副業をしているとかかる税金
副業を始めて収入を得るようになれば、税金を納めなければなりません。税金を納めないと厳しい罰則を受けることもあるので、注意が必要です。副業を始める前に、税金の正しい知識を身につけておきましょう。
副業にかかる税金には「住民税」と「所得税」の2種類あります。まずは、それぞれの税金の特徴を理解しておきましょう。
住民税
住民税とは、自分の住んでいる都道府県と市区町村にそれぞれ支払う税金のことです。副業を始めたら、所得が少なくても住民税を支払わなければなりません。副業で得た金額がいくらであろうとも、本業での収入があるのであれば、住民税は原則支払う必要があるので注意しましょう。
住民税は、副業の所得によって納める税額が決まります。副業で稼いだ金額が多くなればなるほど、当然納める住民税も多くなってきます。
所得税
所得税は個人の所得にかかる税金のことです。副業にも所得税が発生するので、きちんと納めましょう。所得税を支払う必要が出てくるのは、給与所得以外の所得が20万円を超えたときです。副業の所得が20万円以内であれば、所得税を納める必要はありません。
1月1日~12月31日までに副業で20万円以上の収入があれば、翌年3月15日までに税務署に確定申告を行い、所得税の納税をします。
副業にはネットオークションやFXなどの雑所得を始め、マンションなどの賃貸収入による不動産所得、株の売り買いで得た譲渡所得など様々な所得がありますが、これらすべての所得の合計額が20万円を超えた場合は、確定申告が必要になります。
どちらも申告の必要あり
所得税と住民税の支払いを怠った場合は、延滞金を支払わなければなりません。延滞金の計算方法は年度により異なりますが、決して安いものではないので、早めに納める必要があります。
督促を無視したり、いつまでも納付しない場合は、財産の差し押さえなど厳しい罰則が下される場合もあるので注意が必要です。
榎本希
副業所得がある場合にはその所得金額が20万円以下であっても住民税の申告は必要となります。
住民税は本業の所得と合わせた総所得と均等割を基に計算するため、副業で所得が増えた場合には住民税も増えることになります。
所得税については副業の所得が20万円以下の場合には確定申告の必要はありませんが20万円を超えた場合には確定申告の必要があります。
住民税の申告の仕方
会社員の場合、住民税は毎月の給与から天引きされているため、住民税を支払っている感覚がない人も多いでしょう。ただこれから副業で収入を得ようと考えているのであれば、住民税の申告を自分で行わなければならないので注意が必要です。
あとで慌てることがないように、事前に住民税の申告の仕方をチェックしておきましょう。
住民税の申告の仕方
住民税は、副業の所得が20万円を超えた場合と、20万円以下の場合でそれぞれ申告の仕方が異なるので注意しましょう。まず、副業の所得が20万円を超えた場合は、税務署に確定申告をしなければなりません。毎年2月16日頃〜3月15日までに確定申告を行えば、現在住んでいる市区町村に住民税額が通知されます。
確定申告をすれば、住民税の申告をする必要はありません。一方、副業の所得が20万円以下の場合は確定申告を行う必要がないため、市区町村役場に直接、所得申告を行う必要があります。
所得税との違いー所得20万円以下でも申告の必要ありー
所得税は副業の所得が20万円を超えた場合に発生する税金です。そのため、所得が20万円以下であれば支払う必要がありませんが、住民税は副業の所得が20万円以下でも申告が必要になります。この点を混同してしまいやすいので注意しましょう。
また、住民税は所得税と違って翌年に支払うことになるため、昨年の収入より低くなってしまうと、住民税の支払いが厳しくなってしまうので注意が必要です。
住民税の納付の仕方
住民税の納付の仕方は、「特別徴収」と「普通徴収」の2種類あります。会社員は基本的に勤務先の収入から住民税を天引きされるようになっていますが、このことを特別徴収と言います。会社が自分の代わりに住民税を支払ってくれるため、特に手続きを行う必要はありません。
一方、特別徴収の対象とならない自営業者やフリーランスの場合は、自分で住民税を納める普通徴収が適用されます。普通徴収の場合は、市区町村役場から自宅に納付書が送られてくるため、期限までに一括または4期分割で納付する必要があります。
普通徴収の場合、住民税は現金で金融機関・役場の窓口もしくはコンビニエンスストアで支払うことになりますが、Pay-easy(ペイジー)に対応している納付書であれば、インターネットバンキングなどを利用して納付することもできます。クレジットカードや電子マネーに対応可能な市区町村もあるので、自分にとって都合のいい支払い方法を選ぶといいでしょう。
住民税の納付時期
特別徴収と普通徴収どちらの場合も、住民税は毎年6月から納付開始となります。会社員の場合は、毎年6月以降に毎月の給与から住民税が天引きされることになります。一方、個人事業主やフリーランスの場合は、6月に納付書にて一括納付、もしくは年4回に分けて納付することになります。
会社員の場合は、勤めている会社が徴収から納付まで、すべての手続きを行ってくれるため、自分で支払う必要はありません。一方、個人事業主やフリーランスの場合は、自分で支払う手続きが必要になるので、納付期限をしっかり守りましょう。
榎本希
副業所得が20万円を超えている場合には確定申告を行う必要があるため、確定申告のほかには特に手続きは必要ありませんが、20万円以下の場合で確定申告を行っていないようであれば市区町村に対して申告を行う必要があります。
住民税の納付方法は特別徴収と普通徴収があり、特別徴収は給与から天引きされる形になります。
普通徴収の場合には市区町村から送付される納付書を用いて自分で納付する形になります。
住民税からわからないようにするには
副業を始めたくても、会社にバレるのが心配で、どうしようか迷っている人もいるでしょう。副業を禁止にしている会社も多いので、住民税の取り扱いには十分注意しなければなりません。
副業は住民税からバレる
副業をしていることが会社にバレる主な原因は住民税です。会社員の場合、住民税が副業分も上乗せして勤務先に知られるため、副業の所得が多いと会社の経理担当から怪しまれることになります。
副業を禁止していない会社であっても、無許可で副業していれば、会社も良い顔をしてくれないでしょう。副業をバレないようにするには、住民税の支払いを会社任せにせずに、自分で行う必要があります。
普通徴収に切り替え
副業をしていることを会社にバレたくないのであれば、特別徴収から普通徴収に切り替える手続きが必要になります。普通徴収への切り替え方法はいたって簡単です。
確定申告書の住民税のところに、特別徴収と普通徴収を選ぶ項目があるので、そこで普通徴収に丸を付ければ大丈夫です。普通徴収を選んだ後は、自分の住んでいる場所に市区町村役場から納付書が届くようになるため、会社にバレる心配がなくなります。
普通徴収が認められない場合も
確定申告で普通徴収を選択しても、副業がアルバイトのような給与所得の場合は認められない場合があります。本業も副業も同じ給与所得となると、勤めている会社にまとめて通知されるため、副業がバレてしまう可能性があります。
アフィリエイトなどのネット収入であれば雑所得として扱われるため問題ありませんが、アルバイトなどの給与所得を得ている人は要注意です。普通徴収として認めるかどうかは、市区町村によって対応がバラバラなので、中には給与所得を普通徴収として認めてくれるところもあります。
心配な方は、事前に市区町村に問い合わせて確認しておくといいでしょう。もし、普通徴収として認められない場合には、会社にバレることを覚悟しなければなりません。
どうしても会社にバレたくないのであれば、アルバイトをやめて、別の副業を検討する必要があります。これから副業を始めようと考えている人は、副業でアルバイトをすべきかどうか、慎重に考えたほうがいいでしょう。
榎本希
副業を会社に知られる原因の1つとして住民税の増加があります。
そのため、住民税の増加を会社に知られないようにするためには住民税の徴収方法を特別徴収ではなく普通徴収にする必要があります。
徴収方法を選択する際に普通徴収を選択するようにしましょう。
ただし、自治体によっては特別徴収を推奨している自治体もあるため、普通徴収を選択しても特別徴収になってしまう場合もあります。
心配な場合には市区町村の窓口で確認すると良いでしょう。
まとめ
記事で述べてきた通り、副業の時には住民税について気を付けなければ行けない点がいくつかあります。副業を始めたばかりの人は、戸惑うことも多いでしょうが、どれもしっかりと対処すれば問題にはなりません。忘れずに対応して充実した副業ライフを送りましょう。