業務委託契約者は労災の対象になる?
業務委託契約を結んで働いている場合でも、勤務中にケガや病気になることはあります。その際、どのような対応がされるのでしょうか?
労災の要件
労災保険は、労働者が労災に遭ったときに補償するための保険です。例えば、業務に必要な作業中の事故によるケガや、仕事に従事することによるストレスで発症したうつ病などが労災にあたります。
こうした、仕事中や通勤中のケガ・病気・死亡の際に、労働者本人や遺族に保険が給付されるのです。
ただし、給付を受けるためには、二つの要件を満たす必要があります。業務に携わっているときに被災している『業務遂行性』と、業務が原因で被災した『業務起因性』です。
これらの要件を満たしていることが証明されることで、給付が受けられます。
業務委託の場合は対象外
労災保険は労働者のための制度です。企業と雇用契約を結んでいる人だけが適用される保険のため、業務委託で仕事をしている場合には、そもそも利用できません。
そのため、業務委託で仕事をしている最中にケガをしたとしても、労災の給付対象にはなりません。ケガをした本人の健康保険でまかなうことになるのです。
使用従属性が高いと認められる場合も
ただし、業務委託として働いている場合でも、『使用従属性が高い』と判断される場合には、労災が適用される可能性があります。
業務委託契約を結んでいても、実態は雇用契約を結んでいる労働者と何ら変わらないというケースもあるからです。そうしたケースでは、実質上の労働者と考えられ、扱われる可能性があります。
雇用関係は、契約書ではなく、労働の実態で判断されることから、このように扱われているのです。
榎本希
雇用契約であれば労災には必ず加入されますが、業務委託契約で働く場合には労働法の適用がないため、労災の適用もありません。
そのため、業務中の怪我や業務が原因で引き起こされた病気であっても自費(窓口負担3割は変わりません)で治療する必要があります。
ただし、常駐案件などのように使用従事性が強いものであれば適用されるケースがあります。
労災ではありませんが、例えば請負契約であり、業務中に怪我をした場合など、委託者の指示に問題があり、その指示と怪我の間に因果関係が認められるような場合などには不法行為による損害賠償請求や債務不履行による損害賠償請求などを行うことができるケースもあります。
使用従属性とは
使用従属性は労働の実態に合わせて判断されます。どのように判断され、どのように扱われるのでしょうか?
使用従属性が高いと判断されるケース
使用従属性が高いというのは、業務委託として働いているにも関わらず、より労働者に近い働き方をしている状態といえます。
業務委託は、成果物と引き換えに報酬を得る働き方です。勤務時間や休日・仕事の進め方などについて、事細かに指示されるということは、本来であればありません。
しかし、こうした内容について指示されるのであれば、そこに指揮命令関係があると判断され、使用従属性が高いと考えられます。
依頼を断れない、もしくは他社の依頼を受けられない、というのも、労働者に近い働き方とみなされるでしょう。
また、不必要な勤務場所や勤務時間の拘束が行われたり、報酬が日給や時給で計算されていたりすることも、使用従属性が高いと判断される要因です。
認められた場合の保護
雇用関係は実態によって判断されます。そのため、使用従属性が高いと判断された場合には、業務委託であっても、労働者と同じ法律で守られますし、社会保険に加入できるのです。
労災保険の適用を受けられるのはもちろん、健康保険や厚生年金にも加入できます。また、残業代の支払いや有給休暇の取得を求めることも可能です。
榎本希
業務委託契約であっても、委託先の会社の社員と同様に指揮命令を受けて業務を行っているようなケースや、出退勤時間が決められているようなケースや、残業命令があるようなケースなど雇用契約とほとんど変わらないような場合には社会保険に加入できる余地はあります。
しかし、原則的には業務委託契約の場合には社会保険の適用はないと考えておいたほうがよいでしょう。
労災保険の特別加入制度について知ろう
業務委託で仕事をする個人事業主は、原則として、労災保険に加入できません。そんな時に役立つのが特別加入制度です。
労災保険の特別加入制度とは
労災保険は労働者を守るための仕組みです。しかし、個人事業主として業務委託で働いている場合にも、労働者と同じように保険で守るべきケースがあります。
そうしたときに活用できるのが『労災保険の特別加入制度』です。
労働者を守るという、労災保険の本来の目的からはずれない範囲で、個人事業主の任意加入が認められています。
制度利用上の注意点
労災保険の特別加入制度は、加入していても適用されるケースが限られていることに注意しなければいけません。
労働者として業務に従事しているときにだけ給付が受けられるので、個人事業主として実施しなければいけない事務作業中のケガなどは給付の対象外になってしまいます。
例えば、確定申告のために書類を提出しにいく途中で事故に遭った、という場合は、対象外と考えられるでしょう。
また、申し込み時の申請書に記入した業務内容・業務時間内のみが適用範囲です。記載していない業務中は労災として扱われません。そのため、休日に1人で仕事をしていた、というような場合も適用外です。
榎本希
個人事業主やフリーランスなど雇用という形態で仕事も行っていない場合には原則労働法の適用はありません。
従業員がいる場合には従業員には労災の加入義務がありますが、事業主本人は適用がないのです。
しかし、労災特別加入を利用することで個人事業主も労災に加入することができます。
労災特別加入には加入要件を満たす必要があります。
厚生労働省のHPである「労災保険への特別加入」にて要件の確認ができるので、参考にしてみるとよいでしょう。
まとめ
労災保険は労働者のための制度です。そのため、業務委託で働く個人事業主は基本的に適用範囲外となります。
ただし、労働の実態が雇用関係になるケースでは、労働者とみなされて労災が適用される可能性もあります。個人事業主と労災の仕組みについて知り、正しく適用されるようにしましょう。