確定申告と扶養控除について
手軽に始められる働き方として魅力的なフリーランスですが、扶養と控除について学んで支払うべき税額を抑えることも意識してみましょう。
フリーランスは企業と雇用契約を結ばない働き方ですので、収入は給与ではなく個人事業の売り上げという考え方になります。
個人で所得税を計算して税を納めていくことになりますので、確定申告と扶養控除の理解を深めておきましょう。
確定申告とは
フリーランスには、個人や個人事業主、すきまワーカーが含まれます。
個人事業主やすきまワーカーにおける『確定申告』は、1月1日から12月31日までの収入・経費・控除額から所得を計算した申告書を、翌年の2月16日から3月15日までに税務署へ提出し、所得税額を確定することを言います。
確定申告書の作成は手書きである必要はなく、『クラウド会計ソフト』を用いたり、国税庁のサイト内「確定申告書等作成コーナー」で作成・提出することもできます。
個人事業主の確定申告の基本知識として、売上から経費を差し引いた額を『所得金額』と呼びます。
扶養控除とは
まず『控除』という言葉の意味は「金額を差し引くこと」であると理解しておきましょう。
『扶養控除』とは納税者と同一生計にある息子や祖母など扶養家族の所得を、納税者の所得金額から控除することを言います。
控除でお金が返ってくるわけではなく、扶養控除分の金額が「所得金額」から差し引かれた額に税率を掛けて所得税が計算されます。
つまり扶養控除が受けられれば納税者の負担が軽くなるということです。
俗に「103万円の壁」と言われていますが、扶養家族の給与収入が103万円以内なら控除した額から納税者の所得税が計算されると考えておくと良いでしょう。
配偶者控除とは
法律上、扶養家族には配偶者が含まれていませんが、扶養控除とは別に『配偶者控除』があります。
こちらも扶養控除と同じく額面給与が103万円以内なら控除されると考えて良いです。
2020年度からは税制が変わり、『合計所得金額』が48万円(以前は38万円)以内なら控除が受けられることになります。
103万円という数字は、103万円なら給与所得控除は65万円だから38万円に収まる、ということです。もし不動産収入が10万円あれば48万円が合計所得金額ということになります。この変更は扶養控除でも同様です。
また合計所得金額が48万円を超える場合には『配偶者特別控除』が受けられます。
ここにも2020年度から額の変更があり、合計所得金額が48万円を超え133万円(給与収入だけなら201万円)以下が特別控除の適用範囲になるでしょう。
控除を理解しよう
税制は単純ではありませんが、控除が受けられるほど支払うべき税額は少なくなる、ということは共通しています。
フリーランスが理解しておきたい控除について、もう少し詳しく見てみましょう。
基礎控除
基礎控除とは全ての納税者が受けられる控除で、個人事業主のフリーランスでは収入額に対して無条件で一定額が控除されます。
今までは合計所得金額に関わらず誰でも38万円が一律控除されていましたが、2020年度からは収入が多いほど控除額が少なくなります。
合計所得金額が2400万円以下なら48万円の控除が受けられますので、多くの人にとっては控除額が増した形になるのではないのでしょうか。
また、基礎控除・扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除は、国民の最低限の生活を保障する目的によって存在するため『人的控除』と総称されます。
給与所得控除
経費として計上できるものは多岐に渡りますが、経費として認められるもの全ての額がそのまま控除額になるわけではなく、収入に応じて上限が定められていますので注意しましょう。
2020年度からはこの上限も変更され、軒並み控除額は減額されることになります。
青色申告特別控除
個人事業主としてのフリーランスが確定申告を行う場合、『白色申告』か『青色申告』で申告を行うことになります。
白色申告は記入項目がさほど複雑ではありませんが、青色申告にした場合はある程度の簿記知識が必要になる分、特別控除が受けられるなどの特典があります。
正規の簿記の原則や提出期限を守ることなどの条件をクリアすれば最大65万円の『青色申告特別控除』が受けられ、またその条件を満たせなくても10万円の控除を受けることが可能です。
フリーランスが扶養から外れるとどうなる?
ここまで控除について見てきましたが、では現在扶養範囲内にあるフリーランスが扶養を外れた場合はどうなるのか考えてみましょう。
払うべき税金が増える
扶養家族であるフリーランスの収入が103万円を超えたとすると、納税者の扶養を外れるため納税者の控除額が減り、かつ自分で所得税を払うことになります。
どれだけ稼ぐかによりますが、103万円を超えると納税者も自分も税額が増えることは覚えておきましょう。
また住民税も上がる可能性がありますので、収入103万円を超える場合は注意が必要です。
社会保険料の負担が増える
扶養対象者の年収が130万円を超える場合は社会保険の扶養から外れるため、自分で社会保険に加入し、国民年金や国民健康保険などを払っていくことになります。
これが俗にいう「130万円の壁」で、これを超えないように扶養範囲内に収入を抑えることも考えておきたいところです。
まとめ
フリーランスとして働くという時、どれくらいの収入を得ることを目指すかも考えておくと、負担をかけることも避けられるでしょう。
また控除や確定申告といった税制に関する取り決めは社会の変化に合わせて少しずつ変化しますので、敏感に情報を察知していくことも重要です。