副業の年収が100万円に到達。確定申告、住民税はどうなるか

副業で100万円程度稼ぐようになると、確定申告や住民税などが気になるのではないでしょうか?しかし、あらかじめ仕組みを理解していれば、簡単に処理することができます。確定申告や住民税について詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

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副業で100万円稼ぐと何が起きる?

会社の仕事の他に副業で稼いでいる人も近年では多くなっていますが、副業で一定以上稼いだ場合には確定申告をする義務が発生するので注意が必要です。

副業は、会社の給料とは違い、自分で申告して税金を収めなければいけないので、放置していると後から大変なことになってしまいます。副業で100万円を稼いだ場合にどんなことが必要になるのか、事前に理解しておきましょう。

確定申告義務が発生する

副業で年間20万円以上稼ぐと、確定申告をしなければいけません。この20万円というのは利益から経費を引いた金額です。会社で受け取っている給料はすでに源泉徴収といい、税金分を引かれて支払われているので後から追加で税金を支払う必要はありません。また、会社が申告を代わりにしてくれているので、自分で申告する必要はないのです。

しかし、副業の場合は、自分で確定申告しなければならず、源泉徴収分を引かれていなければ所得税を支払う必要があります。ですから、副業で20万円以上稼いでいる方は、忘れずに副業の分の確定申告をしてください。

会社員は住民税と所得税額が増える

会社員の場合には、副業で所得が増えた分住民税と所得税の金額も上がるため、正しく税金を収めなければいけません。所得税は、稼いだ額に応じて納税額が変わるので、確定申告する際に計算して事前に支払う金額を準備しておく必要があります。確定申告をした場合の所得税は分割で支払うことができないので注意しましょう。

住民税は所得の10%に固定で税率が決まっているため、100万円所得が増えた場合は10万円も上がってしまいます。月に換算すると約8400円も増える計算です。それだけ稼いでいるので仕方がありませんが、実際に税金を支払うのは翌年になるため、お金を残しておくようにしましょう。

フリーランスや主婦にとって100万円前後は境目

年収98万円の場合には住民税など税金を支払う必要はありませんが、103万円を超えると住民税を払う必要が出てきます。所得が微妙な金額になるならば、うまく調整した方がお得です。フリーランスや、主婦の方は年収の見込みが100万円前後になったら、収入がいくらになるか計算しつつ働く時間を決めるようにしましょう。

98万円であればすべて自分の手元に収入として入ります。しかし、103万円を超えてしまうと、住民税と所得税が引かれるため、98万円稼いだ場合より手元に残るお金が少なくなる場合があるからです。

フリーランスの方は難しいかもしれませんが、パートをしている場合は10月頃になると勤務している時間で年収がどれくらいになるか計算できると思います。もし、100万円前後の微妙な年収になりそうだと予測できる場合には、所得が98万円以上いかないようにすると、税金を支払う必要がないので全て自分の手元に入ります。

出典:確定申告が必要な方|国税庁

榎本希

副業収入が20万円を超えた時点でまず確定申告の必要が生じます。

更に副業がアルバイト等の給与所得である場合には103万円を超えた場合に所得税や住民税が発生します。

この103万円とは基礎控除48万円+給与所得控除55万円を足した金額になります。

副業が事業所得であり、青色申告特別控除かつe-Tax利用などの要件を満たし最大65万円の控除を受けられる場合には基礎控除48万円+青色申告特別控除65万円=113万円が非課税のラインとなります。

100万円以下でも確定申告は必要か

年収が100万円以下でも確定申告が必要な場合があります。会社員の副業とフリーランス(自営業)、主婦・学生の場合と、それぞれ条件が異なるため、順番に解説していきましょう。

会社員の場合 ※雑所得ゆえ20万以上で必要

会社員の副業の場合、会社の給料以外の利益は『雑所得』という税制上の区分になります。雑所得の場合には20万円以上所得があると、確定申告が必要です。所得とは、利益から経費を引いた金額ですので、経費の領収書やレシートは忘れずに保管しておきましょう。

例えば、ブログを運営して広告収入で儲けている場合は、パソコンや周辺機器も経費となります。他には自分でサーバーを借りているなら、サーバー代など、副業のために購入したものは経費になる可能性があるため、迷ったら全て領収書を取っておいた方がいいでしょう。

フリーランス、個人事業主 ※事業所得なら38万、雑所得なら20万

フリーランスや個人事業主は、本業のみの場合、税制上の区分が『事業所得』となり年間38万円以上所得があれば確定申告が必要です。

しかし、他にもアルバイトなどをしている場合は、アルバイトがメインとなるため会社員と同じように給料以外の収入は『雑所得』となり、年間20万円以上所得があれば確定申告が必要となります。

また、フリーランスで稼ぐ金額の方が、アルバイトよりも多い場合、フリーランスで働いている金額が事業所得とみなされる場合もあるため、迷ったら税務署に確認しておきましょう。

主婦、学生 ※雑所得ゆえ20万

主婦や学生の場合は、夫や親の扶養に入っている場合があるため、事情がちょっと異なってきます。主婦や学生が自分で自営業(ブログやネットショップ)をしている場合は、『雑所得』となり年間20万円以上所得があると確定申告が必要です。

また、年間で38万円以上所得があると扶養から抜けてしまうため、主婦や学生の方は注意しましょう。扶養から抜けると税金の控除などがなくなるため、事前に配偶者や親御さんと税金の支払いについて話し合っておいた方がいいですね。

令和2年度分より基礎控除額は48万円に引き上げられました。

榎本希

令和2年度より基礎控除が48万円にひきあげられました。そのため、これまで38万円で確定申告が必要となっていた部分については48万円となります。

基本的には副業所得が20万円以上の場合には確定申告が必要になります。

所得の項目で使われるもののほとんどは「給与所得」「事業所得」「雑所得」です。

このうち「事業所得」と「雑所得」は実際の売り上げから経費を引いた金額となります。

個人事業主が事業所得は別にアルバイトなどで「給与所得」がある場合には両方をそれぞれの項目別に計算して申告する必要があります。

雑所得は控除がないため、雑所得であっても事業性があるものであれば事業所得としたほうが控除のメリットを受けられますので、事業所得として認められるかわからない場合には税理士などの専門家に1度相談してみるとよいでしょう。

青色申告と白色申告、どっちで申告する?

確定申告には青色申告と白色申告があります。どちらにもメリットとデメリットがあるため、これから自分で確定申告をする予定のある方はしっかり理解しておきましょう。

税制面で優遇されるのは青色申告

青色申告にすると、複式簿記の形式で記入すると65万円の税金の控除が受けられるので、税金を安く抑えたい場合には、青色申告がおすすめです。複式簿記は、事業主借や事業主貸など、資金の流れをより詳しく書かなければいけないため手間はかかりますが、記入の仕方さえ覚えておけば毎年かなりの節税になります。

もし、複式簿記が無理でも、簡単な帳簿を作成することで10万円の控除が受けられるので、記入の仕方を徐々にでも覚えていくのもいいでしょう。今は、クラウドの会計ソフトを使うと、銀行口座からクレジットカードまでのお金の流れを自動で取得してくれるため、そこまで青色申告は難しくはないです。

青色申告を行うためには青色申告をする年の3月15日まで(※)に、『青色申告承認申請書』を税務署へ提出する必要があるため、気をつけましょう。(※開業したばかりの場合は開業日の2ヶ月以内に提出)

青色申告ができるのは事業所得に限られる

副業収入の税制上の区分が『雑所得』となる場合は、青色申告はできません。青色申告ができるのは以下の所得となる場合のみです。

  • 事業所得
  • 不動産所得(マンションを運営して家賃収入がある場合など)
  • 山林所得(所有する山林の木材を売る場合など)

事業所得というのは、『独立・継続・反復して行われる仕事のことです』が当てはまります。副業の中にも事業所得に当てはまるものと、当てはまらないものがあるので注意しましょう。

出典:青色申告と白色申告は何が違う?メリットとデメリットとは

榎本希

節税面を考えるのであれば青色申告がおすすめです。

青色申告は基本的には事業所得で使われますが、その他不動産所得でも青色申告はできます。

例えば不動産賃貸を行っているような場合には不動産所得となり、その中でも要件を満たし、事業性があると認められる場合には事業所得となります。

青色申告を行いたい場合にはその年度の3月15日まで(年度途中の開業の場合には開業日から2か月以内)に青色申告承認申請書の提出が必要になります。

住民税、所得税について詳しく解説

住民税と所得税は年間でいくら稼いだら発生するのでしょうか?せっかくパートやアルバイトで家計の足しにしようとしても、税金がかかってかえって損をしたら嫌ですよね。そこで、住民税と所得税について、正しく理解しておきましょう。

住民税は年収98万円超えで発生

住民税は年収が98万円を超えると課税されるようになります。住民税は所得対して固定で10%かかるため、あまり稼いでいない場合には大きな負担です。

もし、年末になって年収が98万円を少しオーバーしそうな場合には、働く時間を調整して『98万円以下にする』と税金がかからない分、手元に残るお金が多くなります。

大幅に超える場合には仕方がありませんが、100万円など少しだけオーバーする場合には上手く働く時間を調整して98万円を超えないようにしましょう。

令和2年分より住民税の基礎控除額も43万円に引き上げられました。しかし、給与所得控除は55万円に引き下げられたため、98万円を超えた場合に住民税が課税される点では変更はありません。

所得税は年収103万円超えで発生

所得税は年収が103万円を超えると課税されるようになります。所得税の場合は住民税のように固定ではなく、所得に応じて課税されるのでいきなり103万円を超えて高額になることはありません。

しかし、主婦や学生の場合には、配偶者や親の収入があり自分で全ての生活費を稼ぐ必要がないので、支払う税金はなるべく減らしたいと思います。もし、年収が100万円をちょっと超えるくらいであれば、税金がかかるか微妙なラインです。

上手く働く時間や仕事量を減らして、103万円以下にする方が、税金を支払わない分手元に残るお金が多いことがあるため、よく考えて働きましょう。

出典:No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか|国税庁

榎本希

令和2年度より基礎控除額が48万円に引き上げられ、給与所得控除は55万円に引き下げられました。また住民税の基礎控除額は43万円に引き上げられました。

そのため非課税ラインは以下のようになります。

所得税がかかるラインの計算

・給与所得の場合

基礎控除額48万円+給与所得控除額55万円=103万円

・事業所得で青色申告かつe-Tax利用等の要件を満たしている場合

基礎控除額48万円+青色申告特別控除65万円=113万円

住民税がかかるライン

・給与所得の場合

基礎控除額43万円+給与所得控除額55万円=98万円

・・事業所得で青色申告かつe-Tax利用等の要件を満たしている場合

基礎控除額43万円+青色申告特別控除65万円=108万円

まとめ

会社員の副業は雑所得となるため、青色申告ができないので65万円の青色申告特別控除を受けることができません。また、会社員の副業や、主婦・学生でも働いている場合は年間で20万円以上所得があると、確定申告をする義務があるため注意しましょう。

榎本希 [監修]

医療機関・医大の研究室にて長年勤務をした後、行政書士試験を受験。医療系許認可をメインに扱う行政書士として、行政書士のぞみ事務所を開業。再生医療関係の許認可・診療所開設・医療広告ガイドラインに基づく医療広告のチェック等の他、任意後見・契約書作成・起業支援を扱う。


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