フリーランスで扶養内で働きたい。条件を知って所得を調整しよう

フリーランスで扶養内で働きたいと思っても、よくわからず悩む人は多いです。収入によって扶養の範囲に違いがあり、避けたい収入ゾーンが存在します。扶養の範囲で働くために必要な情報を確認しましょう。扶養とは何かから確定申告までを詳しく説明します。

そもそも扶養家族とは?

扶養家族とは、主に収入の面で自力では生活できず、生活面での助けが必要な家族のことを言います。

扶養できる対象は?

扶養家族になるには、その年の12月31日時点で以下の4つの要件の全てにあてはまる必要があります。

  • 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいう)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること
  • 納税者と生計を一にしていること
  • 年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと

扶養控除に子供は該当する?

16歳未満の子供は扶養家族に該当しません。扶養を受けられるのは16歳以上の人であると定められているからです。

扶養から外れないで働くメリット

扶養内で働くメリットも大きいため、「扶養内で働くかどうか」ということに悩む人は多いです。具体的にはどのようなメリットがあるのでしょうか。

所得税に関わるメリット

1つ目は、所得税に関わるメリットについてです。メリットは、所得税の負担が軽減されること、納めなくてよくなることでしょう。

扶養に入っている家族は、所得税を納める必要がありません。さらに、扶養している人が「配偶者控除」や「扶養控除」を利用して、所得税の負担を減らすことができます。

社会保険に関わるメリット

2つ目は、社会保険に関わるメリットについてです。扶養に入っている家族は、自分で保険料を支払う必要はありません。保険料は支払わずに、医療費は3割負担です。

扶養内で働くための条件

扶養内で働きたいと考える場合、年間の所得に気を付けなくてはなりません。

税制・社会保険でそれぞれ基準が異なります。

税制面の扶養

所得税上の扶養に入るためには、一定の条件があります。その条件とは、年間の所得が38万円以下であることです。

パートなどで働いている場合は、「給与所得控除」によって年間65万円の控除が受けられます。そのため、扶養に入る条件を満たすパート等で働いて得られるの収入の上限は、38万円(基礎控除)+65万円(給与所得控除)=103万円となります。

また、フリーランスの場合は「給与所得控除」は受けられませんが、確定申告を青色申告で行うことで「青色申告特別控除」が受けられます。給与所得控除と同じく65万円の控除が受けられるため、扶養に入るための上限の収入は103万円となります。

扶養控除

扶養控除とは、扶養している家族がいる場合、その人数に応じて所得税と住民税が減る制度です。扶養控除は16歳以上の人が対象となります。

扶養控除の中でも、扶養の相手が配偶者の場合は、配偶者控除の適用となります。配偶者控除は、2018年から仕組みが大きく変わっています。

2018年に制度変更された配偶者控除

配偶者控除が見直されたことにより、給与収入が150万円になるまで38万円の配偶者控除が適用されるようになりました。一方で、配偶者控除の控除額が扶養している人の収入によって減額されるようにもなりました。このため、減税になる人がいる一方、増税となる人も出てきています。

また、配偶者控除と他の税制や社会保険の制度がズレているため、得になるか・損になるかがかなり複雑化してしまいました。

社会保険の扶養

社会保険の扶養に入るには、収入が130万円未満である必要があります。

フリーランスが社会保険の扶養に入るには、一つ気を付けなくてはならないことがあります。それは、必要経費の取り扱いについてです。

一般的に保険組合では、フリーランスの場合、収入から必要経費を差し引いた年収が130万円未満であれば扶養に入ることができます。

しかし、法律上、扶養基準について必要経費の取り扱いについて書かれていません。そのため、一部の保険組合では、必要経費を差し引くことができないところもあります。

後から後悔しないためにも、前もって保険組合に対して事前に問い合わせをしておくようにしてください。

扶養から外れるとどうなる?

もし、扶養から外れてしまった場合、税金や保険料の支払いが増えます。

まず、収入が103万円を超えると、所得税がかかるようになります。さらに頑張って収入が130万円を超えると、自身で社会保険に加入しなくてはならなくなります。配偶者の扶養に入っている場合は、配偶者控除を使用している側の年末調整や確定申告では配偶者控除も利用できなくなります。

一時的に手取り額は減少

130万円を超えて扶養から外れてしまうと税金や保険料などで年間約20万円ほどの支払いが発生します。そのため、頑張って130万円分働いても、手元には110万円しか入ってこないといった状況が起こります。

社会保険料の自己負担は、年収の15%近くの金額です。パートの場合は勤め先の健康保険や厚生年金への加入となります。しかし、フリーランスの場合は国民健康保険や国民年金に加入することになるため、保険料の負担額はさらに大きくなります。

年収150万円以上働こう

年収が130万円を超えそうになった場合は、がんばって年収150万円以上を目指しましょう。130万円~150万円の間が一番、税金と社会保険料の負担が重いゾーンです。129万円以内に抑えられなかった場合は、このゾーンを抜けられるようにしましょう。

150万円を超えると、社会保険や配偶者特別控除のマイナスぶんを差し引いても、手取り額は130万円未満のときよりも多くなります。

確定申告で所得額をしっかり把握

フリーランスの人は、自分で確定申告をして税金を納めなければなりません。1年間で得た所得を計算して、確定申告を行いましょう。

収入から経費や控除を引いた額が所得

所得とは、収入から経費を差し引いたもののことを言います。

何を経費にできるのかということは、具体的に決められていません。基本的には、仕事のために払ったものが経費と言えます。執筆業を例とすれば、以下のようなものがあげられます。

  • 執筆のために購入した書籍・雑誌代
  • パソコン
  • プリンター、インク
  • カメラ
  • 文房具

また、家賃や光熱費、通信費などは家事按分と呼ばれる方法で計上できます。仕事に使った割合を決めて金額を計算し、経費にします。按分方法が合理的に事業実態に見合っていると説明できるように割合を決めてください。

所得から差し引く控除にはいくつもの種類があります。

  • 基礎控除
  • 青色申告特別控除
  • 医療費控除
  • 雑損控除
  • 社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除
  • 生命保険料控除
  • 寄付金控除
  • 障害者控除
  • 寡婦(夫)控除
  • 勤労学生控除
  • 配偶者控除・配偶者特別控除
  • 扶養控除

収入から引き忘れのないよう気を付けて確定申告を行ってください。

扶養控除異動申告書も忘れずに

扶養控除等(異動)申告書とは、所得税の課税区分を決める書類です。給与所得者の方は、この書類を提出することで配偶者控除・扶養控除が利用できます。提出しなかった場合、給与所得者の方は控除を受けられなくなってしまいます。

まとめ

扶養内で働くためには、その年の12月31日時点で以下の4つの要件の全てにあてはまらなくてはなりません。

  • 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいう)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること
  • 納税者と生計を一にしていること
  • 年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと

扶養から外れてしまうと、税金や社会保険料の支払いが必要になり、負担が大きくなります。特に、収入が130万円を超えてしまう場合は、思い切って150万円以上になるようにしてください。

また、フリーランスで働く場合は確定申告が必要です。経費や控除の差し引きを忘れずに計算して、確定申告を行う必要があります。

高橋 輝雄 [監修]

明治大学商学部を経て大手IT企業に就職し会計のシステム構築・導入・運用を担当。「より直接的にお客様たちの喜ぶ姿を見るために尽力したい」という想いから税理士業界へ飛び込む。税務・財務・経営コンサルティング業務を多数担当し、独立に至る。独立当初よりHPでの情報発信のほかWebメディアでの発信も多く行い、現在は特にお客様の売上アップ支援に尽力している。

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