確定申告とは
確定申告と聞くと、少し難しそうなイメージがあり、なんとなく敬遠したい人もいるのではないでしょうか。過去に、会社勤めの経験しかなく、確定申告をしたことがないという人などは、なおさらイメージし辛いものかもしれません。では確定申告とはどういったものなのでしょうか。
確定申告とは
そもそも確定申告とは、1月から12月までの1年間にどれだけの所得があったのか、その金額とその所得にかかる税額を計算し、申告する手続きのことを指します。
所得の種類や取引の内容によって、事前に源泉所得税が徴収されている場合もあるため、それらも含んで計算を行い、不足分を納付したり、場合によっては過払い分を還付してもらうこともあります。
確定申告が必要な人
個人で事業を行っている人や、ご年配の方で年金のほかに給与所得がある人、お給料を1箇所ではなく複数箇所から貰っている場合などはご自分で確定申告を行う必要があります。その年の所得をきちんと把握し申告しないことには、税額を計算することが出来ないからです。
また、所得が給与所得のみで、勤め先も1年を通して1箇所のみといった場合でも、その年の給与による収入が2,000万円を超えている人など、年末調整の対象とならない人も確定申告をする必要があります。
確定申告が必要ではない人
申告の対象となる1月から12月の1年間を通して、勤め先が1箇所のみでありそのほかの収入がない場合には、基本的に、確定申告ではなく会社で行う年末調整の対象となります。年末調整を行うことによって、その年中の税額が計算され、納付すべき税金も清算されるため、確定申告は不要となります。
また、副業などで給与所得のほかに所得がある場合でも、その所得が雑所得の場合、所得額が20万円を超えていない場合は、申告する必要はありません。
義務ではないが確定申告をした方がいい人
確定申告が義務付けられていない人でも、確定申告を行った方がいい場合とは年末調整では行うことが出来ない控除がある人です。
住宅ローンを組んで新築の住宅の購入をされた人は、住居借入金等特別控除(住宅ローン控除)が受けられます。また、その年の医療費が保険金で賄えたものを除いて、同一世帯で合計して10万円を超える場合には医療費控除が受けられます。
このように、年末調整では行うことが出来ないが、控除対象に当てはまる人に関しては、確定申告をした方がいいでしょう。
榎本希
確定申告が必要な人を箇条書きでまとめると以下のようになります。
・複数から給料をもらっている人
・副業の所得が20万円以上ある人
・個人事業主
・同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
・災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
・源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
・退職所得について税額を計算した場合にその額が源泉徴収された金額より多い人
確定申告が義務ではないが確定申告を行った方が良い人
・医療費控除や住宅ローン控除などの控除が受けられる人
・副業所得が20万円以下であっても副業の報酬が原稿料や講演料など源泉徴収の対象になっているものである人
どちらに記入?確定申告書AとB
確定申告を行う際に記入する確定申告書ですが、その様式は1つではありません。大きく分けると確定申告書Aと確定申告書Bの2種類の申告書があります。
同じように見えて少し違う2つの申告書は、申告する所得の内容によって使うものが分かれてきます。それでは、どちらの申告書を使って申告すればいいのでしょうか。
こんな種類の所得の人は確定申告書A
確定申告書Aで申告することが出来る所得は、給与所得、雑所得、一時所得、配当所得のみとなります。申告できる所得が少ないため、確定申告書Aは確定申告書Bよりも簡易的な申告書となっており、どちらかというとシンプルで分かりやすくなっています。
そのため、先ほど記述した、給与所得のみの人が医療費控除や住居借入等特別控除を受ける人などは、確定申告書Aを使用する人が多いのではないでしょうか。
こんな種類の所得の人は確定申告書B
申告できる所得が少ない確定申告Aと違い、確定申告書Bでは、申告すべきであるすべての所得を申告することが出来ます。しかし、先ほど記述したように、確定申告書Aで申告できる所得のみの方に関しては、そちらを使用する人が多いです。
そのため、事業所得や不動産所得など、確定申告書Aでは申告することが出来ない所得がある人が確定申告書Bを使用して、確定申告を行います。
榎本希
確定申告書Aと確定申告書Bの違いを箇条書きでまとめると以下のようになります。
確定申告書A
・給与所得、公的年金などの雑所得、一時所得、配当所得のみ
・シンプルな作りになっている
・主に会社員などが医療費控除等を受けるために使用する
確定申告書B
・誰でも使用できる
・個人事業主などの事業所得がある場合は確定申告書Bでなければならない
・10種類の所得のうち事業所得や不動産所得があるような場合は確定申告書Bでなければならない
・確定申告書Aに比べると少々複雑な作りになっている
副業の時の申告書の種類は?
基本的にアルバイトで雇われている場合でも、その年1箇所のみで勤めている場合は、雇用している会社側で行う年末調整で所得と税額が清算されるため、確定申告は不要となります。
しかし、年度末の前に退職した場合や会社で年末調整をしてもらえなかった場合などは確定申告が必要となってきます。もちろん、Wワークや副業など2箇所以上から給料をもらっている際や、給与所得とは別に収入がある場合にも確定申告が必要となります。
所得の種類によって違う
会社勤めの人がアルバイトなど副業行うことで、本業とは別に収入がある場合には先ほど記述したように確定申告が必要となります。しかし、その収入の内容によって確定申告を行う際に使用する申告書が変わってくるのです。
確定申告書Aに記入する場合
本業とは別に行っている副業がアルバイトなどの場合は、本業と同じ給与所得となります。その場合は、確定申告書Aを使用し、申告することが出来ます。そのほかに、雑所得に該当する際にも、確定申告書Aを使用することが出来ます。
なので、副業でも給与所得である場合や副業での収入が雑所得に当たる場合は確定申告Aを利用しましょう。
確定申告書Bに記入する場合
金銭的に余裕がある人などで、本業とは別の収入源として収益物件を購入したり、新築したりすることで、不動産経営をする人などもいるかと思います。そのような場合には、不動産所得として申告が必要となります。
確定申告をする際に区分される所得の種類のうち、事業所得として申告するもの以外の不動産による収入は雑所得ではなく、不動産所得として、申告することとなります。
そのため、確定申告書Aを使用することはできず、確定申告書Bでの申告となります。そのほかにも、1つの事業として申告する場合は事業所得として、株の売買などで生まれた所得に関しては譲渡所得としてなど、確定申告書Aで申告できない所得がある場合には確定申告書Bに記入しましょう。
榎本希
所得は10種類に区分されています。
副業の所得が給与所得以外の場合で個人事業主として事業所得がある場合には確定申告書Bを使用することになります。その他、譲渡所得の場合にも確定申告書Bを使用することになります。
なお、土地や建物などの譲渡や株式の譲渡などを行った場合には確定申告書Bでも申告書第三表(分離課税用)を使用することになります。
どの申告書を使うべきか分からない場合には税務署や専門家に相談してみると良いでしょう。
会社に副業を隠したいときの申告書の書き方は?
副業を行う際に、本業である会社に副業していることを知られたくないという人は多いです。はっきりと会社で禁止されていない場合でも、副業をしていることでよく思われない場合もあるからです。
ですが、副業をするにあたってその副業による所得が20万円を超える場合には確定申告をしていないと、知られてしまう可能性があります。
住民税からばれてしまう
その年の所得税は、確定申告を行うことで自分で納付することが出来ます。しかし、住民税は基本的に給与を支払っている会社側が特別徴収という形で、従業員に支給する給与額から差し引いて納付する義務があります。
会社は従業員に代わって納付しなければならないため、市町村は従業員の住民税額とその住民税を納付するための納付書を会社の方へ送付するのです。納付書が届くので会社側は、従業員の納付すべき住民税がいくらなのか分かってしまうのです。
住民税も所得税と同じで所得から計算されます。そのため、給与額から考えられる住民税額よりも納付額が多い場合には、副業しているということが、判明してしまうのです。
普通徴収に切り替え
特別徴収で、住民税の課税額により知られることを避けるためには、その住民税を自分で納付する、普通徴収に切り替えることで防ぐことが出来ます。確定申告書の別表2左下に、住民税に関する事項を問う箇所があります。
そこで、給与所得以外の所得にかかる住民税を給与から天引きにするか、自分で納付するかを選ぶ欄があります。確定申告書を記入する際にきちんとそこまで目を通し、選択することで住民税額から会社側に知られることを防ぐことが出来ます。
確定申告を行う際にきちんと選択をしていても不安だという方は、税額が決まるころに一度、自分の住民税がどのような形で納付するようになっているのか、市役所へ問い合わせてみるといいかもしれません。
榎本希
働き方改革により副業を解禁している企業も増えてきてはいますが、会社が副業を許可していても会社に副業をしていることを知られたくないという場合もあるかと思います。
副業が知られる原因の1つに住民税の増加があります。
そのため、確定申告時に住民税の徴収方法を「特別徴収」ではなく「普通徴収」を選択し、市区町村から送付される納付書で自分で納付するようにすることで住民税の増加を会社に知られなくなります。
ただし、役所では特別徴収を推奨している自治体もあるので普通徴収を選択しても特別徴収になってしまう場合もあります。
心配な場合は自治体に問い合わせるとよいでしょう。
まとめ
これまで確定申告の書き方について解説しきましたが、いかがでしたでしょうか。確定申告は手間がかかりますが、絶対に必要な作業です。
始めは戸惑うこともあるかもしれませんが、ツールを利用するなどして、効率よくさばいていきましょう。