副業の確定申告はしないとどうなる?期日と罰則について解説

サラリーマンとして働きながら、副業している人が増えています。本業での給料と違い、副業での収入に対しては自分で確定申告をしなければなりません。確定申告はどういったケースで必要になるのか、しなかった場合にどんなペナルティがあるのかなどを詳しく解説していきます。

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そもそも確定申告とは

企業に勤め、給料を貰っているサラリーマンの方には確定申告はなじみが薄いものです。副業を始めて、確定申告という制度を知ったという方も多いでしょう。

確定申告というのは、簡単に言うと所得に応じて掛かる税金を計算して、それを支払うための手続のことです。では、もし確定申告をすることになった時、いつまでにどういった方法ですればよいのか、詳しく見ていきましょう。

期日

確定申告の期日は、毎年3月15日までになっています。しかし、土日が重なった場合には期日がずれるため注意が必要です。事前に3月15日が何曜日なのか確認しておくようにしましょう。

また、申告内容によって3月15日を過ぎても提出できるものがあります。還付申告に関しては、3月15日を過ぎても申告することが可能です。例えば、医療費を多く払って医療費控除が受けられる場合や、年末調整のミスによって所得控除漏れがあった場合などは、期日である3月15日を過ぎても申告ができます。

申告方法

確定申告をするためには、まず確定申告書を用意する必要があります。確定申告書は窓口だけでなく、Webから入手することも可能です。窓口まで行くことができない方は、国税庁のWebサイトからファイルをダウンロードし、プリンターで書類を出力しましょう。

確定申告書を入手したら、基本情報や収入金額、所得控除などを記入します。確定申告書が書き終わったら、税務署の窓口に持っていくか郵送することで提出ができます。これが、基本的な確定申告の流れです。

榎本希

確定申告とは1月1日~12月31日の間にこれだけ収入があるのでこれだけ税金を支払う必要がありますということを申告するものです。

確定申告の時期は翌年の2月中旬~3月中旬までとなっています。

会社員の場合は会社で行ってもらうことができますが、個人事業主や副業で20万円以上の所得がある場合や、医療費控除などを受ける場合には自分で確定申告を行う必要があります。

副業所得は確定申告が必要

確定申告というのは、基本的に自営業をしている方やフリーランスで働いている方が必要になる手続です。そのため、普通にサラリーマンとして働いている方は確定申告の必要がありません。しかし、副業をしていて所得がある場合には、確定申告が必要になるケースもあるので注意してください。

多くのサラリーマンは必要ない

多くのサラリーマンの場合、給与所得があっても殆どの方が年末調整で所得税等が精算されています。こういう場合には確定申告の必要はありません。サラリーマンでも、給与が2000万円を超えている場合などは確定申告が必要です。

しかし、給与が2000万円を超えているというサラリーマンはそれほど多くはないでしょう。また、今までは、副業を禁止している企業も多かったため、副業をしているサラリーマンというのも少数派でした。そのため、多くのサラリーマンは確定申告が必要ありませんでしたが、副業する人が増えてきていることもあり、確定申告が必要な人が増えています。

副業は自分で申告しないといけない

会社で働いている分の所得に関しては、会社側が申告をし税金の支払いなどを行っているため、特に自分で何か申告する必要はありません。しかし、副業をして得た所得に関しては別です。副業で得た所得というのは、そのままでは通知がされないため、自分で申告をしなければなりません。

所得を得たらそれに見合った税金を納めるというのは法律で決まっているため、申告しないと法律違反になってしまいます。副業をして所得を得ている方は必ず申告するようにしましょう。

榎本希

1つの会社でのみ勤務している会社員は医療費控除などを受ける場合以外は確定申告の必要はありませんが、近年では副業を行う人が増えてきています。

この副業分については自分で確定申告をする必要があります。

副業の種類にもよりますが、アルバイトなどで給与所得がある場合などは2か所以上から給与をもらっているという事になるため確定申告が必要になります。

また、アルバイト以外で自分で事業を行っている場合や、クラウドソーシングなどで単発で仕事を行っている場合なども確定申告が必要です。

副業の確定申告の目安は副業所得が20万円以上から必要とされています。

確定申告が必要になる基準

副業をしていると確定申告が必要になるという話をしましたが、全てのケースで確定申告が必要になるわけではありません。場合によっては確定申告が必要ないこともあるので、どういったケースで確定申告が必要になるのかを知っておくことは重要です。どういう人が確定申告が必要になるか解説するので、自分が当てはまっていないか確認してみてください。

本業以外の収入が20万円以上

サラリーマンが副業をした場合ですが、本業以外の収入が20万円を超えるかどうかで、確定申告が必要かが変わります。本業以外の収入が20万円以上あった場合は、確定申告をしなければなりません。もしちょっとした副業をしているだけで、収入が20万円未満だった場合には確定申告の必要はないので安心してください。

収入が20万円以上と書きましたが、正確には所得が20万円以上の場合に確定申告が必要になります。副業の中には経費が掛かる場合もあり、いくら手元に20万円入ってきたとしても、経費を差し引くと所得が20万円以下という場合もあります。そういう時は確定申告の必要はありません。

本業の収入が38万円以上(主婦など副業者以外)

主婦の方の中には、内職や在宅ワークを行い収入を得ている人もいるでしょう。他に何も仕事をしていない専業主婦の場合、これは副業ではなく本業の収入になります。

副業の場合は20万円以上の収入を得ると確定申告が必要になりますが、本業の収入の場合は38万円以上になると確定申告が必要です。パートをしていて、給与として収入を得ている場合にはサラリーマンと同じように、年末調整で基礎控除である38万円が消化されるのでその分の確定申告は必要ありません。

令和2年度分より基礎控除額が48万円に引き上げられました。

経費精算は慎重に

このように、副業をしている場合確定申告が必要になるかどうかは、所得をどの程度得ているかに関係しています。所得というのは、収入から経費を差し引いたものです。経費がどの程度掛かっているかで、確定申告が必要かどうか変わる場合もあるので、しっかり経費精算することが大切です。

榎本希

会社員が副業を行う場合には副業所得が20万円を超えた場合には確定申告が必要です。

この場合の所得とは、給与所得以外である場合に「事業所得」「雑所得」「不動産所得」「山林所得」では実際に受け取った報酬の金額ではなく、そこから経費を引いた金額が所得となります。

また、副業を行っていなくても医療費控除や寄付金控除などを受ける場合には確定申告が必要となります。

専業主婦が内職やクラウドソーシングなどで収入を得ているような場合には副業ではなく本業という扱いになるため、所得が基礎控除額である48万円を超えた場合には確定申告が必要です。

なお、基礎控除額はこれまで38万円でしたが、令和2年度分より48万円に引き上げられます。

確定申告をしなかった時のペナルティ

確定申告というのは、法律で義務付けられているものです。確定申告が必要なのにも関わらず申告せずにいると、ペナルティを受けてしまう場合もあるので注意が必要です。では、確定申告しなかった場合どういったペナルティを受けることになるのか見ていきましょう。

期限に遅れた

確定申告は、毎年2月16日から3月15日まで行うものです。この期間に間に合わなかった場合、ペナルティを受けることがあります。期日に間に合わず遅れて申告した場合には、期限後申告のペナルティとして無申告加算税が掛かります。

無申告加算税というのは、納付しなければならない税額が50万円までだった場合は10%、50万円を超えた場合は15%の税率を加算して納付しなければならないというものです。また、無申告加算税の他に、提出期限から納付日までの延滞税も掛かるので注意しましょう。

申告したけど税金を納めなかった

確定申告をすると、納めるべき税金が分かりそれを納付することになります。期日までに確定申告をしたとしても、税金の納付期限までに支払いを行わないと、ペナルティが発生してしまうので注意してください。

税金を納めなかった場合は延滞税というものが掛かります。これは納付期限の翌日から発生するものです。簡単に言うと、納付が遅れたことに対する罰金で利息のようなものと考えるとよいでしょう。

延滞税がいくら掛かるかですが、特例基準割合に7.3%、もしくは14.6%を足して計算がされます。延滞税が発生しないように、しっかり期限までに税金を納めましょう。

期限内に申告したが、申告額が少なかった

確定申告をした後に、申告額が少なかったことに気づく場合もあるでしょう。その時は、修正申告を出す必要があります。税金の支払いが不足していた場合、過少申告課税が掛かりますが、自主的に申告をすれば原則として支払う必要がありません。

しかし、自主的ではなく税務署から通知があり、その後に修正申告を出した場合は過少申告課税が掛かります。50万円までは5%、50万円を超えていたら10%の過少申告課税が掛かるので、修正申告はなるべく早くしたほうがよいです。

修正申告を行った後は、税務署から延滞税の支払いが求められます。期日までに払えなかった分の金額に応じて額が決まるので、こちらもしっかりと払いましょう。

故意に不正な申告をした

確定申告をする際、少しでも税金を減らそうと故意に不正な申告をしてしまうと、脱税にあたり、立派な犯罪になります。

最高で10年の懲役、または罰金1000万円というペナルティが発生します。

これだけではなく、追徴課税も発生するためかなりリスクの高い行為です。少し税金を減らそうとした結果が、これだけ大きなリスクを呼ぶため、故意の不正申告は絶対にしてはいけません。

ただし、ここまで重い罰が課せられるのは、あくまで故意に行った場合です。わざとではなく、記入ミスなどで間違った申告をしてしまうこともあるでしょう。そういう場合には、しっかりとした手順を踏んで、なるべく早く修正申告を出すようにしてください。

故意に申告をしなかった

確定申告する義務があるのにも関わらず、故意に申告をしなかった場合には様々な罰則があります。期日までに提出しなかった罰として無申告課税、支払うべき税金を納めなかった罰として延滞税などが掛かります。

故意に申告しないことを「ほ税」というのですが、これは重大な犯罪です。納税の義務を免れようと故意に申告しない人は「故意の申告書未提出によるほ脱犯」とされ、刑事責任を追求されます。申告していないことが分かり、さらに故意に納税を免れる意思が分かった場合には、5年以下の懲役または500万円以下の罰金という重い罰が下されます。

どうせバレない、面倒だからなどの理由で確定申告をしないことは軽く見られてしまうことが多いですが、故意に申告しなかった場合はこのような重い罰が課せられるので、申告が必要な方は必ず確定申告をしてください。

榎本希

確定申告が必要であるにも関わらず確定申告を行わなかった場合には無申告という扱いになり、ペナルティが発生します。

単に忘れていた、申告期間が過ぎてしまったなどの悪質性がない場合には無申告課税が課されることになりますが、故意に不正な申告を行った場合や、故意に確定申告を行わなかった場合など悪質性がある場合には脱税とみなされ刑罰の対象となります。

申告は行ったものの間違えていたような場合には修正申告の必要があります。自分で気づいて修正申告を行う場合には原則として追徴課税はありませんが、過小に申告していた場合で指摘を受けた場合には過少申告課税が課されます。

確定申告で不安がある場合には、税務署の無料相談や税理士を活用して正確に確定申告を行うようにしましょう。

まとめ

納税は国民の義務ですから、副業であれ所得は正しく申告して納税しなければなりません。罰則規定もありますので、うっかり申告し忘れていたということの無いようにしっかりと確認しましょう。

榎本希 [監修]

医療機関・医大の研究室にて長年勤務をした後、行政書士試験を受験。医療系許認可をメインに扱う行政書士として、行政書士のぞみ事務所を開業。再生医療関係の許認可・診療所開設・医療広告ガイドラインに基づく医療広告のチェック等の他、任意後見・契約書作成・起業支援を扱う。


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