副業の所得税はいくら?所得区分ごとの税率と計算方法

企業勤めを行なっているだけなら源泉徴収で納税されていた所得税ですが、副業を行う場合は個人で確定申告をして所得税額を確定することになるでしょう。所得税の基礎と覚えておきたい計算方法に触れ、税制の理解を深めていく必要があります。

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副業と所得税について

収入を得るなら所得税の納税義務が発生します。会社員であれば企業が源泉徴収していた所得税も、副業を行う場合は個人で確定申告をすることが必要です。

副業と所得税の関係を理解するために、まずは基本語句の確認を見ていきましょう。

収入と所得の違い

『所得税』を理解するためにはまず収入と所得の違いを確かめておく必要があります。

『収入』とは、企業勤めを行なっている人が企業から受け取る給与収入や、開業届を出して事業を行う個人事業主が事業から得る事業収入などです。

さまざまな収入源から個人の手元に入ってくるお金を収入と言います。個人事業主の場合は収入は売上と考えておきましょう。

『所得』とは、収入から「必要経費」を差し引いた金額です。例えば業務上必要な資格取得のための書籍購入費や、事業を行う上で必要であったタクシー・新幹線などを利用する交通費などを必要経費としています。

『所得税』は収入から必要経費を差し引いた「所得」から、扶養家族などに関わるさまざまな『控除』の金額を差し引いた金額に、年間の総所得額に対応した税率を掛けて算出される国税です。

副業は確定申告が必要な場合もある

所得税の納税は国民の義務であり、企業勤めを行なっている場合は企業が毎月給料から天引きする形で、個人を代理して納税を行なっています。

企業ので勤めて、源泉徴収されている人は確定申告は必要にない人もいますが、副業をしている場合はどのような手続きが必要なのでしょうか。

副業を行う際には本業の給与収入以外にも収入が発生します。一定の条件の中では副業をした人でも確定申告が必要となる場合があるので注意しましょう。

例えば、1年間の副業の所得が20万円を超えた場合は『確定申告』を行うことになります。

確定申告は源泉徴収とは異なり、納税する所得税額を自分で確定するために所定の書類を税務署に提出することを言います。本業先の企業が把握していない収入に関しては自分で納税額を申告するということです。

国税庁 確定申告が必要な方

榎本希

一般に収入というと給与の金額を思い浮かべるかと思いますが、課税の対象となる所得は収入とは異なります。

給与の場合には収入から給与所得控除などの各種控除を引いた金額が所得となります。

また、個人事業主などでは売上金額から経費を引いた金額から各種控除を引いた金額が課税の対象になる所得になります。

副業の場合、副業所得が20万円以下の場合には確定申告の必要はありませんが、医療費控除等を受ける場合などには確定申告が必要になります。

所得区分ごとの税率と控除額

所得はその性質から10種類に分けられ、それぞれの所得区分で計算方法が異なります。

副業を行う上で抑えておきたい所得区分を見てみましょう。

税法上の所得は10種類

さまざまな収入源があるなら所得にも分類があります。税法上、所得はその収入源によって10種類に分類され、それぞれに計算方法が定められています。

10種類のうち、副業を行う人が収入源として考える可能性が高い4種類について解説します。

不動産所得

『不動産所得』とは、事業や譲渡に関わらないもののうち、以下の3種類の収入源に係る所得です。

  • 土地や建物などの不動産の貸付け
  • 地上権など不動産の上に存する権利の設定及び貸付け
  • 船舶や航空機の貸付け

不動産所得の金額は「総収入金額−必要経費」で計算されます。ここで『総収入金額』には、貸付による賃貸料収入の他に以下の収入も含まれます。

  • 名義書換料、承諾料、更新料又は頭金などの名目で受領するもの
  • 敷金や保証金などのうち、返還を要しないもの
  • 共益費などの名目で受け取る電気代、水道代や掃除代など

不動産所得における『必要経費』には「固定資産税」「損害保険料」「減価償却費」および「修繕費」が含まれます。

給与所得

『給与所得』とは、勤務先から受ける給料・賞与などの所得を言います。

給与所得の金額は「収入金額(源泉徴収される前の金額)- 給与所得控除額」で計算されます。

『収入金額』には、金銭で支給されるものの他、『現物給与』として給与の支払者から受けた以下のような「経済的利益」も含まれます。

  • 商品などを無償又は低い価額で譲り受けたことによる経済的利益
  • 土地や建物などを無償又は低い使用料で借り受けたことによる経済的利益
  • 金銭を無利息又は低い利息で借り受けたことによる経済的利益

給与所得は「必要経費を差し引くことができない」代わりに、所得税法で定めた『給与所得控除額』を給与等の収入金額から差し引きます。

国税庁による給与所得控除額の速算表は以下の通りです。

給与等の収入金額

(給与所得の源泉徴収票の支払金額)

給与所得控除額

180万円以下

収入金額×40%

65万円に満たない場合には65万円

180万円超360万円以下

収入金額×30%+18万円

360万円超>660万円以下

収入金額×20%+54万円

660>万円超1000万円以下

収入金額×10%+120万円

1000万円超

220>万円(上限)

国税庁 給与所得控除

令和2年以降は下記のように変更されています。

給与等の収入金額

(給与所得の源泉徴収票の支払金額)

給与所得控除額
180万円以下 収入金額×40%

55万円に満たない場合には55万円

180万円超360万円以下 収入金額×30%+8万円
360万円超660万円以下 収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

事業所得

『事業所得』とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得のことです。

事業所得の金額は「総収入金額 - 必要経費」で計算されます。

『総収入金額』には、それぞれの事業から生ずる売上金額のほかに、以下のようなものも含まれます。

  • 金銭以外の物や権利その他の経済的利益の価額
  • 商品を自家用に消費したり贈与した場合のその商品の価額
  • 商品などの棚卸資産について損失を受けたことにより支払を受ける保険金や損害賠償金等
  • 空箱や作業くずなどの売却代金
  • 仕入割引やリベート収入

事業所得における『必要経費』とは、収入を得るために直接必要な売上原価や販売費、管理費その他費用のことを言い、売上原価・給与(人件費)・家賃・減価償却費などが含まれます。

雑所得

『雑所得』とは、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得を言い、以下のようなものが含まれます。

  • 著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税
  • 講演料や放送謝金
  • アフィリエイト収入やインターネットオークションの売金
  • 先物取引やFXなど店頭デリバティブ取引に関わる所得
  • 公的年金等

雑所得の金額は、『公的年金等』と「公的年金以外のもの」との合計額です。

公的年金等の雑所得は「収入金額 - 公的年金等控除額」で計算され、その他の雑所得は「総収入金額 - 必要経費」で計算されます。

榎本希

令和2年申告分よりこれまでの控除額が変更になりました。

給与所得の場合には最大55万円に引き下げられ、給与所得控除額の上限は195万円に引き下げられました。

なお、不動産所得の場合には事業規模として認められる場合には事業所得となり、最大で65万円の控除が受けられます(青色申告で要件を満たした場合)

所得控除が引き下げられた反面基礎控除は38万円から48万円に引き上げられています。

副業の課税所得をシミュレーション

ここまでは所得について見てきました。所得税を計算するには控除や税率を加味することになりますので、これらの基礎を見てみましょう。

基礎控除とは

『基礎控除』とは日本国民が等しく受けることができる控除で、2019年度分では誰もが一律38万円です。

令和2年申告分より基礎控除は48万円に引き上げられました。

所得税額を計算するときには、全ての所得を合算した「課税される所得金額」から各種控除額を差し引きますが、この控除額の中には必ずこの基礎控除額が含まれます。

所得税の計算方法

所得税は累進課税制をとっていますので、所得金額が多くなるほど税率が高くなります。

所得税額は、「課税される所得金額」から基礎控除などの控除額を差し引いた金額に、所得金額に応じた税率を掛け、対応する控除額を差し引いて算出されます。

以下の課税される所得金額と税率・控除額の対応速算表を参照してみましょう。

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5.0% 0円
195万円超 330万円以下 10.0% 9万7500円
330万円超695万円以下 20.0% 42万7500円
695万円超900万円以下 23.0% 63万6000円
900万円超1800万円以下 33.0% 153万6000円
1800万円超 4000万円以下 40.0% 279万6000円
4000万円超 45.0% 479万6000円

国税庁 所得税の税率

榎本希

ここでは具体的な例を挙げて説明します。

例えば会社員として給与が300万円、その他に副業としての収入が35万円あり経費が10万円かかっているとします。その他に社会保険料控除が2万円あるとします。

この場合、給与所得は300万円-給与所得控除55万円を引いた245万円となり、副業は収入35万円-経費10万円を引いた5万円となります。

これらの所得245万円+5万円を合算した金額である250万円から基礎控除額48万円と社会保険料控除2万円を引いた200万円が課税所得となります。

200万円ですので税率は10%となり、控除額は9万7500円になるので、10万2500円が所得税ということになります。

青色申告特別控除を活用

青色申告を行えば課税所得を大きく抑えられる特別控除が受けられる場合があります。

副業を行う場合でも無縁ではありませんので概要を見てみましょう。

青色申告を使うメリット

開業届を提出し個人事業主となったなら、確定申告の際に「白色申告」ではなく『青色申告』を行うことができます。

青色申告は複雑な簿記の原則に従う必要があるため、この種の事務に不慣れな人にはハードルが高いですが、申告期限を守るなどの条件をクリアすれば65万円の控除を受けることが可能です。

令和2年申告分より青色申告特別控除は原則55万円となり、e-Tax利用等の要件を満たした場合には65万円の控除が受けられます。

これを『青色申告特別控除』と言い、65万円の控除が受けられない場合でも10万円の控除が受けられます。

また最大3年間の赤字繰越が認められるなど、さまざまな税法上の優遇措置が与えられることになっているのです。

青色申告の注意点

青色申告を行うには簿記の知識が必須という条件の他に、複式簿記での記帳するなどいくつか注意点があります。

青色申告をすることができる人は、 不動産所得か事業所得、または山林所得のある人です。会社員の人でも、これらの所得がある場合は、青色申告ができるようになっています。

また、青色申告を行うにはまず税務署に認可を求めることになりますが、これには3月15日までに行うという期日が定められています。もし1月16日以降に新規に事業をはじめたなら、事業開始日から2ヶ月以内なら受け付けてもらえます。

榎本希

青色申告特別控除を受けた場合には、節税効果が高いです。

例えば、会社員が副業で個人事業主を行っている場合を例にすると、給与収入が300万円あり、副業での事業収入が300万円あり、かつ経費が100万円あったとします。

この場合、副業の所得は200万円となります。

所得税はすべての所得を合算して算出されますので

「給与収入300万円-給与所得控除55万円=245万円」

「事業所得200万円-青色申告特別控除65万円(要件を満たしている場合)=135万円」

これらを合計した380万円から社会保険控除や基礎控除48万円を引いた金額が課税所得となります。

仮に各種控除が12万円あったとすると380万円-12万円-基礎控除48万円=320万円が課税所得となります。

青色申告を利用していない場合には10万円の控除になりますので課税所得は375万円となり、所得税額が最大55万円増えることになります。

まとめ

副業を行う上では納税は企業任せでなく自分で行うことになります。

もし副業で大きく稼いで申告漏れがあった場合には追加徴税が課せられるなど、手元に残しておけるはずだったお金が徴収されてしまう可能性もあります。

しかし控除は納税者の負担を減らすための制度ですし、正しい知識を持って取り組んでいけばそれだけ恩恵が受けられます。

税制を勉強して、今後のより良い働き方を考えていきましょう。

榎本希 [監修]

医療機関・医大の研究室にて長年勤務をした後、行政書士試験を受験。医療系許認可をメインに扱う行政書士として、行政書士のぞみ事務所を開業。再生医療関係の許認可・診療所開設・医療広告ガイドラインに基づく医療広告のチェック等の他、任意後見・契約書作成・起業支援を扱う。

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