所得が38万円以上ある場合は必要
フリーランスになると納税額を決定するために、確定申告しなければいけません。そのための1つのラインが所得38万円です。
収入から経費を引いたものが所得
所得とは、収入から経費を差し引いた金額のことです。例えば1年間の売上(=収入)が100万円で、必要経費が40万円だった場合、所得は60万円になります。
- 収入=売上高=1年間に稼いだ合計金額
- 所得=収入-必要経費
さらに、所得からは基礎控除の38万円を差し引くことができます。所得から基礎控除を引いて0円よりも少なくなる場合は、確定申告は不要です。つまり、確定申告が必要なのは、所得が38万円以上のとき、というわけです。
上記の例でいえば、所得60万円から基礎控除38万円を引くと22万円になります。そのため確定申告が必要なケースです。
所得が38万円よりも小さくなれば確定申告はいりません。そのため、収入1000万円でも経費が990万円であれば、所得10万円なので確定申告しなくても構わないことになります。ただし、その所得が正しいものであることを証明するために、確定申告するのがベターです。
(※基礎控除とは、特別な条件なく全員が所得から差し引ける金額のことです。)
※2020年分の確定申告より基礎控除が38万円から48万円になります。
確定申告をしないとペナルティもある
確定申告の必要があるのにしなかった場合、ペナルティを受けることがあります。その1つが『無申告加算税』です。税額50万円までは15%を乗じた金額が、50万円を超える部分には20%を乗じた金額が上乗せされます。
確定申告をしていなかったということは、納税が遅れているということですので、『延滞税』も課されます。また、特に悪質な場合には、『重加算税』も課されるので注意が必要です。
確定申告をせず、税金を無申告のままにしておくことは犯罪です。単に税が加算されるだけではなく『1年以下の懲役または50万円以下の罰金』となることもあります。中でも悪質なケースでは『5年以下の懲役または500万円以下の罰金』ということもあるのです。
確定申告の青色申告と白色申告って?
確定申告は青色申告と白色申告の2種類です。それぞれの特徴について解説します。
青色申告は節税効果大
できるだけ節税を目指すなら青色申告にチャレンジしましょう。青色申告は複式簿記で帳簿づけすれば、65万円の特別控除が受けられます。特別控除は必要経費と同じで、収入から差し引くことができる金額です。
つまり、青色申告で確定申告する場合には『所得=収入-必要経費-特別控除65万円』となり、所得金額を抑えることが可能というわけです。課税される所得金額が低くなる分、節税効果があります。
ただし、2020年の確定申告より65万円の特別控除を受けるためには、電子申告、または電子帳簿保存が必要です。従来の方式で申告すると、特別控除額が55万円になります。
青色申告の特別控除65万円に基礎控除38万円を合わせると、必要経費が0円だった場合でも、103万円の控除を受けられる計算です。
(※複式簿記とは、取り引きすることで財政状況がどのように変化したのかを記録できる帳簿づけの方法です。例えば売上1000円が現金で発生した場合、現金1000円/売上1000円、という具合に記帳します。)
白色申告は特別控除が受けられない
白色申告は特別控除が受けられません。そのかわり、単式簿記という簡単な帳簿づけで確定申告ができます。白色申告は青色申告と比べて手間が非常に少ないのがメリットでした。
しかし、平成26年に帳簿づけと書類の保存が義務化されてから、白色申告のメリットは薄れてきています。単式簿記での帳簿づけと書類の保存を行うのは、青色申告の簡易帳簿と実質違いがないからです。
そのため、白色申告をする場合には、『青色申告申請書』を提出して、簡易帳簿で受けられる特別控除10万円を目指すと節税効果が得られます。
(※単式簿記とは、合計収入から支出を引くと現在の手元にある現金の金額が分かる帳簿づけの方法です。家計簿のように記帳できるので、簿記の知識がない方でも簡単に扱えます。)
確定申告不要でもやらないと損する可能性も
所得が低く確定申告がいらないケースでも、確定申告しておいた方が節税できることがあります。
青色申告をしていて赤字の場合
青色申告の申請をしていて赤字の場合には、確定申告をすることで赤字分を3年間繰り越すことができます。すると、3年以内であれば、発生した利益と赤字分を相殺することができるのです。
例えば、事業を開始して初めての確定申告で100万円の赤字が出たとします。青色申告で確定申告していると、この100万円を3年間繰り越せるのです。そのため、翌年に利益が発生して所得300万円になった場合、前年の赤字100万円を相殺し、所得200万円として計算ができます。
収入より必要経費が多く赤字になっている場合、所得がマイナスなので確定申告は必須ではありません。しかし青色申告をしている場合には、確定申告することで、将来的な節税の可能性があります。
源泉所得税がすでにひかれている場合
フリーランスの報酬は、源泉徴収されてから支給されている場合があります。源泉徴収は所得税の前払いです。そのため、所得金額が0円以下の場合には、源泉徴収によって税金を払い過ぎた状態になっています。
例えば、収入が100万円で必要経費が50万円、青色申告特別控除65万円を受けている場合、所得金額は△15万円で0円以下です。そのため、このケースでは所得税を払い過ぎています。
源泉徴収による所得税の払い過ぎは、確定申告をすることで還付してもらえます。そのため、源泉徴収された報酬が支払われている場合には、必ず計算して過払いがないか確認しましょう。
確定申告のやり方
確定申告は用意する書類が多くあります。しかし、書類の準備さえできれば、あとの手続きはスムーズにできるものです。
余裕をもって必要書類をそろえよう
確定申告をスムーズに行うためには、必要書類を漏れなくそろえることです。まず必要なのは『確定申告書』です。『確定申告書A』と『確定申告書B』がありますが、フリーランスの場合には青色申告も白色申告も『確定申告書B』を使用します。
『確定申告書』は税務署にとりに行くか、ダウンロードで取得することも可能です。所得が赤字になっている場合には、同時に『損失申告用』の書類もそろえておきましょう。
また税務署でそろえる書類以外にも、下記の書類を用意しておいてください。
- 源泉徴収票(給与所得のある方)
- 支払調書(源泉徴収されて支払われた方)
- 必要経費の領収書
- 決算書の明細書・計算書
- 収支内訳書の明細書・計算書
- 各種控除の証明書(医療費控除・住宅ローン控除・寄付金控除など)
- 本人確認書類
伝票や領収書類は大事にとっておこう
確定申告の書類には、必要経費の領収書や収支内訳の明細があります。そのため、必要経費のレシートや領収書・商品の伝票などは必ず保管しておかなければいけません。
こうした書類の保管義務は、かつては青色申告の方のみでしたが、今は白色申告でも保管が義務化されています。そのため、紛失しないようにファイリングして管理するようにしましょう。
確定申告を助けてくれるサービス
簿記の知識がなくても、確定申告をしやすくしてくれるサービスを紹介します。
クラウド会計ソフトを有効活用
クラウド会計ソフトは、確定申告にかかる手間を大幅に省いてくれる便利なツールです。スマホでの操作もできるので、備品などを購入したときにすぐに帳簿づけできます。事業用の銀行口座やクレジットカードを紐づけすることで、記帳を自動化することも可能です。
簿記の知識がない方でも、簡単に複式簿記での帳簿づけができるので、青色申告の65万円特別控除にチャレンジしやすくなります。クラウド会計ソフトは、年額数千円程度で使えるものが多いので、導入しやすいのも魅力です。
税理士にお願いするのも手
確定申告の手間を省くために、プロである税理士にお願いするというのも、1つの方法です。費用はかかりますが、間違いなく書類を仕上げてくれる確実性があります。
税理士に任せる場合には、自分でつけた帳簿を元に確定申告だけをお願いする方法と、帳簿づけから確定申告まで全てお願いする方法があります。確定申告のみであれば数万円ほど、帳簿づけから確定申告まで全てですと仕分け件数に応じて10~30万円ほどの費用が目安です。
まとめ
収入から必要経費を差し引いた所得が38万円以上になると、フリーランスは確定申告を行わなければいけません。その際、青色申告の手続きをすると、複式簿記なら最高65万円・簡易帳簿なら10万円の特別控除を受けられます。クラウド会計ソフトなど、確定申告の手間を省くサービスを活用しながら、スムーズな確定申告を目指しましょう。