副業と税金について
副業の収入が入った場合に、申告の要・不要をどのように知ればいいのでしょうか。
20万円以下の場合確定申告は原則不要
まず『確定申告』について説明します。所得に応じた税金の額を計算し、税務署に申告することを確定申告と言います。この確定申告を行うことで、支払うべき税額が算出され、知ることが可能です。
それでは、副業を始め、新たに収入を得た人は、全て確定申告が求められるのでしょうか?そうではありません。20万円以下の所得の場合は確定申告の必要はありません。
しかし、所得が20万円を超えた場合には、必ず確定申告をしなければなりません。また、後述しますが、確定申告の要・不要にかかわるのは『収入』ではなく『所得』である点に注意しましょう。
確定申告不要でも住民税の申告は必要
所得が20万円以下の場合は確定申告の必要はありません。しかし、全ての税について申告しなくていい訳ではありません。『住民税』については所轄の市区町村への申告をしなければならないので注意しましょう。
その理由は、所得額は金額の大小にかかわらず翌年の住民税の算出に反映されるからです。1円でも所得を得れば、住民税の申告は必要になります。
所得税の徴収を行うのは国です。他方、住民税の徴収は市区町村が行います。このように、所得税と住民税とでは管轄が違うのです。そして、所得税の申告には免除規定が設けられていますが、市区町村への住民税の申告では免除がありません。
榎本希
副業の所得が20万円以下の場合には確定申告の必要はありませんが、副業の報酬が「原稿料」や「講演料」などの場合には、これらの報酬は源泉徴収の対象となる報酬の名目に該当するため、源泉徴収がされている場合があります。
その場合には確定申告をすることで払いすぎた所得税の還付が受けられます。
また、個人事業主の場合も赤字がある場合には損益通算ができるので副業所得が20万円以下であっても確定申告をした方が良いでしょう。
その他、医療費控除や住宅ローン控除を受ける場合には確定申告が必要です。
税金の計算方法
副業を始めて収入を得た後に支払うべき税の種類や、税額と申告の要・不要について説明しました。それでは、その金額はどのように求めるのでしょうか?
所得税や住民税には、それぞれ算出する計算方法があります。申告・納付する金額の割り出し方について解説するので、理解につなげていきましょう。
収入と所得とは
確定申告が必要なのは、『所得』が20万円を超えた場合です。ここで、多くの人が戸惑う『収入』と『所得』について見てみましょう。
収入は、副業によって受け取った全ての金額を指します。副業における『売上』と考えて問題ありません。
『収入=副業での売上』
一方、『所得』とは、副業で受け取った収入から、必要経費を差し引いた額です。
『所得=収入(売上)-必要経費』
例えば、30万円の収入があったとします。必要な経費がパソコン購入費用だけだった場合、その金額が15万円なら『30万円-15万円=15万円』なので確定申告は不要です。
しかし、収入が40万円だった時には『40万円-15万円=25万円』となります。従って、確定申告が必要です。
所得税の計算方法
所得税は、累進課税制度を採用しています。そのため、所得金額によって税率が変わります。その内容を表にまとめました。
所得金額 | 税率 |
195万円以下 | 5% |
195万円超~330万円以下 | 10%-9万7500円 |
330万円超~695万円以下 | 20%-42万7500円 |
695万円超~900万円以下 | 23%-63万6000円 |
900万円超~1800万円以下 | 33%-153万6000円 |
1800万円超~4000万円以下 | 40%-279万6000円 |
4000万円超 | 45%-479万6000円 |
副業で得た所得については、表の計算方法によって算出されます。ただし、会社員が副業する場合などは、源泉徴収で所得税を前払いしているケースがあります。そのような場合は、次の項目などについて税額控除が可能です。
- 給与や副業収入より天引きされる源泉徴収税額
- 住宅ローン控除など
住民税の計算方法
住民税の税率は一律ほぼ10%です。所得税のように、所得額によって計算割合が異なったりはしません。
所得税は、その年の所得金額に課され、得た所得金額から納税することが義務です。住民税に関しては、1年遅れで計算されます。そのため、得た所得額と比べて納税額が多かったり少なかったりします。
住民税は、その年に得た所得額と比例しないからこそ、納税額を予測することが大切となります。多くの所得を得た翌年にガクンと所得が減ると、所得の少ない年に多くの住民税を払うことになるなどのことが起こるからです。
榎本希
副業の場合の所得についてまとめると下記のようになります。
・アルバイトなどの場合
給与所得となるため、源泉徴収がされていない場合は交通費を除く給与の部分が所得となります。
給与所得の場合には経費はありません。給与が20万円以上であれば確定申告の必要があります。
・その他の所得に分類されない雑所得
「収入-経費」が所得金額となります。この金額が20万円以上であれば確定申告が必要です。
・個人事業主として副業をしている場合
「収入-経費」が所得となります。
この金額が20万円以下の場合であれば確定申告は不要ですが、青色申告特別控除を受けたい場合や赤字の繰越をしたい場合には確定申告が必要です。
なお、確定申告を行わない場合にも住民税の申告は必要になります。
申告と納税について
副業で新たに所得を得た際に関係する税の種類や、その計算方法などについての理解を深めてきました。次に、申告と納税について、もう少し解説します。
確定申告をすれば、所得税と住民税についてそれぞれ税額が確定し、同時に申告できます。ここからは、住民税のみの場合や、普通徴収・特別徴収などについて見ていきましょう。
住民税のみの場合は役所へ
副業での所得について納付すべきものが住民税のみの場合は、所轄の役所に申告します。その際、次のものを準備しましょう。準備してものは、直接窓口に提出するか、もしくは郵送でも構いません。
- 市民税・県民税申告書
- 印鑑
- 年間の収入などが分かるもの
- 各種控除証明書
- マイナンバーカード(あるいは個人番号が確認できるもの)
普通徴収と特別徴収について
住民税の納付方法には『普通徴収』と『特別徴収』の2種類があります。それぞれどのように違うのでしょうか?
『普通徴収』とは、区市町村から送付される納税通知書により、年4期に分けて納税義務者自身が納付します。一方、『特別徴収』は、事業主が従業員に支払う給与から個人住民税を毎月天引きして、納税義務者の代わりに納税する方法です。
ところで、副業で確定申告が必要になった人の中には、勤める会社に知られたくない人もいるかも知れません。その時は、『給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択』の項を『自分で納付』にしておきましょう。
榎本希
副業を行っている場合、確定申告を行っていれば住民税の申告を別途行う必要はありませんが、確定申告を行っていない場合には別途住民税の申告が必要になります。
住民税の申告書の提出場所は税務署ではなく各市町村の役所になります。
様式はお住まいの地域の役所のHPからダウンロードできる場合もあります(自治体により異なる)
申告書の提出は役所の窓口に持参をするか記載した用紙を添付書類と併せて郵送するかのどちらかとなります。
住民税の徴収方法は「普通徴収」と「特別徴収」がありますが、近年では特別徴収を推奨する自治体が増えています。
まとめ
副業で収入を得ると、所得によっては確定申告が必要です。そのことにより、所得税と住民税は合わせて確定・申告することになります。
しかし、確定申告の必要が生じなくても、住民税の申告は必要であることには注意しましょう。副業をする以上、義務としての納税を怠るべきではありません。そのために、正しい税知識を身に付けておきたいものです。