フリーランスは労災が使えない。病気や怪我の備えは自分でしよう

雇用形態が多様化するにしたがって、会社という枠に縛られることなくフリーランスとして働く人は年々増加しています。フリーランスとして働く人は労災保険の適用対象となるのでしょうか。今回は、フリーランスの方にとっての労災について解説していきます。

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フリーランスが怪我や病気で働けなくなったら

フリーランスとして働いている最中であっても、交通事故や思わぬ病気などで働けなくなってしまうケースはあります。

そんな時、休業給付などで生活を保証してくれる労災は、フリーランスのことも守ってくれるのでしょうか。

原則労災には加入できない

そもそも労災保険というのは、パートタイマーやアルバイトを含む労働者を1人でも雇用していれば使える制度であり、対象者は『雇用されている労働者』です。

そのため企業と雇用関係にないフリーランスというのは、原則として労災の適用外となってしまうのです。

特別加入制度がある

労災保険の『特別加入制度』というものがあり、これに加入すればフリーランスであっても労災に加入することが可能です。

ただ、加入できる仕事には制限があります。原則として、『労災保険が適用される労働者と同じように保護することが適当だとされる一定の人』でなければいけません。運送事業や土木・建築、林業などのフリーランサーがそれにあたるため、ライターやイラストレーターなどは、労災の対象外です。

失業した場合の手当は?

会社員が失業した場合は、条件を満たしていれば失業保険を受け取ることができます。フリーランスも、廃業したり休職したりした場合は、失業保険は給付されるのでしょうか。

フリーランスは雇用保険も加入できない

残念ながら、労災保険と同じ理由で、雇用保険にも加入ができません。雇用保険というのも、やはり『雇用されている労働者』を守るためのシステムであり、自らが事業主であって雇用される立場ではないフリーランスは、需給の対象とはならないのです。

過去に加入した分の失業保険も受給できない

サラリーマンやOLなど、企業に勤めていた状態からフリーランスになった場合はどうなのでしょうか。

雇用保険における「失業」の状態というのは、仕事をする意思があるが、まだ仕事が見つからないという状態のことを指しています。 フリーランスになるつもりで退職したのなら、それは仕事が『ある』と言うことになってしまうため、会社員からの独立であっても失業保険を受け取ることができません。

フリーランスは自分で対策が必要

このように、会社に勤めている場合に加入する社会保険には、フリーランスの入る道はありません。だからこそフリーランスになったなら、自分で保険の対策をとる必要があります。

ここからは、フリーランス向けの保険について解説していきます。

フリーランス向け保険に加入

社会保険には加入できませんが、フリーランスに向けた保険の需要の高まりに合わせ、いくつかの新設された保険を選択することができます。保険に入っておけば、万が一の時に安心して休養ができますから、ぜひ検討してみてください。

あんしん財団

あんしん財団(https://www.anshin-zaidan.or.jp/)に加入することにより、月々2000円で、ケガの補償、福利厚生、労働災害防止の各サービスをすべて利用できます。

健康上の金銭補填だけではなく、トラベル、ショッピング、エンタメ、スキルアップ、育児、介護、健康など、幅広いジャンルを会員特典つきで提供してくれる福利厚生サービスや、健康管理のための補助金、資格取得に対する補助金がでるなど、フリーランスとしては嬉しいポイントがたくさんあります。

フリーランス協会

福利厚生サービスやフリーランス賠償責任補償だけではなく、情報漏えい・著作権侵害などフリーランスにありがちなリスク・トラブル対策も加えた保険が、フリーランス協会(https://www.freelance-jp.org)が提供する『ベネフィットプラン』です。

一般会員になれば、年会費1万円でコワーキングスペースやカウンセリング、ジョブマッチングなども受けることができて、保険の枠を超えてフリーランスの助けになってくれるはずです。

フリーナンス

GMOクリエイターズネットワーク株式会社が運営する民間のサービスとして、フリーランスや個人事業主を対象としたお金と保険のサービス(https://freenance.net/)も生まれています。

売掛債権を買い取ってくれる「即日払い」や情報漏えい、著作権侵害などを原因とするフリーランス特有の事故の補償を行ってくれる保険サービスを提供しています。

登録費用は無料で、請求書の振込先をフリーナンスの振込専用口座に指定することで、サービスを受けることができます。

老後に備えて小規模企業共済を利用

小規模企業共済制度は、個人事業主などの小規模事業者が事業をやめたときの生活資金を積み立てておく共済制度です。フリーランスのための退職金制度とも言えるサービスで、その掛金は全額、所得控除の対象になります。

掛金は月額1000円からと少額でも大丈夫なため、少ない掛け金を長く払うことによって、多くの共済金を受け取ることができます。

まとめ

フリーランスは確かに社会保険に加入ができず、会社員と比べると老後が心配な働き方とも言われますが、今後ますますのフリーランスの増加に伴い、保険の種類も増えてくるはずです。

労災には加入することができませんが、自分に合う保険を見つけることで、不安を解消することが可能です。

小西 薫 [監修]

株式会社ニコプロダクション代表取締役。IT・経営コンサルタントとして、コンサルティング事業、WEBマー ケティング事業などを行う傍ら、起業家の支援をライフワークと しており、経済産業省の後援を受けて発足した起業家支援サイト 「ドリームゲート」のアドバイザーとして法人の立ち上げやアイデアブラッシュアップ、出版のサポートなども行っている。

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