面では青色申告を利用した方がメリットがあるでしょう。

青色申告をするために必要な条件

誰もが青色申告できるわけではありません。まずは『青色申告承認申請書』の提出が済んでいることが条件です。ここからは、それ以外の必要条件について見ていきましょう。

事業・不動産・山林いずれかの所得がある

個人事業主であれば『事業所得』があるので、青色申告ができます。1カ所のみで働くサラリーマンは『不動産所得』と『山林所得』のいずれかがあった場合に、青色申告が可能です。

山林所得とは『伐採した山林・立木の譲渡による所得』を言います。

ただし、山林の取得後5年を経過せずに伐採・譲渡して得た収入は、事業所得もしくは『雑所得』です。また、山林を山ごと売った場合は譲渡所得になります。

不動産所得とは『土地・建物・船舶・航空機を貸し付けたことで得た所得』です。また、不動産に『地上権』などの権利を設定して貸し付けたときも、不動産所得があったものとして扱われます。

土地や建物を譲渡した場合の『譲渡所得』や、『退職金・配当による所得』『一時所得』などは、青色申告の対象にはなりません。

特別控除を受けるにはさらに条件がある

不動産所得で65万円の特別控除を受けるには、その取引が『事業的規模である』と認められる必要があります。そのためには、下記のような条件が必要です。

  • アパートなど:10室以上
  • 一軒家:5件以上
  • 駐車場:50台以上

厳密にこの基準をクリアしていない場合でも、賃料が高く税務署に事業的規模であると判断されれば、特別控除の対象です。

また、副業によって得た収入を事業収入として計上できるかについては、おもに次のような条件で判断されます。

  • 副業に継続性があるか
  • 相応の人的・物的設備を投資しているか
  • 一般的に職業と呼べるものであるか
  • 生活のための収入の一部であるか

開業届を提出している

副業を継続し、年間である程度の収入を得ているのなら『開業届』を提出して個人事業主になれます。開業届の提出が済んでいれば、サラリーマンの副業であっても青色申告が可能です。

副業による青色申告の条件を満たしていても、開業届が提出されていないと、ほとんどの場合は事業所得ではなく雑所得として扱われます。

注意したいのは『事業所得にするか雑所得にするかで大きく税額が変わってくる』点です。

自らの状況を把握し、シミュレーションしたうえで、開業届を提出するかどうかを決めることをおすすめします。

榎本希

青色申告ができる所得は事業所得・不動産所得・山林所得となっています。

不動産所得についてはその規模により事業性が認められる場合には事業所得として最大65万円の控除が受けられます。

会社員が副業を行っている場合には事業性がない場合には雑所得となりますが、事業性がある場合には事業所得となるため青色申告特別控除の対象となります。

なお、青色申告を受けるためには開業届の提出以外に、青色申告を受けようとする年度の3月15日まで、年度途中の開業の場合には開業日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出する必要があります。

事前に青色申告申請書を提出しよう

青色申告をすることに決めたら、さっそく税務署に青色申告申請書を提出しましょう。

国税庁のHPからダウンロード可能

『青色申告承認申請書』は税務署に行くと、もらえます。わざわざ足を運ぶのが面倒なら、国税庁のHPからダウンロードできるので、自宅でプリントアウトして記入しましょう。

[手続名]所得税の青色申告承認申請手続|国税庁

開業届がまだの場合はまとめて提出を

今まで、特段副業として申請せずに、確定申告していたのなら、青色申告承認申請書と一緒に『開業届』の提出も必要です。

基本的には事業を始めてから1カ月以内に提出するものですが、遅れても特に罰則はありません。開業届も国税庁HPからダウンロードできます。

[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁

榎本希

青色申告を行う場合には事前に青色申告承認申請書の提出が必要です。

青色申告承認申請書の提出期間は決められており、青色申告をしようとする年の3月15日まで、年度途中の開業の場合には開業日より2ヶ月以内に提出する必要があります。

申請用紙は国税庁のHPからダウンロードすることも可能です。

税務署の窓口でもらい、その場で記入して提出することも可能です。

開業届と一緒に提出してしまうことで提出忘れを防ぐことができます。

青色申告申請書の項目の意味と書き方

所得税の青色申告承認申請書が準備できたら、実際に書き方を見ていきましょう。特に複雑な部分はありませんが、いくつかの項目について解説していきます。

納税地は基本的に住所地と同じ

『納税地』は本籍のように、自由に設定できるわけではなく『生活の拠点となっている住所地』と決められています。

ただし、事業所が住所地とは異なるところにあり、事業所で郵便などを受けとった方が便利である場合は『事業所の住所地』を納税地にすることも可能です。

また、海外に住所地があって、日本で生活するときにはその『居所地』を使うという場合には『居所地を納税地』としても問題ありません。

屋号はあれば記入する

『屋号』とは、個人事業主にとっての『事業所名』のようなものです。

必須項目ではないため、なければ未記入で問題ありませんが、屋号があった方が認知されやすく、信用も得やすいと言えるでしょう。

屋号名義で口座を開設したり、領収書の名前として使えたり、請求書の角印を作れたりといった点も屋号を付けるメリットです。

屋号は開業届の中に記入欄があるため、ここで登録を済ませておきましょう。

後からでも変更が可能ですが『すでに別のところで同じ屋号が使われていないか』をインターネットなどで事前に確かめるのがおすすめです。

特別控除の適用には複式簿記が必須

65万円の特別控除を利用するのであれば、申請書の6番「その他参考事項」の(1)「帳簿方式」では、必ず『複式簿記』にチェックを入れてください。

簡易簿記にしてしまうと、控除額は10万円になります。

備付帳簿名の欄は8項目にチェック

さらに申請書6番(2)「備付帳簿名」では、次の項目にチェックを入れておきましょう。

  • 現金出納帳
  • 売掛帳
  • 買掛帳
  • 経費帳
  • 固定資産台帳
  • 預金出納帳
  • 総勘定元帳
  • 仕訳帳

これらの帳簿類の作成が必要ですが、税務署への提出が義務づけられているわけではありません。

ただし、調査が入ったときに提出できないと違反になるため、記帳をして7年間保存しておく必要があります。

事業において発生しない取引の帳簿は作成する必要はありません。また、これらの補助簿も、会計ソフトやアプリを利用すれば簡単に作成が可能です。

榎本希

青色申告で特別控除を受ける場合には記帳は複式簿記を選択する必要があります。

青色申告承認申請書にも、必ず複式簿記を選択するようにしましょう。

備付帳簿名はチェック欄がありますが、ここのチェックは8項目についてチェックをするのを忘れないようにしましょう。

青色申告承認申請書の記載項目は基本的には開業届とほとんど変わらずシンプルなものですので自分で記載が可能です。

もし、書き方がよく分からない場合には、税務署の窓口で申請書をもらう際に記載方法について質問をしながら記載することも可能です。

提出方法も忘れずにチェック

書きあげた青色申告承認申請書と開業届は、管轄の税務署に提出します。提出方法には、持参と郵送の二通りがありますが、提出前に次の3点についてチェックしておきましょう。

納税地の管轄の税務署へ

青色申告承認申請書は『納税地を管轄する税務署』に持参するか、郵送で提出します。

基本的には『住所地の税務署』になるかと思いますが、もし事業所もしくは居所地を納税地に設定しているのであれば、そちらの税務署へ提出してください。

郵送するときに必要なものは

郵送する前に、書きあげた青色申告承認申請書のコピーを取っておきましょう。

税務署から受領印を押したコピーを返送してもらえます。なお、持参する場合もコピーを持っていくことをおすすめします。

封筒に入れるのは、申請書・申請書のコピーに加えて、82円切手を貼った長形3号の封筒を『返信用』に入れておきましょう。簡易書留を希望する場合は、392円分の切手を貼っておきます。

これらをすべて長形3号の封筒に入れて『普通郵便』か『簡易書留』で郵送しましょう。

提出期限に注意しよう

青色申告承認申請書は『青色申告を適用させたい年度』の3月15日までに提出する必要があります。2020年の確定申告で青色申告を希望するのなら、19年3月15日までに提出しましょう。

ただし『新規開業で開業から2カ月以内』の場合のみ、その年度からの青色申告が可能です。

このとき、開業届も同時に提出しておきます。開業届と青色申告承認申請書の提出が済んでいれば、赤字額を翌年以降に繰り越せる特典が適用されるためです。

事業がすぐ軌道に乗ればよいのですが、保険は多いのに越したことはないでしょう。

榎本希

青色申告承認申請書の提出方法は税務署の窓口に直接出向いて提出する方法と郵送で提出する方法があります。

窓口で提出する際には管轄に税務署に提出する必要があります。

郵送の場合には申請書とコピー、返信用の封筒を同封して管轄の税務署に郵送します。

提出期限は青色申告を受けようとする年の3月15日まで、年度途中の開業の場合には開業日より2ヶ月以内となっています。

青色申告に関する疑問あれこれ

具体的な手続きについては上記のとおりですが、そのほかにも注意しておきたい点について紹介します。

申請書は毎年提出する必要がある?

青色申告承認申請書は、1度提出すると次年度以降もずっと青色申告ができるため、毎年提出しなくても大丈夫です。

もし、申請が承認されなかった場合は、何もせずとも白色申告として扱われます。

1度申請したら毎年必ず青色申告が必要?

なかには「青色申告に切り替えたものの帳簿付けの面倒さから白色申告へ戻したい」と考える事業主もいるでしょう。

青色申告申請書が承認されると、特に何もしなければずっと青色申告をする必要があります。

白色申告に切り替える場合、その年の3月15日までに『所得税の青色申告の取りやめ届出書』の提出が必要です。

また、確定申告の際に、青色申告をするための書類作成が間に合わないときにも、取りやめ届出書を同時に提出することで、白色申告に戻せます。

ただし、青色申告の10万円控除の方を適用させるのであれば、白色申告と青色申告で手続きの煩雑さにおいて、ほとんど差はありません。

白色申告に戻る前にもう1度、節税効果と手続きの手間について検討することをおすすめします。

[手続名]所得税の青色申告の取りやめ手続|国税庁

提出期限が過ぎてしまうとどうなる?

申告書の提出期限を過ぎてしまった場合でも、期限後に申請をすることは可能です。しかし、期限後申告では『無申告加算税』がペナルティとして賦されることになるでしょう。

無申告加算税は、納めるべき税額に応じて金額が変わり『50万円以下で15%』『50万円超で20%』を乗じて計算されます。

ただし、特定の要件を満たす場合のみ、期限後申告でも『加算税』が課されないこともあります。

また、3月15日の法定納期限を過ぎて納税することになるため、実際納税した日までの日数に応じて『遅滞税』がかかってきます。

遅滞税は、原則として『年7.3%』とされていますが、具体的な割合は年度によって異なります。平成30年の場合、特例基準割合+1%に相当する『年2.6%』です。

連続して期限後申告をした場合には、青色申告が取り消されるという処分を受けることもあるため、申告は必ず期限内にしましょう。

榎本希

青色申告承認申請書を提出した場合、毎年提出する必要はありません。

特に手続をしない限りは青色申告で確定申告を行う事となります。

青色申告をやめて白色申告にしたい場合には、手続が必要となります。

その場合には管轄の税務署に「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出します。

青色申告承認申請書の提出期限を過ぎてしまった場合、その年の確定申告は白色申告で行う事となります。

無申告の場合にはペナルティがあるので忘れたからといって確定申告自体を行わないというのは避けましょう。

なお、確定申告の期間も2月中旬から3月中旬までと決まっています。確定申告の期間中に確定申告を行わなかった場合にも確定申告自体は可能です。しかしペナルティは発生するので注意が必要です。

確定申告は早めに準備を行い、ギリギリではなくゆとりを持って行うようにしましょう。

まとめ

青色申告をするには、一定の条件をクリアしていることが必要になります。しかし、その条件をクリアしているのであれば、青色申告への切り替えをおすすめします。

やや、申告時の手間が増えるというデメリットがありますが、青色申告をすることによって得られるメリットはかなり大きいといえるでしょう。

人によっては、白色申告とは比べものにならないほどの節税効果が期待できます。

榎本希 [監修]

医療機関・医大の研究室にて長年勤務をした後、行政書士試験を受験。医療系許認可をメインに扱う行政書士として、行政書士のぞみ事務所を開業。再生医療関係の許認可・診療所開設・医療広告ガイドラインに基づく医療広告のチェック等の他、任意後見・契約書作成・起業支援を扱う。

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