副業と住民税について
副業を始めるにあたって気になるのが、税金に関することです。副業を始めることで影響が出るのは所得税や住民税ですが、その中でも住民税についてはどうすれば良いのでしょうか。
副業収入があれば住民税は必要
結論から言えば、副業の一定の収入があれば、住民税は本業の所得も含め全ての所得を合計した金額を元に算出されるため、必ず確定申告が必要です。
住民税以外に、副業で収入を得ている時に、影響を受けるのが所得税です。所得税は、副業で得た所得であっても確定申告と同時に所得税が算出されます。
しかし、副業で得ている1年間の所得が、20万円以下であれば確定申告の必要はありません。これを指して申告の必要がないと言ったりしますが、住民税の申告は必ず必要です。
なお、確定申告を行っているケースでは、確定申告を行った際に税務署から役所へデータが共有されるため、個別で申告する必要はありません。
住民税は経費にできない
確定申告には、経費の枠があります。経費の枠があるのなら、そこに住民税を経費として計上できないだろうかと考えたくなる人もいるでしょう。しかし、住民税を経費にすることは不可能です。
経費とは、収入を得るために必要な費用のことで、副業の場合には副業をするのに欠かせないパソコンの購入などが、経費として認められます。
一方で住民税は、税金です。副業をするのに必要な費用ではなく、収入に対してかけられる国の税金になります。つまり、費用ではないので経費にはできないのです。
榎本希
会社員として勤務しており、会社で年末調整を行っている場合には住民税についても会社からもらう給料から天引きされているかと思います。
しかし、副業を行っている場合には仮に副業の収入が20万円以下であっても住民税の計算の所得割の部分は副業所得も合わせて算出されるため、確定申告を行っていなくても市区町村に届出が必要となります。
住民税とはどんな税なのか?
住民税は簡単に説明すると、住んでいる市町村に納める税金のことです。住民税はその市町村ごとに内容が決められており、全ての自治体で統一されているルールはないことを覚えておきましょう。
住民税は『市町村民税』と『都道府県民税』をあわせたものです。この二つがどういうものか、それぞれ解説します。
市町村民税
市町村民税は、住んでいる自治体に対して個人や法人が支払う税金のことです。どこに住んでいるかは1月1日時点での住民票によって判断します。
つまりは1月1日時点はA市に住んでいたけれども2月からはB市に住んでいるような場合は、住民税の支払いはA市になります。
所得税と似ていますが、翌年課税される点などの相違点があり、直接市町村に対して支払われます。また、支払われた税金の利用先は、ごみ収集・公共の施設や公共事業など地方自治体が実施する行政サービスなどです。
なお、東京都の住民税は他の地域とは少し住民税の種類が違います。東京23区の場合、特別区税のうちの「特別区民税」と、都税のうちの「都民税」の二つを合わせたものを言います。
都道府県民税
都道府県民税は、東京都以外の国民を対象とする道府県民税と、東京都民を対象とする都民税の二つを組み合わせた呼称です。また、道府県民税はそれぞれ道民税、府民税、県民税と分けて呼称されることもあります。
住民税と一括りに捉えられることもあることから、市町村民税と共通する事項が多いです。道府県民税は道府県が徴収しますが、実際の徴収は市町村が担当しています。
なお、東京都だけは例外にあり、都民税だけは東京都が直接徴収を行っています。
榎本希
住民税とは「市町村税」と「都道府県税」の総称です。
1月1日時点に居住している住所地に納付する税金が住民税です。
つまり、日本国内に居住していない場合には課税はされません。
住民税については各地方自治体により内容が決められているため、詳細については居住している各地方自治体に聞いてみると良いでしょう。
住民税の計算方法について
副業を行うことで住民税を支払う必要性があることについては分かりましたが、一体どのぐらいの金額を追加で支払うことになるのでしょうか。額面を知るためには、まず収入と所得の違いについて知る必要があります。
住民税の対象となっているのは、収入ではなく所得で、端的に表現すると所得とは収入から経費や控除額を引いた金額のことです。この所得を元に住民税は計算されます。
なお、住民税はそれぞれの地方自治体によって決められています。実際の税率については地方自治体ごとに異なります。
所得割とは
住民税には二つの税率があり、そのうちの一つ所得割とは、課税対象となる所得の金額によって変動する割合のことです。
所得割は、納税する前の1年間の所得を元に計算し、道府県民税として4%が、市町村民税として6%の合わせて10%が所得割になります。
なお、原則的には都道府県と市町村に対する割合は4%と6%ですが、この割合に対し超過課税が適用されるケースが存在し、実際に適用されているケースとしては市民税6.1%となっている例があります。
均等割とは
住民税のは二つの税率があり、そのうちの一つ均等割とは、所得に影響されず、一律に、均等に支払う割合になります。
均等割には基準となる税率が存在し、道府県民税は1500円、市町村民税は3500円です。
2013年までは道府県民税、市町村民税共に500円安い1000円と3000円でしたが、復興財源確保を名目にし、2023年までを目処に500円の引き上げが実施されています。
所得税と異なる点
住民税が所得税と異なる点は、所得税が住民票を置いている場所に関わらず、税率が一様に定められているという点です。対して、住民税はそれぞれ地方の条例によって定められているために一律ではなく、住んでいる地域によって異なります。
また、住民税は所得額によってかけられる税率が変わったりはしませんが、所得税は所得の金額に応じて7段階の税率が設定されている点も挙げられるでしょう。
榎本希
住民税は所得割と均等割からなりますが、この均等割について「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための対策に必要な財源に係る地方税の臨時特例に関する法律」により、平成26年度から平成35年度まで個人の都道府県税及び個人の市町村税の均等割の標準税率について地方税法の特例が定められました。
これにより、平成26年6月から令和3年まで市町村税、道府県税それぞれ500円が増額されました。
住民税を自分で支払う方法
住民税の計算方法については、自治体によって異なります。所得の10%と5000円程度の定額を足せば良いと分かりましたが、それを実際に自分で支払うためにはどうすれば良いのでしょうか。
支払い方法には、確定申告をする必要がある場合と、しなくても良い場合、また特別徴収と普通徴収などがあります。
自分で住民税を納付する
特別徴収と普通徴収があると触れましたが、自分で住民税を納付するのは、普通徴収になります。
この場合、確定申告や役所への申告を適切に行っているなら、5月頃に市役所などから副業の所得を元にした住民税の支払額について連絡が届きますので、この連絡をもとに金融機関などで支払うだけです。
なお、特別徴収を選択していた場合には、まず本業の勤務先である企業へ増額された住民税の連絡が行き、企業が住民税を代わりに支払うので、住民税が給与から引かれる形となります。
税務署に確定申告
副業の所得が20万円を超えている場合には、税務署へ確定申告をする必要があります。この申告時に、住民税の徴収方法について選択可能です。確定申告を行うのは、例年2月16日から3月15日頃までの期間で、申告先は税務署になります。
確定申告を税務署へ行っておくと、税務署から市役所などに通知が届き、この申告を元に住民税の金額が計算されて、5月頃に勤務先の企業や自分のところに連絡が届くようになっています。
役所に申告する
副業の所得が20万円を超えていないケースでは、税務署へ確定申告をする必要はありません。一方で、住民税の金額を計算するために、市役所など自治体へ直接申告する必要があります。
この申告を行う時期は、確定申告と同じく例年2月16日から3月15日頃までの期間です。その後の流れは税務署へ確定申告したケースと同じで、5月頃に選択した徴収方法に応じた連絡先へ、住民税の支払いについて連絡が届きます。
榎本希
住民税の徴収方法は「特別徴収」と「普通徴収」があります。
特別徴収とは会社員などが給料から天引きされる形で納付がなされるもので、普通徴収とは市区町村より送付される納付書により自分で納付する方法となります。
近年では特別徴収を推奨する自治体が増えています。
副業の所得が20万円以下の場合で確定申告を行っていない場合には自分で市区町村へ住民税の申告を行う必要があるので忘れないようにしましょう。
まとめ
副業をしている場合の住民税についてや申告方法、またその後の支払い方法などについて触れてきました。
住民税について記してきましたが、住民税を支払うにあたってのポイントは、まず申告を行うこと。そして普通の徴収の場合には、届いた書類に従って金融機関などから支払うだけです。
確定申告が必要な場合には手間が増えますが、確定申告をしっかり行うことは節税にも繋がるため、記事を参考に、きちんと手続きを行いましょう。