労災とは
会社の従業員であれば、労災保険に必ず加入します。業務中の怪我など、トラブルに備える保険です。
会社側が保険料を負担する仕組みで、雇用される側には特に負担がありません。何かあったときに給付が受けられるため、活用しましょう。
労災保険の目的
労災は、労働者が安全に働けるよう、病気や怪我などのトラブルに対応できる保険として誕生しました。万が一大きな事故やトラブルが起こったときに、事業者の補償が追いつかない問題を解消します。労災保険は事業者ではなく、国が補償する制度のため、確実で安心です。
仕事が原因で病気や怪我が発生した場合に保険金がおります。もし、働けなくなってしまったときも、継続して保険金が支給されるため安心です。
仕事中に怪我をしたなど一般的な事象だけでなく、事故やトラブルでも保障されます。障害や死亡の場合も、遺族に対して補償される制度です。
労災となる事象
労災となる事象は、仕事中の怪我や通勤中の事故などです。また、有害物質を吸入したことによる健康被害や病気なども対象です。
ただし、すべてが認められるわけではありません。本人がわざと怪我をしたなど問題がある場合や、仕事と因果関係が認められない病気などは対象外です。
労災保険の給付の種類
労災保険の給付は種類が多く、大まかに分けて5種類の給付金があります。療養給付、休業給付、障害給付、遺族給付、葬祭給付の5つです。
療養給付は、病気や怪我の治療にかかる費用を補償します。休業給付は本来勤務していたときの一部を補償する給付金です。事故などで障害を負ったときには障害給付、死亡したときは遺族給付や葬祭給付が支給されます。
原則、治療費などにかかった分は全額です。収入保障は全額ではありませんが、休んでいる間は6割が支給されます。
榎本希
労災とは社会保険の1種で労働災害保険と呼ばれます。
勤務中の怪我や、仕事が原因の病気について給付がなされます。
会社などの組織に雇用されている場合には必ず加入することとなっており、従業員側では加入の際に特に手続は必要ありません。
副業がアルバイトの場合にも雇用である限りは労災に加入します。
労災の適用になる範囲は業務中の怪我や仕事が原因である病気はもちろんですが、通勤中の怪我についても労災の適用範囲となります。
副業、兼業先での労災
副業や兼業でも、労災保険は必須です。自分で支払うことはないため意識しませんが、会社は必ず労災保険に加入しています。
万一会社が支払いを忘れていても、原則労働者は申請の権利があります。まれに労災保険の対象外となる働き方もあるため、注意しておきましょう。
個人での手続きは不要
基本的に、労災保険の加入は個人での手続きは不要です。労災対象の業務に従事している従業員は、自動的に加入します。
もし、労災の対象になったときは、会社に手続きの代行を依頼できます。会社側が手続きを進めてくれないなど、問題があるときは自分で労基署に申告が可能です。
労災に加入しているか確認が必要
労災は、労働者すべてが加入対象です。しかし、個人事業主や請負業務の人は加入できません。
同じような仕事をしていても、実は保険に加入できない働き方である可能性があります。申請前に、自分が労災の対象なのか確認しておきましょう。
保険料を支払うのは事業者
保険料を支払う義務は事業者にあり、雇用されるに負担はありません。怪我や病気などのトラブルに巻き込まれるのは問題ですが、万が一のときは積極的に活用しましょう。
労災の申請をするか決めるのは、あくまでも労働者本人です。保険の対象だと感じたときは、期限が切れる前に手続きを済ませましょう。
榎本希
労災は従業員を雇用する事業者である場合には従業員に対し労災の加入が義務づけられているため、従業員の方では労災への加入手続の必要はありません。
雇用契約と同時に労災に加入されるのがほとんどです。
これは副業先であっても同様です。
しかし、副業がフリーランスである場合には副業での部分については労災には加入できません。
個人事業主の場合には別途自身で労災保険の特別加入を利用することとなります。
こんなときどうなる?
勤務先が1カ所の場合は判断が簡単ですが、副業をしている場合は複数での労災認定がどうなるのか知っておきましょう。仕事が1つの場合とは異なり、状況によってどの勤務先での事故にあたるのか変化します。
会社から別の会社への通勤中や、副業先での労災事故は、どのような補償が行なわれるのでしょうか。
本業から副業先への通勤中の事故
本業から副業先への通勤中に事故が発生したとき、原則、副業先の労災保険が適用されます。本業先から出たあとで事故が起こったとき、家に向かっているわけではありません。一旦家に帰宅してから副業先に通勤している場合は別ですが、基本的には副業先の労災保険のみ受け取れると考えておきましょう。
家からの通勤経路と異なる場合、あらかじめ報告しておきましょう。申告していた通勤経路と異なる場合、保険の対象外になってしまうことがあります。
副業先の労災事故で働けない。補償額は?
副業先の労災事故で働けなくなったとき、本業分の収入は補償されません。ダブルワークの場合、両方の収入で生活を支えている人が大半ですが、法律上、すべての収入を補償する仕組みはできていないのが現状です。
副業先で起きたトラブルは、本業先の会社にはなんの関係もありません。自社以外での勤務中に事故が起きても、プライベートと同じとみなされます。
ただし、労災保険には最低金額の保証があり、1時間しか働いていない勤務先でも最低限の補償が受け取れます。プライベートで事故が起きれば当然労災を使えないため、少しでも保険金がもらえるだけよいと考えましょう。
榎本希
労災が適用されるのはあくまで加入している会社の業務に関わる範囲内でのものになります。
副業先で怪我をして、本業も休まざるを得なくなった場合には原則として副業分の範囲での適用となります。
しかし、働き方改革に伴い、複数就業者への労災保険給付について見直しが行われています。
そのため、今後非災害発生事業場の賃金額も加味して給付をすることについても現在検討がなされています。
まとめ
働く人のために作られた労災保険ですが、副業で働いている場合は支給の条件が変化します。あくまでも、労災対象の事故が起きた会社の収入のみが、支給対象です。
しかし、どこで事故が起きたとしても、労災に加入しているなら申請しましょう。もし怪我や病気などのトラブルがあったときは、速やかに申し出ることをおすすめします。